○東久留米市地区センター条例

平成17年12月21日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、市民及び地域社会の福祉増進を図るため、東久留米市地区センター(以下「地区センター」という。)の設置及び運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地区センターの名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(事業)

第3条 地区センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 高齢者の健康増進及び教養の向上並びに娯楽に関すること。

(2) 会議室等の運営に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(開館時間)

第4条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、前条第1項第2号については、午後10時までとする。

2 前項の開館時間については、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 地区センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは臨時に休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで。

2 前項第1号が国民の祝日と重複するときは、その翌日も休館日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館することができる。

(地域センター内地区センターの開館時間等)

第6条 第4条第1項ただし書の規定にかかわらず、東久留米市滝山地区センター(以下「滝山地区センター」という。)、東久留米市ひばりが丘地区センター(以下「ひばりが丘地区センター」という。)及び東久留米市大門町地区センター(以下「大門町地区センター」という。)における会議室等の使用についての開館時間は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(1月1日を除く。) 午前9時から午後10時まで。

(2) 前号並びに次項第2号及び第3号に掲げる日を除く日 午後6時から午後10時まで。

2 前条第1項の規定にかかわらず、滝山地区センター、ひばりが丘地区センター及び大門町地区センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(会議室等を使用する場合を除く。)

(2) 1月2日及び同月3日

(3) 12月29日から同月31日まで。

(使用手続)

第7条 地区センターを使用しようとする者は、規則の定めるところにより申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(使用の取消等)

第8条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、地区センターの使用を停止、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用目的に反する行為をしたとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 公益上必要が生じたとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(5) 前4号の他、地区センターの管理に支障があるとき。

(使用期間)

第9条 地区センターの使用期間は、同一人が使用する場合引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第10条 地区センターの使用料は、別表2のとおりとする。

(使用料の徴収方法)

第11条 前条に掲げる使用料は、使用承認の際、徴収する。

(使用料の減免)

第12条 市長は、社会福祉の増進、その他公益上必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(使用料の不還付)

第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第14条 地区センターの使用承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 地区センターの使用者は、その使用を終了したときは、ただちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 地区センターの施設等に損害を与えた者は、市長の定めた損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に対して、地区センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務の範囲等については、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の中央町地区センターの項の規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年2月規則第4号で、同18年5月8日から施行)

(東久留米市福祉会館条例の廃止)

2 東久留米市福祉会館条例(昭和45年東久留米市条例第4号)は、廃止する。

(東久留米市福祉会館使用料条例の廃止)

3 東久留米市福祉会館使用料条例(昭和45年東久留米市条例第5号)は、廃止する。

(平成25年12月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東久留米市地区センター条例の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の際、第10条の規定による改正前の東久留米市地区センター条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表1(第2条関係)

名称

位置

東久留米市浅間町地区センター

東久留米市浅間町二丁目24番16号

東久留米市野火止地区センター

東久留米市野火止二丁目1番83号

東久留米市八幡町地区センター

東久留米市八幡町二丁目7番61号

東久留米市南町地区センター

東久留米市南町三丁目9番45号

東久留米市中央町地区センター

東久留米市中央町六丁目1番1号

東久留米市滝山地区センター

東久留米市滝山四丁目1番10号

東久留米市ひばりが丘地区センター

東久留米市ひばりが丘団地185号

東久留米市大門町地区センター

東久留米市大門町二丁目10番5号

別表2(第10条関係)

種別

使用区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

浅間町地区センター

第一会議室

450円

550円

550円

第二会議室

850円

1,150円

1,150円

和室

400円

550円

550円

老人集会室

600円

老人娯楽室

250円

野火止地区センター

第一会議室

750円

1,000円

1,000円

第二会議室

700円

950円

950円

第三会議室

300円

400円

400円

第一和室

200円

300円

300円

第二和室

250円

350円

350円

老人集会室

550円

老人娯楽室

350円

南町地区センター

第一会議室

1,000円

1,350円

1,350円

第二会議室

900円

1,250円

1,250円

第三会議室

350円

450円

450円

第一和室

250円

300円

300円

第二和室

250円

300円

300円

老人集会室

550円

老人娯楽室

300円

八幡町地区センター

第一会議室

500円

700円

700円

第二会議室

550円

800円

800円

講習会室

400円

550円

550円

和室

250円

300円

300円

老人集会室

500円

中央町地区センター

第一会議室

400円

500円

500円

相談室

(第二会議室)

200円

250円

250円

第三会議室

850円

1,150円

1,150円

第四会議室

850円

1,150円

1,150円

和室

400円

500円

500円

老人集会室

800円

老人娯楽室

850円

滝山地区センター

第一会議室

950円

1,300円

1,300円

第二会議室

1,050円

1,400円

1,400円

第三会議室

650円

850円

850円

第四会議室

400円

500円

500円

集会室

700円

900円

900円

老人娯楽室

550円

ひばりが丘地区センター

集会室

800円

1,050円

1,050円

調理集会室

500円

700円

700円

老人娯楽室

700円

大門町地区センター

集会室

550円

750円

750円

老人娯楽室

900円

備考 連続して利用する場合の使用料は、各使用区分の使用料の合計額とする。

東久留米市地区センター条例

平成17年12月21日 条例第39号

(平成26年6月1日施行)