○東久留米市雨水タンク設置補助金交付要綱

令和7年3月31日

訓令乙第55号

(趣旨)

第1 この要綱は、東京都豪雨対策基本方針に基づく流出抑制に資する事業として、雨水等の流出を制御し、東久留米市内(以下「市内」という。)の湧水及び清流の保護、並びに市内家屋の浸水防止と減災を図ることを目的として、雨水タンクを設置する者に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において「雨水タンク」とは、居住する住宅の敷地に降る雨を貯留し、必要に応じて沈でん、ろ過等の処理をした後に、水洗トイレの洗浄水、空調冷却塔補給水、植木への散水等の雑用水、防火用水等に活用するための装置をいう。ただし、専ら防火用水として活用する等長期間にわたり雨水を貯留させるものを除く。

(補助対象者)

第3 補助金の交付を受けることができる者は、雨水タンクを市内に存する個人が所有する住宅(敷地面積が500m2以上の新築住宅を除く。)に設置し、かつ市内に住民登録を有する者とする。ただし、次に掲げる者には、この要綱による補助金は交付しない。

(1) この要綱による補助金と同種の補助金を受けることができる者

(2) この要綱による補助金を過去に受けたことのある者

(3) 法令又は条例により雨水タンクの設置を義務付けられている者

(4) 国、地方公共団体その他これに準ずる団体

(5) 売買等を目的とした建物に雨水タンクを設置しようとする者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(2) 暴力団員等(暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)

(3) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの

(補助金の額)

第4 雨水タンクの設置に対する補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とし、雨水タンクの本体価格(消費税等相当額を含む。)の13.75%(1,000円未満切捨て)とする。ただし、その補助金の額は、下限が1,000円、上限が7,000円とする。

(交付申請等)

第5 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水タンク設置補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

(1) 雨水タンクの購入若しくは工事による設置(以下「雨水タンク設置」という。)に伴う本体価格に係る見積書等

(2) その他市長が必要と認めた書類

(交付決定等)

第6 市長は、第5の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、雨水タンク設置補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7 第6の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請時の内容を変更するときは、雨水タンク設置前に雨水タンク設置変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、雨水タンク設置変更承認・不承認決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(完了届及び検査)

第8 交付決定者は、雨水タンク設置が完了したときは、速やかに雨水タンク設置完了届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(請求)

第9 交付決定者は、第8の検査に合格したときは、雨水タンク設置補助金交付請求書(様式第6号)により市長に補助金の交付を請求し、市長は、当該請求が適切であることを確認し、交付決定者に補助金を支払うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第10 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について、期限を定めて返還させることができる。

(1) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(委任)

第11 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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東久留米市雨水タンク設置補助金交付要綱

令和7年3月31日 訓令乙第55号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第2章 環境政策課
沿革情報
令和7年3月31日 訓令乙第55号