○東久留米西口駅前ナイトマルシェ開催支援に関する要綱
令和7年3月31日
訓令乙第51号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米駅西口で行う東久留米西口駅前ナイトマルシェを開催するに当たり東久留米市(以下「市」という。)が開催支援を行うことにより、日中は仕事や学校で市の魅力をなかなか知ることができない方など幅広い層を対象に、市の魅力を発信するとともに、東久留米市内(以下「市内」という。)の賑わいの創出と地域産業活性化につなげることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 開催者 過去に東久留米西口駅前ナイトマルシェの運営に携わったことがある者が属し、かつ第1の目的に賛同する市内の民間企業又は団体であって、東久留米西口駅前ナイトマルシェを運営する者をいう。
(2) 出店者 東久留米西口駅前ナイトマルシェに出店し、物品等の販売を行う者をいう。
(3) 暴力団員等 東久留米市暴力団排除条例(平成24年東久留米市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 東久留米西口駅前ナイトマルシェ 次に掲げる要件を全て満たす即売会をいう。
ア 会場が東久留米駅西口の市が指定した場所であるもの
イ テイクアウト方式であり、かつ会場に飲食スペースを設置せず、会場内での調理加工をしないもの
ウ 市が指定した平日夜間の17時から20時の間で開催されるもの
エ 出店者数が2者以上であり、かつ出店者の過半数が市内事業者であるもの
オ 不特定多数の者が自由に参加できるイベントであるもの
カ 開催者及び出店者に暴力団員等が含まれず、かつ運営に関与していないもの
(支援内容)
第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、支援の承認をした開催者に対し、次に掲げる支援を行う。ただし、支援は開催月ごとに1回を限度とし承認するものとする。
(1) 東久留米西口駅前ナイトマルシェ(以下「マルシェ」という。)開催に係る助言等
(2) 東久留米市後援等名義使用承認事務取扱要綱(平成21年東久留米市訓令乙第100号)に基づく共催名義の使用承認に係る助言等
(3) マルシェ開催場所の道路使用許可及び道路占用許可の取得
(4) マルシェ開催に係る備品の貸出
(5) マルシェロゴマークの使用許可
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
(支援の依頼)
第4 支援を受けようとする開催者は、マルシェの開催を希望する月の3か月前の月の10日(当該日が閉庁日の場合は翌開庁日。以下「依頼期日」という。)までに、支援依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支援の承認)
2 市長は、前項の規定による支援の承認に当たり必要と認めるときは、条件を付することができるものとする。
3 支援承認書の通知を受けた開催者及び市長は、共催名義の使用承認を得るための手続きを行うものとする。
(支援の有効期間)
第6 支援の有効期間は、第5に規定する支援が承認された日の翌日から当該マルシェを開催した日の2週間後までとする。
(依頼の撤回)
第7 支援承認書の通知を受けた開催者は、当該通知に係る承認の内容及びこれに付された条件に異議があるとき又は開催が困難になる等により市の支援が不要となったときは、支援依頼撤回書(様式第4号)により、依頼の撤回をすることができる。
(支援承認の取消し)
第8 市長は、開催者が次のいずれかに該当するときは、開催者に対して支援の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支援の承認を受けたとき。
(2) 支援の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(3) 共催名義の使用が不承認となったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、支援の承認を取り消すことが相当と認める事由があるとき。
2 市長は、前項の規定により支援の承認を取り消したときは、支援承認取消通知書(様式第5号)により、開催者に通知する。
(事業実施状況の報告)
第9 開催者は、支援の有効期間終了後、当該マルシェの実施状況について事業実施状況報告書(第6号様式)に必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。
(委任)
第10 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。