○東久留米市こども家庭センターの管理及び運営に関する規則

令和6年2月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市こども家庭センター条例(令和5年東久留米市条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例第2条に規定する東久留米市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)及び東久留米市地域子育てひろば上の原(以下「子育てひろば」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等)

第2条 こども家庭センター及び子育てひろば(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第3条第2号に規定する相談事業の受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、開館時間及び受付時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日(こども家庭センターは除く。)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(4) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(施設)

第4条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) こども家庭センター

 地域活動室

 交流スペース

 くつろぎスペース

(2) 子育てひろば

 地域活動室(飲食室を兼ねる。)

 幼児室・乳児室

(施設の利用時間)

第5条 前条に規定する施設の利用時間は、表のとおりとする。

施設名

こども家庭センター

子育てひろば

地域活動室

午前9時から正午まで

午後1時30分から午後4時30分まで

午前9時30分から午前11時30分まで

午後1時から午後3時まで

交流スペース

午前10時から午後4時30分まで


くつろぎスペース

午前10時から午後4時30分まで


飲食室


午前9時30分から午後4時まで

幼児室・乳児室


午前9時30分から午後4時まで

(地域活動室の使用)

第6条 地域活動室は、次の各号に掲げる活動のために使用するものとする。

(1) 子育てグループの育成又はボランティア活動の育成支援等

(2) 子育て講座又は子育て研修会等

(3) その他市長が使用を承認した活動

2 子育てひろばの地域活動室については、前項各号の活動が行われていない場合に限り、飲食室とする。

(地域活動室の使用対象者)

第7条 地域活動室を利用できる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 子育てグループ

(2) 新たに子育てグループを形成しようとする者

(3) 地域の子ども又は家庭に関するボランティア活動を行っている者若しくは団体

(4) その他市長が特に認めた者

(使用申請)

第8条 地域活動室を使用しようとする者は、地域活動室使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急かつ相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用承認)

第9条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、審査の上、使用の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定に基づき使用を承認したときは、地域活動室使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(東久留米市子ども家庭支援センターの管理及び運営に関する規則の廃止)

2 東久留米市子ども家庭支援センターの管理及び運営に関する規則(平成22年東久留米市規則第24号)は、廃止する。

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東久留米市こども家庭センターの管理及び運営に関する規則

令和6年2月20日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)