○東久留米市教育センター学習適応教室設置運営要綱

平成24年3月28日

教育委員会訓令乙第18号

(目的)

第1 この要綱は、心理的な要因などで学校生活への適応が困難で不登校の状態にある児童及び生徒(以下、「不登校児童・生徒」という。)の東久留米市立小・中学校(以下、「学校」という。)への復帰及び社会的自立に向けた適切な支援及び学習指導を行うため、東久留米市教育センター学習適応教室(以下、「学習適応教室」という。)の設置及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置場所)

第2 設置場所は次のとおりとする。

東久留米市東本町8―14成美教育文化会館4階 東久留米市教育センター内

(業務内容)

第3 学習適応教室の業務は次のとおりとする。

(1) 不登校児童・生徒の基礎学力を補充する学習指導

(2) 不登校児童・生徒の基本的生活習慣の習得及び集団生活への適応指導

(3) 不登校児童・生徒の在籍校復帰の支援及び指導

(4) 不登校児童・生徒及びその保護者との相談及び情報提供

(5) 不登校児童・生徒の家庭・学校及び関係機関との連携

(6) 前各号に挙げるもののほか、東久留米市教育委員会教育長(以下、「教育長」という。)が必要と認める業務。

(入室対象者)

第4 学習適応教室の入室対象者は、東久留米市立小・中学校に在籍する不登校児童・生徒とする。

(開室時間)

第5 学習適応教室の開室時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6 学習適応教室の休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日、月曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日

(3) 学校の春季・夏季・冬期休業日

(4) 前各号にあげるもののほか、教育長が必要と認める日

(職員)

第7 学習適応室には次の職員を置くことができる。

(1) 室長

(2) 室長代理

(3) 主任指導員

(4) 指導員

(職務内容)

第8 職員の職務内容は次のとおりとする。

(1) 室長は、学習適応教室の管理・運営を統括し、指導員を指示・監督する。

(2) 室長代理は、室長を補佐し、場合により室長の職務の代行及び教育アドバイザーの職務を担い、市立小・中学校の初任教員に対する助言・指導を行うとともに、学校生活になじめない児童に係る問題を解決するため教員に助言・指導を行う。

(3) 主任指導員は、不登校児童・生徒に対する学習適応指導に従事する。また、円滑な学習適応教室運営を図るため、指導員に適切な指導・助言を行う。

(4) 指導員は、不登校児童・生徒に対する学習適応指導に従事する。

(指導員)

(1) 小・中学校教諭又は養護教諭の免許を有する者

(2) 前号に掲げる者に準ずる者であると教育長が認めた者

(通室)

第10 通室方法や通室往復途上の安全については、保護者の責任で行う。

(入室)

第11 学習適応教室への入室手続き及び判断は、次のとおりとする。

(1) 不登校児童・生徒の保護者は、当該児童・生徒の在籍する学校長(以下「校長」という。)を通じて、学習適応教室入室申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(2) 校長は、第11(1)による申込があったときは、学習適応教室入室意見書(様式第2号)に必要事項を記入し、学習適応教室入室申込書(様式第1号)と併せて教育長に提出するものとする。

(3) 教育長は、第11(1)及び(2)による申込があったときは、仮通室期間を設け、児童・生徒の通室状況を把握する。

(4) 教育長は、第11(3)の仮通室期間を経たうえで、学習適応教室入退室検討委員会(以下「検討委員会」という。)を開催する。検討委員会委員は別表の通りとする。

(5) 検討委員会は、学習適応教室入室の可否を審議し、当該可否について学習適応教室判定結果通知書(様式第3号)により、当該保護者及び校長に通知するものとする。

(退室)

第12 入室児童・生徒の退室の手続き及び判断は、次のとおりとする。

(1) 入室児童・生徒の保護者は、当該児童・生徒の実態を基に指導員と退室に向けての相談を行い、結果を室長代理に報告する。

(2) 室長代理は、主任指導員、指導員及び校長と退室に向けて協議を行い、結果を検討委員会に提出する。

(3) (2)の結果、退室が適当であると検討委員会が判断した場合、保護者は、学習適応教室退室願(様式第4号)を作成し提出する。

(4) 教育長は、第12(3)の学習適応教室退室願(様式第4号)を受領し、学習適応教室退室決定通知書(様式第5号)により、当該保護者及び校長に通知する。

2 入室児童・生徒が卒業又は転出したとき、並びに、出席不良等により通室の継続が困難であると検討委員会が判断したときには退室させるものとする。

(学校との連携)

第13 学習適応教室は入室児童・生徒について、毎月学習適応教室通室状況報告書(様式第6号)をもって校長に報告し、随時在籍校と連携を図るものとする。

(指導員の派遣)

第14 学校は、入室児童・生徒の詳細な情報交換するために、東久留米市教育センター職員派遣要請・報告書(共通様式1)により、指導員の派遣要請ができる。

2 学校は、指導員の派遣終了後、東久留米市教育センター職員派遣要請・報告書(共通様式1)により速やかに報告を行う。

(所管)

第15 この要綱に基づく事務は、教育委員会指導室で所管する。

(委任)

第16 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令乙第20号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表

学習適応教室入退室検討委員会委員

(1) 室長

(2) 室長代理

(3) 指導室統括指導主事

(4) 指導室特別支援教育係長

(5) その他、教育長が必要と認めた者

様式 略

東久留米市教育センター学習適応教室設置運営要綱

平成24年3月28日 教育委員会訓令乙第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
平成24年3月28日 教育委員会訓令乙第18号
令和2年3月31日 教育委員会訓令乙第20号