○東久留米市わくわく健康プラザ条例
平成17年12月21日
条例第40号
(設置)
第1条 市民の地域福祉の推進と健康の保持、増進及び休日の救急医療並びにコミュニティ活動の振興を図るため、東久留米市わくわく健康プラザ(以下「わくわく健康プラザ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 わくわく健康プラザは、東久留米市滝山四丁目3番14号に置く。
(施設)
第3条 わくわく健康プラザは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) わくわく健康プラザ相談所
(2) 保健センター
(3) 医科、歯科休日診療所
(4) 体育室
(5) 集会室
(6) 滝山小学校記念室
(1) わくわく健康プラザ相談所
ア 保健、医療、福祉に関する相談
(2) 保健センター
ア 健康診査、健康相談及び健康教育に関すること。
イ 栄養指導に関すること。
ウ 健康づくりに関すること。
エ 歯科保健に関すること。
オ 母子保健に関すること。
カ 老人保健に関すること。
キ 予防衛生に関すること。
ク その他保健衛生に関すること。
(3) 医科、歯科休日診療所
ア 休日における市民の急病患者に対する応急診療
(4) 体育室
ア 健康づくり・体力づくりに関すること。
イ 体育室の利用に関すること。
(5) 集会室
ア 集会室の利用に関すること。
(6) 滝山小学校記念室
ア 滝山小学校記念の展示及び管理に関すること。
第5条 削除
(体育室の使用対象等)
第6条 体育室を使用できる者は、市内に在住又は在勤し、地域で健康づくり活動又は体力づくり活動を行う者とする。
2 体育室の使用に関し必要な事項は、規則で定める。
(使用の承認)
第7条 わくわく健康プラザ内の施設のうち体育室、集会室(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、市長の承認を得なければならない。
(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれのあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれのあると認められるとき。
(3) 申請に係る施設等が、公益的事業を行うために必要であると認められるとき及び管理上支障があると認められるとき。
(4) 営利を目的とした使用と認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の変更禁止)
第10条 使用者は、使用の承認を受けた施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(2) 市長の指示に従わなかったとき。
(3) 災害その他の事故によりわくわく健康プラザの使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が、施設又は設備に損害を与えた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の減額及び免除)
第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、施設等の使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(使用料の不還付)
第15条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
付則
(東久留米市保健福祉センター条例の廃止)
2 東久留米市保健福祉センター条例(平成9年東久留米市条例第5号)は、廃止する。
付則(平成22年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月12日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(東久留米市わくわく健康プラザ条例の一部改正に伴う経過措置)
12 この条例の施行の際、第11条の規定による改正前の東久留米市わくわく健康プラザ条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成26年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月28日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
施設区分 | 使用区分 | ||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時30分 | |
集会室1 | 1,250円 | 1,650円 | 1,450円 |
集会室2 | 1,000円 | 1,300円 | 1,150円 |
備考
1 連続して利用する場合の使用料は、各使用区分の使用料の合計額とする。
2 利用者が市外居住者(市内に存する事業所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者を除く。)の場合の使用料は、利用を承認した使用区分に係る使用料に100分の50を乗じた額を加算する。
3 利用時間の延長は、管理上支障がないと認められた場合は、1時間未満を限度に認めることがある。この場合は、利用者が納入すべき使用料(2以上の使用区分を引き続き利用する場合にあっては、最後の使用区分の使用料)に100分の50を乗じた額を加算する。ただし、午後9時30分以降の延長は、認めないものとする。
4 前2号の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表2(第8条関係)
区分 | 貸切使用(1時間) | 個人使用(1時間) | |
一般 | 中学生徒以下及び65歳以上 | ||
体育室 | 1,200円 | 50円 | 無料 |
備考
1 体育室の2分の1以下を使用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1の額とする。ただし、10円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げる。
2 使用者が市外居住者(市内に存する事業所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者を除く。)の場合の使用料は、この表に定める使用料に100分の50を乗じた額を加算する。ただし、10円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てる。
3 中学生徒以下とは、中学校の生徒及び小学校の児童をいい、一般とは、それ以外の者で就学前の者及び65歳以上の者を除いた者をいう。
4 小学生の児童が個人使用する場合は、安全に使用するために、必ず保護者等の指導監督の下で使用しなければならない。