○東久留米市こども家庭センター条例
令和5年12月28日
条例第28号
(設置)
第1条 児童及び妊産婦の福祉並びに母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、東久留米市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東久留米市こども家庭センター | 東久留米市滝山四丁目3番14号 |
東久留米市地域子育てひろば上の原 | 東久留米市上の原一丁目2番44号 |
(事業)
第3条 センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 妊娠期から子育て期までに係る対象者の状況の把握に関すること。
(2) 児童とその家庭及び妊産婦等に係る相談並びに情報の提供及び助言その他必要な支援に関すること。
(3) 子育ての支援に係る各種サービスの提供に関すること。
(4) 子育てグループ等の活動支援及び地域の組織化に関すること。
(5) 児童の虐待防止に関すること。
(6) 対象者へのサポートプランの作成及び運用に関すること。
(7) 地域の保健医療及び福祉等の関係機関との連絡及び調整、包括的な支援の提供、ネットワークづくり及びその活用に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用者の範囲)
第5条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 東久留米市内に在住する妊産婦並びに児童及びその保護者
(2) その他市長が必要と認める者
(損害賠償)
第6条 センターを利用する者は、施設、設備及び備品等に損害を生じさせた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(東久留米市子ども家庭支援センター条例の廃止)
2 東久留米市子ども家庭支援センター条例(平成22年東久留米市条例第6号)は、廃止する。
(東久留米市わくわく健康プラザ条例の一部改正)
3 東久留米市わくわく健康プラザ条例(平成17年東久留米市条例第40号)の一部を次のように改正する。