○東久留米市地域センター条例施行規則

平成元年6月1日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市地域センター条例(平成元年東久留米市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請及び承認)

第2条 地域センター及びこれに附属する器具を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用申請書(様式第1号の1様式第1号の2又は様式第1号の3)を市長に提出し、又は市長が別に定める方法により申請し(以下「使用申請」という。)、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による使用申請の受付期間は、別表1に定める区分による。ただし、市長は、特に公益上必要があると認めたときは、当該期間外においても使用申請を受け付けることができる。

3 使用の承認は、使用申請の受付順に従って行う。ただし、使用日の2箇月前(多目的ホールにあっては6箇月前)の日の属する月の初日から同月7日までの期間に申込みをした者の当該申込みの内容が重複したときは、抽選により使用の承認を行う。

4 市長は、第1項の申請について地域センターの使用を承認したときは、申請者に使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

5 前項の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が地域センターを使用しようとするときは、使用承認書を提示しなければならない。

(使用期間)

第3条 地域センターを連続して使用できる期間は、3日間とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 前項に定める期間には、休館日を算入しないものとする。

(使用時間)

第4条 地域センターの使用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間も含むものとする。

(使用承認の変更)

第5条 使用者が地域センターの使用を変更しようとするときは、使用変更申請書兼使用料還付請求書(様式第3号)に使用承認書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請について使用の変更を承認したときは、使用者に使用変更承認書兼使用料還付決定書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用承認の取消し等)

第6条 条例第7条に規定する使用承認の取消し等は、使用取消し等通知書(様式第5号)により行う。

(附属する器具の使用料)

第7条 条例第8条第2項に規定する地域センターに附属する器具の使用料は、別表2に定めるとおりとする。

(使用料の減額及び免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第9条の規定により、使用料の100分の50を減額することができる。

(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第9条の規定により、使用料を免除することができる。

(1) 市及び市の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が主催する事業で使用するとき。

(2) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内の団体が使用するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者に同行し介護する者が使用するとき。

(4) 官公署が公益のために使用するとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の減額及び免除の申請)

第9条 前条の規定により使用料の減額及び免除の取扱いを受けようとする者は、あらかじめ施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる相当の理由及び還付金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責に帰すことができない理由により使用することができなかったとき。 全額

(2) 使用者が次に掲げる日前に使用の取下げを申請し、市長がこれを承認したとき。 半額

 多目的ホール(フラット部分は7日前) 使用日の30日前

 に掲げるもの以外の施設 使用日の7日前

2 使用者が前項第2号に規定する日前に使用の変更を申請し、市長がこれを承認した場合において、既納の使用料に過納金を生じたときは、その過納金を還付する。

(管理上の入室)

第11条 使用者は、係員が管理上の必要により使用している施設に入室する場合は、これを拒むことができない。

(責任者の設置)

第12条 使用者は、地域センターの秩序を保持するため、使用責任者を設置し、施設の管理者に届け出なければならない。

(利用者懇談会の設置)

第13条 地域センターの適切な運営を図るため、利用者懇談会を設けることができる。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第16条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条第5条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

2 前項の場合において使用する様式は、様式第1号から第5号までの規定に準じて別に定めることができる。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定については、平成元年7月10日から施行する。

(平成5年1月28日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第30号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年6月23日規則第32号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年7月28日規則第30号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成15年4月14日規則第33号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年10月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第16条の規定に基づき、指定管理者に地域センターの管理を行わせる前に、使用の承認を受けている者は、この規定による承認を受けた者とみなす。

(平成18年5月2日規則第34号)

この規則は、平成18年5月8日から施行する。

(平成26年5月15日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市地域センター条例施行規則の規定は、施行日以降に利用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除について適用し、施行日前に利用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

使用者の区分

受付期間

団体(5人以上で構成されるものをいう。)

多目的ホール(フラット部分を除く。)については、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6箇月前の日の属する月の初日から1箇月前まで

多目的ホール(フラット部分を除く。)以外の施設については、使用日の2箇月前の日の属する月の初日から前日まで

個人(4名以下で構成されるものをいう。)

多目的ホール(フラット部分を除く。)については、使用日の6箇月前の日の属する月の10日から1箇月前まで

音楽室については、使用日の2箇月前の日の属する日の初日から前日まで

多目的ホール(フラット部分)及び音楽室以外の施設については、使用日の2箇月前の日の属する月の10日から前日まで

別表2(第7条関係)

機材器具名

単位

使用料(円)

備考

コンサートピアノ

1台

2,000

多目的ホール 調律料別

グランドピアノ

1台

500

音楽室・講習室 調律料別

和太鼓

1台

500

音楽室

締め太鼓

1台

200

音楽室

映写装置(16ミリ)

1台

2,000

映写幕込み

ビデオプロジェクター

1台

1,000

スクリーン込み

音楽室音響設備機具

1式

1,000


ピアノ調律料


実費


備考

1 附属する器具の1単位使用料は、使用区分ごとについて使用する器具の使用料をいう。

2 使用者が市外居住者の場合の使用料は、使用を承認した使用区分に係る器具の使用料に100分の50を乗じた額を加算する。

3 使用時間の延長をした場合の使用料は、使用を承認した使用区分に係る器具使用料(2以上の使用区分を引き続き使用する場合にあっては、最後の使用区分の使用料)に100分の50を乗じた額を加算する。

様式 略

東久留米市地域センター条例施行規則

平成元年6月1日 規則第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成元年6月1日 規則第36号
平成5年1月28日 規則第2号
平成8年6月28日 規則第30号
平成11年6月23日 規則第32号
平成12年7月28日 規則第30号
平成15年4月14日 規則第33号
平成15年10月10日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年5月2日 規則第34号
平成26年5月15日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第70号
平成28年3月18日 規則第20号