○東久留米市教育センター教育相談室設置運営要綱
平成24年3月28日
教育委員会訓令乙第16号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市の児童・生徒及びその保護者や教職員等(以下、「相談者」という。)が直面する教育上のさまざまな諸問題について、専門的立場から助言・指導を行い、東久留米市の教育相談活動の充実と振興を図るため、東久留米市教育センター教育相談室(以下、「相談室」という。)の設置及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2 相談室の名称及び設置場所は別表のとおりとする。
(業務内容)
第3 相談室の業務は次のとおりとする。
(1) 相談者より、当該児童・生徒等の知能、学業、性格、行動、精神、身体、進路、適性等に係る相談(以下、「教育相談」という。)を受け、カウンセリング等による心理療法や知能検査等を必要に応じて実施しながら、専門的な立場から問題の解決を図る。
(2) 教育に関する諸問題について、東久留米市立小・中学校、市内幼稚園、保育園等及びその他の関係機関と連携し状況の改善を図る。
(3) 教育相談についての調査研究を行う。
(4) 前各号にあげるもののほか、東久留米市教育委員会教育長(以下、「教育長」という。)が必要と認める業務。
(相談時間)
第4 相談室の相談時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5 相談室の休業日は次のとおりとする。
(1) 東久留米市教育センター中央相談室(以下、「中央相談室」という。)は日曜日及び月曜日、東久留米市教育センター滝山相談室(以下、「滝山相談室」という。)は土曜日および日曜日。
(2) 国民の祝日
(3) 12月29日から1月3日
(4) 前各号にあげるもののほか、教育長が必要と認める日。
(職員)
第6 相談室には次の職員を置くことができる。
(1) 室長
(2) 室長代理
(3) 主任相談員
(4) 相談員
(職務内容)
第7 職員の職務内容は次のとおりとする。
(1) 室長は、相談室の管理・運営を統括し、相談員を指示・監督する。
(2) 室長代理は、室長を補佐し、場合により室長の職務を代行する。
(3) 主任相談員は、教育相談業務に従事する。また、円滑な相談室運営を図るため、相談員に適切な指導・助言を行う。
(4) 相談員は、教育相談業務に従事する。
(5) 第6(2)の職員は、場合により教育アドバイザーの職務を担い、市立小・中学校の初任教員に対する助言・指導を行うとともに、学校生活になじめない児童に係る問題を解決するため教員に助言・指導を行う。
(相談員)
第8 主任相談員及び相談員は、会計年度任用職員とする。この要綱に定めるもののほか会計年度任用職員については、東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年東久留米市条例第7号)、東久留米市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年東久留米市規則第20号)、東久留米市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年東久留米市規則第24号)、東久留米市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(令和2年東久留米市規則第3号)に定めるところにより、次に該当する者の中から、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考のうえ任用する。
(1) 臨床心理士の資格を有し、現在も資格を継続して保持している者
(相談員の研修)
第9 相談員は、内部研修のほか各種研修会などへ参加し、専門性や資質の向上に努めるものとする。
(相談方法)
第10 相談者は、来室もしくは電話により教育相談を受ける。
2 来室による教育相談は、原則として電話で日時を予約するものとする。
3 教育相談の記録には次の様式を用いる。
(1) 受理原簿(様式1)に来室による相談日時等を記録
(2) 教育相談票A(様式2―1)に相談者の基礎的な情報を記録
(3) 教育相談票B(様式2―2)に成長の様子を記録
(4) 教育相談票C(様式2―3)に相談内容を記録
(5) 相談記録票(様式3)に相談の経過を記録
(6) 電話相談票(様式4)電話による相談内容を記録
(相談員の派遣)
第11 市立小・中学校は、東久留米市教育センター職員派遣要請・報告書(共通様式1)により、相談員の派遣を要請することができる。
2 市立小・中学校は、職員派遣終了後、東久留米市教育センター職員派遣要請・報告書(共通様式1)により速やかに報告を行う。
(文書の保存期間)
第12 教育相談に伴い作成した文書の保存期間は、教育相談の終結した日(教育相談が中断している場合は、最終相談日)の属する年度の翌年度1年とする。
2 保存期間を経過した作成文書は、保存期間満了後、直ちに溶解及びその他の方法により廃棄しなければならない。
(所管)
第13 この要綱に基づく事務は、教育委員会指導室で所管する。
(委任)
第14 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日教委訓令乙第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2関係)
名称 | 設置場所 |
東久留米市教育センター中央相談室 | 東久留米市東本町8―14 成美教育文化会館4階 東久留米市教育センター内 |
東久留米市教育センター滝山相談室 | 東久留米市滝山4―1―10 東久留米市西部地域センター内 |
様式 略