○東久留米市生ごみ処理機器等購入費助成金交付要綱
令和6年4月9日
訓令乙第76号
東久留米市生ごみ減量化処理機器購入費助成金交付要綱(平成30年東久留米市訓令乙第62号)の全部を改正する。
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市内(以下「市内」という。)の家庭等から排出される厨芥類(以下「生ごみ」という。)の自己処理を促進するため、生ごみ処理機器等を購入する者に対する助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「生ごみ処理機器等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 生ごみ堆肥化容器 土中の微生物や発酵促進剤等を利用することで生ごみの減量や堆肥化が可能な、電気を使用しない種類の容器(付属品一式を含む。)。ただし、第3号に規定するものを除く。
(2) 発酵促進剤及び基材 生ごみの発酵を促進するもの及び基材
(3) ダンボールコンポスト ダンボール箱を利用して生ごみを堆肥化するために専用に作られた製品(付属品一式を含む。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市内の家庭等から排出される生ごみの自己処理を促進する処理機器等として、市長が認めるもの。ただし、電気を使用するものを除く。
(交付対象者)
第3 助成金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て備える者とする。
(1) 市内に住民登録がある者又は市内に事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有する者
(2) 生ごみ処理機器等(中古品を除く。以下同じ。)を購入し、市内に設置した後、継続的に使用する者
(3) 堆肥などに資源化された生ごみを自ら処理できる者
(4) 助成金の交付に係る生ごみ処理機器等の活用状況について、市の調査等に協力できる者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、交付の対象としない。
(1) 東久留米市暴力団排除条例(平成24年東久留米市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に、前号の規定に該当する者があるもの
3 市長は、交付対象者について前項の規定に係る確認の必要があるときは、所轄の警察署へ照会するものとする。
(助成金の対象及び額)
第4 助成金の対象及び額は、次の表のとおりとし、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
対象 | 交付額 | 交付限度額及び数量 |
生ごみ堆肥化容器 | 購入金額の2分の1に相当する額 | 一世帯又は一事務所等当たり1年度につき2基までとし、1基ごとに10,000円 |
発酵促進剤及び基材 | 購入金額の2分の1に相当する額 | 一世帯又は一事務所等当たり1年度につき2,000円 |
ダンボールコンポスト | 購入金額の2分の1に相当する額 | 一世帯又は一事務所等当たり1年度につき4セットまでとし、1セットごとに5,000円 |
2 前項の規定により算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5 助成金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機器等の購入後6月以内に、生ごみ処理機器等購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 生ごみ処理機器等を購入したことを証明する領収書(購入者名・購入店・購入日・購入品名・購入金額が記載されたもの)又は市長がこれに相当すると認めたもの
(2) 保証書の写し又は取扱説明書の写し。ただし、発酵促進剤及び基材については、不要とする。
(3) 事務所等を有する者については、市内に事務所等があることが分かる書類
(交付決定)
(交付決定の取消し)
第7 市長は、第6の規定による助成金の交付決定がなされた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3第2項の規定に該当したとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第8 市長は、第7の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、別に期限を定めて、交付決定者に対しその返還を命ずることができる。
2 交付決定者は、前項の規定により助成金の返還を命じられたときは、指定された納期までに助成金を返還しなければならない。
(補足)
第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。