○東久留米市ひとり親家庭住宅手当支給実施要綱

平成19年9月28日

訓令乙第137号

(目的)

第1 この要綱は、民間賃貸住宅を賃借しているひとり親家庭に対し、賃借料の一部を助成することにより、ひとり親家庭の住居の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において「民間賃貸住宅」とは、東久留米市内(以下「市内」という。)に所在する賃貸住宅(ただし、住生活基本法(平成18年法律第61号)第2条で定める住宅、社宅、官舎、寮その他の給与住宅又は三親等以内の親族が所有する住宅を除く。)をいう。

(対象者)

第3 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住民登録をし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に定める要件に該当することとなった18歳未満の児童又は20歳未満で児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助成制度の障害の要件で認定を受けた児童と同居し、かつこれを扶養するひとり親家庭等の父、母又は養育者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象者本人が居住する民間賃貸住宅を貸借し、かつ、当該賃借料を支払っている者

(2) 対象者の所得が次の表の右欄に定める額に満たない者とする。

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項に規定する扶養親族等及び児童がいないとき

1,920,000円

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項に規定する扶養親族等又は児童がいるとき

1,920,000円に当該扶養親族等又は児童一人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき100,000円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき250,000円をその額に加算した額)

備考

1 所得の範囲については、東久留米市児童育成手当条例施行規則第4条で定める範囲とする。

2 所得の額の計算方法については、東久留米市児童育成手当条例施行規則第5条で定める方法とする。

(3) 東久留米市長(以下「市長」という。)が支給する他の住宅扶助を受けていない者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(手当の額)

第4 手当の支給額は、1月3,500円とする。

(申請)

第5 手当を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借家賃貸借契約書の写し及び前年の所得額を証明する書類を添付して東久留米市ひとり親家庭住宅手当申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定等通知)

第6 市長は、第5に規定する申請の提出があったときは、第3に規定する支給要件に該当するか否かを審査し、すみやかに申請者に東久留米市ひとり親家庭住宅手当支給決定通知書(様式第2号)又は東久留米市ひとり親家庭住宅手当支給却下通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(受給資格の発生)

第7 受給資格は、第5により申請した月から発生するものとする。

(手当の支払)

第8 市長は、毎年2月、6月及び10月の月末までに受給の決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)の名義の預金口座に手当を振り込むものとする。

(受給資格の消滅)

第9 市長は、受給決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の決定を取り消すことができる。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 賃借料の支払いを行わないとき。

(3) 所得の額が第3の(3)の規定する要件を超えたとき。

(4) ひとり親家庭と認められなくなったとき。

(5) 受給決定者が死亡したとき。

(6) 前各号のほか、市長が手当を支給する必要がないと認めたとき。

2 受給決定者は、第9の1に該当する月の翌月から受給に対する資格を喪失するものとし、市長は、資格を喪失した後の月分の手当が支給されている場合は、当該手当を返還させることができる。

3 市長は、第9の1の規定に該当した当該受給決定者に対して、東久留米市ひとり親家庭住宅手当受給消滅通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(手当の返還)

第10 市長は、受給決定者が偽りその他不正の手段により手当を受けたときは、当該手当を返還させることができる。

(届出義務)

第11 受給決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、東久留米市ひとり親家庭住宅手当受給者異動(消滅)届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第9の規定により受給資格が消滅したとき。

(2) 市内転居したとき。

(3) 氏名等を変更したとき。

(4) 預金口座等を変更したとき。

(調査等)

第12 市長は、必要があると認めたときは、受給決定者に対して質問又は調査することができる。

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に支給の決定があった者については、なお従前の例による。

(平成24年6月1日訓令乙第128号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日訓令乙第94号)

1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の東久留米市ひとり親家庭住宅手当支給実施要綱第3の規定は、平成26年6月以後の月分のひとり親家庭住宅手当の支給について適用し、同年5月以前の月分のひとり親家庭住宅手当の支給については、なお従前の例による。

(平成26年7月14日訓令乙第131号)

この訓令は、平成26年7月15日から施行する。

(平成28年3月4日訓令乙第22号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月11日訓令乙第127号)

1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の東久留米市ひとり親家庭住宅手当支給実施要綱第3の規定は、平成28年6月以後の月分のひとり親家庭住宅手当の支給について適用し、同年5月以前の月分のひとり親家庭住宅手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年5月17日訓令乙第131号)

この訓令は、平成28年5月17日から施行する。

(平成30年11月26日訓令乙第194号)

1 この訓令は、平成30年11月26日から施行する。

2 この訓令による改正前の東久留米市ひとり親家庭住宅手当支給実施要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

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東久留米市ひとり親家庭住宅手当支給実施要綱

平成19年9月28日 訓令乙第137号

(平成30年11月26日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第2章 児童青少年課
沿革情報
平成19年9月28日 訓令乙第137号
平成24年6月1日 訓令乙第128号
平成26年3月31日 訓令乙第94号
平成26年7月14日 訓令乙第131号
平成28年3月4日 訓令乙第22号
平成28年5月11日 訓令乙第127号
平成28年5月17日 訓令乙第131号
平成30年11月26日 訓令乙第194号