○東久留米市暴力団排除条例

平成24年9月27日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、東久留米市(以下「市」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定めることにより、市民等の安全で平穏な生活の確保及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 市民等 市民及び事業者(市の区域内(以下「市内」という。)で事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。)をいう。

(5) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民等の生活又は市内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団が市民等の生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市並びに市民等の連携及び協力により推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関(以下「警察等」という。)との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次の各号に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、市又は警察等に当該情報を提供すること。

(2) 市が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力をすること。

(3) 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。

(行政対象暴力への対応)

第6条 市は、法第9条第21号から第27号までに掲げる行為(同条第25号に掲げる行為を除く。)その他の行政対象暴力(暴力団関係者が、不正な利益を得る目的で、市又は市の職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。)を防止し、市の職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(市の事務事業に係る暴力団排除措置)

第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業(以下「市の事務事業」という。)により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、市の事務事業に係る契約又は当該契約に関連する契約に関し、契約の相手方、代理人等が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設に係る暴力団排除措置)

第8条 東久留米市長(以下「市長」という。)若しくは東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、公の施設の使用又は利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは、当該公の施設の使用又は利用の承認(以下「承認」という。)について定める他の条例等の規定にかかわらず、承認をせず、又は承認を取り消すことができる。

2 指定管理者は、前項の規定により承認をしないとき又は承認を取り消すときは、あらかじめ市長若しくは教育委員会の同意を得、又は事後に市長若しくは教育委員会に報告しなければならない。

(広報及び啓発)

第9条 市は、市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。

(市民等に対する支援)

第10条 市は、市民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(青少年の教育等に対する支援等)

第11条 市内で青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者は、青少年に対し、暴力団に加入し、又は暴力団関係者による犯罪の被害を受けることがないよう、指導、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、前項に規定する措置を円滑に講ずることができるよう、警察等と連携し、青少年の教育又は育成に携わる者に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(警察署長に対する協力要請)

第12条 市長は、暴力団員の祭礼、興行その他の公共の場所における行事への関与及び市の職員の職務遂行に対する妨害その他の暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して行う行為により、市民等若しくは市の職員に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、市の区域を管轄する警察署長に対し、市民等の安全で平穏な生活及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

東久留米市暴力団排除条例

平成24年9月27日 条例第33号

(平成24年12月1日施行)