○東久留米市用品調達基金条例施行規則

平成19年3月30日

規則第27号

東久留米市用品調達基金条例施行規則(昭和43年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市用品調達基金条例(昭和39年条例第9号。以下「基金条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「用品」とは、基金条例第3条に規定する物品をいう。

3 この規則において「課長」とは、会計事務規則第2条第3号に規定する課長をいう。

4 この規則において「物品出納員」とは、東久留米市物品管理規則(平成24年東久留米市規則第43号)第8条に規定する物品出納員をいう。

(権限の委任)

第3条 東久留米市長は、用品に関する権限を東久留米市会計管理者(以下「会計管理者」という。)に委任する。

2 東久留米市会計管理者補助組織規則(昭和46年東久留米市規則第22号)第4条第1項に規定する課長(以下「会計課長」という。)は、会計管理者の命を受け、用品の出納及び保管に関する事務を処理する。

(用品の指定及び払出価格の決定通知)

第4条 会計課長は、基金条例第3条による用品の品目の指定及び基金条例第5条による払出価格の決定があったときは、直ちに品目の記載された価格表を課長に通知しなければならない。

(用品の購入手続)

第5条 会計課長は、基金条例第4条による計画に基づき、必要に応じて用品の購入手続及び用品の受入れの処理を行うものとする。

(用品の要求)

第6条 課長は、用品を必要とするときは、用品要求書により、会計課長に請求しなければならない。

2 会計管理者が認めるときは、振替命令書をもって用品要求書に代えることができる。

(払出決定及び払出し)

第7条 会計課長は、前条の要求を受けたときは、その内容を調査の上払出の決定をするものとする。

2 会計課の物品出納員は、前項の決定を受けたときは、用品の要求をした課の物品出納員の受領印を徴して、用品を引き渡さなければならない。

(帳簿整理)

第8条 会計課の物品出納員は、物品出入簿を備え、用品の出納を整理しなければならない。

(代価の計算及び収入手続)

第9条 会計課の物品出納員は、用品を引き渡したときは、その代価を計算し、速やかに支出明細表を作成し、収入手続を執らなければならない。

2 前項の支出明細表は、用品要求書又は振替命令書に基づき作成するものとする。

(棚卸)

第10条 会計課の物品出納員は、毎年度3月末日現在において、その保管に属する用品の棚卸を行い、用品棚卸表により会計管理者に速やかに報告しなければならない。

2 会計課の物品出納員は、前項に規定する用品棚卸表に基づき、用品の過不足を整理しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な様式は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東久留米市用品調達基金条例施行規則の規定によってなされた手続その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の規則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。

(物品管理規則の一部改正)

3 東久留米市物品管理規則(平成24年東久留米市規則第43号)の一部を次のように改正する。

第13条第3項中「用品要求書」の次に「又は振替命令書」を加える。

(平成30年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

東久留米市用品調達基金条例施行規則

平成19年3月30日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)