○東久留米市議会事務局処務規程

昭和42年3月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務調査係

議事係

(職制)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか事務局次長(以下「次長」という。)及び係に係長を置く。

2 事務局に主幹、次長補佐、主査及び主任を置くことができる。

(職責)

第4条 局長は、議長の命を受け事務局の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主幹は、局長の命を受け、担当の事務を掌理又は処理する。

4 次長補佐は、上司の命を受け、次長の職務を補佐する。

5 係長は、上司の命を受け、職員を指揮し、係の事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

7 主任は、上司の命を受け、係長の職務を補佐する。

8 前各項に該当する者以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

9 事務局の次長補佐、主査、主任及び職員の事務分担は、上司の意見を聞いて、次長が定める。

(事務分掌)

第5条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務調査係

(1) 専用公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受及び発送並びに整理保存に関すること。

(3) 議会予算の立案及び執行に関すること。

(4) 物品の購入及び保管に関すること。

(5) 議会に関する条例及び規則等の制定改廃に関すること。

(6) 職員の人事、研修及び服務並びに議員の福利厚生に関すること。

(7) 議員の身分に関すること。

(8) 議員の議員報酬、政務活動費及び費用弁償その他給与に関すること。

(9) 公文書の開示に関すること。

(10) 議長会及び事務局長会議に関すること。

(11) 儀式、交際及び接待に関すること。

(12) 議会図書の整理及び保存に関すること。

(13) 議場その他議会関係施設の管理に関すること。

(14) 議員提出議案の立案及び審査に関すること。

(15) 関係法規等の調査研究に関すること。

(16) 市議会だより等刊行物の編集及び発行に関すること。

(17) その他庶務及び調査に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 委員会に関すること。

(3) 協議会等各種会議に関すること。

(4) 請願書及び陳情書等の受理並びに処理に関すること。

(5) 議決事項の処理に関すること。

(6) 会議録等の調整に関すること。

(7) 議員の出欠席に関すること。

(8) 会議の傍聴に関すること。

(9) 会議資料の収集に関すること。

(10) 公聴会に関すること。

(11) 議会の選挙に関すること。

(12) その他議事に関すること。

(決裁)

第6条 事務は原則として議長の決裁を経なければ執行することができない。

(局長の専決事項)

第7条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 次長及び主幹の出張命令に関すること。

(2) 次長及び主幹の休暇、欠勤その他諸願届に関すること。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の任免及び報酬等に関すること。

(4) 重要な証明届及び申請の受理経由並びに報告、照会、回答及び通知に関すること。

(5) 第7条の2第5号に関し、特別な決定をすること。

(次長の専決事項)

第7条の2 次長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の出張命令及び時間外勤務命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤その他諸願届に関すること。

(3) 備品、消耗品の管理、受払いに関すること。

(4) 軽易な報告、照会、回答及び通知に関すること。

(5) 公文書公開に関する決定をすること。

(代決)

第7条の3 局長に事故があるときは、次長がその事務を代決することができる。

2 次長に事故があるときは、主管係長がその事務を代決することができる。

3 前2項の規定により、代決した事項は、事後において上司の承認を得なければならない。

(文書等の取扱い)

第8条 文書の収受、配付、処理、編集、保存その他文書に関し必要な事項は、この規程に定める場合を除き、市長補助機関の例による。

(請願、陳情の受理)

第9条 受理した請願書又は陳情書は、受理した当該年の数字と請願又は陳情受理の記号を付し、番号を記入しなければならない。番号は、毎年1月に起こし12月に止める。

2 受理した請願書又は陳情書は、請願又は陳情受理簿に所要事項を記載し、処理しなければならない。

(職員の職務)

第10条 職員の職務については、別に定める場合を除き市長の補助機関の例による。

(雑則)

第11条 この規程に定めのない事項で必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年8月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日議会訓令第1号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年8月20日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年7月15日議会訓令第1号)

この規程は、昭和61年7月15日から施行する。

(平成8年2月27日議会訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日議会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月11日議会規程第2号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年9月5日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年2月28日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(令和2年2月20日議会訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東久留米市議会事務局処務規程

昭和42年3月30日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和42年3月30日 規程第1号
昭和45年4月1日 規程第2号
昭和49年4月1日 議会訓令第1号
昭和50年8月1日 議会訓令第1号
昭和58年10月1日 議会訓令第1号
昭和60年8月20日 議会規程第2号
昭和61年7月15日 議会訓令第1号
平成8年2月27日 議会訓令第1号
平成13年3月22日 議会規程第1号
平成13年9月11日 議会規程第2号
平成20年9月5日 議会訓令第1号
平成25年2月28日 議会訓令第1号
令和2年2月20日 議会訓令甲第1号