○東久留米市地域センター施設管理規則

平成元年6月1日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市地域センター施設(以下「地域センターの施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域センター 東久留米市地域センター条例(平成元年東久留米市条例第28号)別表1に規定する東久留米市立西部地域センター(以下「西部地域センター」という。)、東久留米市立南部地域センター(以下「南部地域センター」という。)及び東久留米市立東部地域センター(以下「東部地域センター」という。)並びに東久留米市立児童館条例(昭和47年東久留米市条例第7号)別表1に規定する東久留米市立けやき児童館(以下「けやき児童館」という。)並びに東久留米市地区センター条例(平成17年東久留米市条例第39号)別表1に規定する東久留米市滝山地区センター(以下「滝山地区センター」という。)、東久留米市ひばりが丘地区センター(以下「ひばりが丘地区センター」という。)及び東久留米市大門町地区センター(以下「大門町地区センター」という。)を総称したものをいう。

(2) 地域センターの施設 次の施設をいう。

 西部地域センターの多目的ホール、講習室、調理実習室、サークル・クラブ準備室、和室、音楽室

 滝山地区センターの会議室、集会室、老人娯楽室

 南部地域センターの講習室、音楽室、和室、印刷室

 ひばりが丘地区センターの集会室、調理集会室、老人娯楽室

 東部地域センターの講習室、音楽室、和室、印刷室、調理実習室、会議室、創作室

 大門町地区センターの集会室、老人娯楽室

 けやき児童館の遊戯室、集会室、工作室

(使用申込み)

第3条 東久留米市児童館条例施行規則(昭和47年東久留米市規則第8号)第3条第3項に規定する手続き、東久留米市地区センター条例施行規則(平成17年東久留米市規則第42号)第2条第2項に規定する手続きその他の地域センターの施設の使用手続きについては、地域センターの施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)が、東久留米市地域センター条例施行規則(平成元年東久留米市規則第36号)別表1に掲げる区分に従い、地域センター施設使用申請書(以下「使用申請書」という。)を市長に提出し、又は市長が別に定める方法により申請し(以下「使用申請」という。)、その承認を受けるものとする。ただし、市長は、特に公益上必要があると認めたときは、当該期間外においても使用申請を受け付けることができる。

2 使用の承認は、使用申請の受付順序に従って行う。ただし、使用日の2箇月前の日の属する月の初日から同月7日までの期間に申込みをした者の当該申込みの内容が重複したときは、抽選により使用の承認を行う。

3 市長は、第1項の申請について地域センターの施設の使用を承認したときは、申請者に使用承認書を交付するものとする。

4 前項の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が地域センターの施設を使用しようとするときは、使用承認書を提示しなければならない。

(使用期間)

第4条 地域センターの施設を連続して使用できる期間は、3日間以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 前項に定める期間には、休館日を算入しないものとする。

(使用時間)

第5条 地域センターの施設の使用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間も含むものとする。

(使用承認の変更)

第6条 使用者が地域センターの施設の使用を変更しようとするときは、使用変更申請書兼使用料還付請求書に使用承認書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請について使用の変更を承認したときは、使用者に使用変更承認書兼使用料還付決定書を交付するものとする。

(使用承認の取消し等)

第7条 東久留米市地区センター条例第8条及び東久留米市立児童館条例施行規則第5条に規定する使用承認の取消し等は、使用取消し等通知書により行う。

(使用料の減額及び免除)

第8条 東久留米市地区センター条例施行規則第9条及び東久留米市立児童館条例施行規則第10条に規定する使用料の減額及び免除を受けようとする者は、あらかじめ施設使用料減免申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 使用料の一部又は全部を還付できる相当の理由及び還付金額は、東久留米市地区センター条例施行規則第10条及び東久留米市立児童館条例施行規則第11条に定めるところによる。

2 使用者が前項に規定する日前に使用の変更を申請し、市長がこれを承認した場合において、既納の使用料に過納金を生じたときは、その過納金を還付する。

(特別の設備等の承認)

第10条 使用者は、地域センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(管理上の入室)

第11条 使用者は、係員が管理上の必要により使用している施設に入室する場合は、これを拒むことができない。

(責任者の設置)

第12条 使用者は、地域センターの施設の秩序を保持するため、使用責任者を設置し、施設の管理者に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 この規則に定める地域センターの施設を指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条第6条第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の規定については、平成元年7月10日から施行する。

(平成4年9月22日規則第23号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年1月28日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第31号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第3号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第14条の規定に基づき、指定管理者に地域センターの管理を行わせる前に、使用の承認を受けている者は、この規定による承認を受けた者とみなす。

(平成18年5月2日規則第35号)

この規則は、平成18年5月8日から施行する。

(平成26年5月15日規則第18号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月9日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

東久留米市地域センター施設管理規則

平成元年6月1日 規則第37号

(平成30年4月1日施行)