○東久留米市中学生東京駅伝大会補助金交付要綱
平成30年2月28日
訓令乙第13号
(目的)
第1 この要綱は、中学生東京駅伝大会に参加するための経費の一部を補助することにより、生徒の健康増進や体力向上とともに、当該生徒の保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2 補助金の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、中学生東京駅伝大会参加事業とする。
(補助対象経費等)
第3 補助金の対象とする費目は、別表に掲げるとおりとし、補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする学校長(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(交付決定)
第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、申請内容を審査の上、補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、市長は、補助目的達成のために必要があるときは、条件を付すことができる。
(変更承認等)
第6 補助金交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更の場合を除く。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。
(補助事業の期限)
第7 補助決定者は、当該年度末日までに補助事業を完了しなければならない。
(実績報告)
第8 補助決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業完了実績報告書(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。
2 補助決定者は、補助金の交付決定をした年度が終了したとき又は補助事業を中止若しくは廃止したときは、速やかに補助事業完了実績報告書を市長へ提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9 市長は、第8の実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査を行い、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第10 市長及び補助決定者は、第9により確定した補助金の額と既に交付された額とに過不足が生じるときは、次の各号のとおり措置をとるものとする。
(1) 補助金確定額が既交付額を上回るとき、市長はその不足額を速やかに交付すること。
(2) 補助金確定額が既交付額を下回るとき、補助決定者はその超過額を市長が定めた期日までに返還すること。
(決定の取消し等)
第11 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消。この場合において、市長は、補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により当該補助決定者に通知するものとする。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定を受けた補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定を受けた補助事業の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 事業の実施方法が著しく不適当と認められるとき。
(5) 第8の規定に違反したとき又は虚偽の報告をしたとき。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助決定者に返還を命じなければならない。
(関係書類の保管)
第12 補助決定者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他関係書類を当該事業の属する会計年度終了後、5年間保管しなければならない。
(委任)
第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
補助対象費目 | 代表的な経費の例示 |
ユニフォーム代 | ユニフォーム購入料金 |
試走等に係る交通費 | 生徒が各校から試走等開催場所までの往復に要する公共交通機関の運賃 |
注意 公共交通機関の運賃は、東久留米市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第18号)に準じて交付する。