○東久留米市地域センター条例

平成元年5月15日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、市民文化の向上を図るとともに、コミュニティ活動を増進するための施設として東久留米市地域センター(以下「地域センター」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域センターの名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(休館日)

第3条 地域センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 1月1日から同月4日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第4条 地域センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の承認)

第5条 地域センターの施設及びこれに附属する器具を使用しようとする者は、東久留米市規則(以下「規則」という。)に定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の使用の承認をしない。

(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属する器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(使用承認の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限若しくは中止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 地域センターの施設の使用料は、別表2に定めるとおりとする。

2 前項の使用料のほか、地域センターに附属する器具の使用料は、規則で定める。

3 第5条の規定による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前2項に定める使用料を当該使用の承認を受けた際に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、規則の定めるところにより、前条の使用料の額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別な理由があると認めたときは、規則の定めるところにより、その一部又は全部を還付することができる。

(特別の設備等の承認)

第11条 使用者は、地域センターの施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は附属する器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(入場の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 火薬類その他の危険物を所持する者

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(3) 係員の指示を守らない者

(4) その他地域センターの管理上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、使用を終了したとき、又は第7条第1号若しくは第2号の規定に該当して使用承認を取り消され、若しくは使用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、地域センターの施設及びこれに附属する器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に対して、地域センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務の範囲等については、東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年東久留米市条例第15号)の定めるところによる。

3 前2項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第6条第7条(第1項第4号を除く)第11条及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月28日条例第19号)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東久留米市地域センター条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第1号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第12号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、この条例による改正前の東久留米市地域センター条例第13条の規定に基づき委託している地域センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の第244条の2第3項の規定に基づき指定をした地域センターにあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 この条例第13条の規定に基づき、指定管理者に地域センターの管理を行わせる前に、使用の承認を受けている者は、この規定による承認を受けた者とみなす。

(平成25年12月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東久留米市地域センター条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際、第5条の規定による改正前の東久留米市地域センター条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

位置

東久留米市立西部地域センター

東久留米市滝山四丁目1番10号

東久留米市立南部地域センター

東久留米市ひばりが丘団地185号

東久留米市立東部地域センター

東久留米市大門町二丁目10番5号

別表2(第6条関係)

1 東久留米市立西部地域センター

使用料

施設区分

使用区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

多目的ホール

6,600円

8,800円

8,800円

多目的ホール

(フラット部分)

2,450円

3,250円

3,250円

調理実習室

1,000円

1,350円

1,350円

講習室 1

950円

1,250円

1,250円

講習室 2

750円

1,000円

1,000円

講習室 3

750円

1,000円

1,000円

和室 1

350円

500円

500円

和室 2

350円

500円

500円

音楽室

1,200円

1,600円

1,600円

備考

1 施設区分中の「多目的ホール(フラット部分)」は、電動椅子を収納した空間を利用する場合をいう。

2 連続して利用する場合の使用料は、各使用区分の使用料の合計額とする。

3 利用者が市外居住者の場合の使用料は、利用を承認した使用区分に係る使用料に100分の50を乗じた額を加算する。

4 利用時間の延長は、管理上支障がないと認められた場合は、1時間未満を限度に認めることがある。この場合は、利用者が納付すべき使用料(2以上の使用区分を引き続き利用する場合にあっては、最後の使用区分の使用料)に100分の50を乗じた額を加算する。ただし、午後10時以降の延長は、認めないものとする。

5 利用者が練習等のために多目的ホールの舞台面だけを利用するときの使用料は、多目的ホール使用料の100分の30に相当する額を徴収する。

6 3から5までの使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 東久留米市立南部地域センター

使用料

施設区分

使用区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

音楽室

1,000円

1,300円

1,300円

和室 1

400円

550円

550円

和室 2

400円

550円

550円

講習室 1

1,500円

2,000円

2,000円

講習室 2

1,500円

2,000円

2,000円

備考

1 連続して利用する場合の使用料は、各使用区分の使用料の合計額とする。

2 利用者が市外居住者の場合の使用料は、利用を承認した使用区分に係る使用料に100分の50を乗じた額を加算する。

3 利用時間の延長は、管理上支障がないと認められた場合は、1時間未満を限度に認めることがある。この場合は、利用者が納付すべき使用料(2以上の使用区分を引き続き利用する場合にあっては、最後の使用区分の使用料)に100分の50を乗じた額を加算する。ただし、午後10時以降の延長は、認めないものとする。

4 2及び3の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 東久留米市立東部地域センター

使用料

施設区分

使用区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

音楽室

800円

1,050円

1,050円

和室

400円

550円

550円

会議室 1

800円

1,050円

1,050円

会議室 2

800円

1,100円

1,100円

調理実習室

850円

1,150円

1,150円

創作室

850円

1,100円

1,100円

講習室

2,850円

3,800円

3,800円

備考

1 連続して利用する場合の使用料は、各使用区分の使用料の合計額とする。

2 利用者が市外居住者の場合の使用料は、利用を承認した使用区分に係る使用料に100分の50を乗じた額を加算する。

3 利用時間の延長は、管理上支障がないと認められた場合は、1時間未満を限度に認めることがある。この場合は、利用者が納付すべき使用料(2以上の使用区分を引き続き利用する場合にあっては、最後の使用区分の使用料)に100分の50を乗じた額を加算する。ただし、午後10時以降の延長は、認めないものとする。

4 2及び3の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

東久留米市地域センター条例

平成元年5月15日 条例第28号

(平成27年12月25日施行)