○東久留米市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第105号
(目的)
第1 この要綱は、幼児教育無償化を補完するために私立幼稚園その他の幼児教育を行う施設に通園する児童の保護者に対し交付する補助金について必要な事項を定め、もって幼児教育の振興と充実を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立の幼稚園及び同法に定める私立の特別支援学校の幼稚部のうち第2号に該当する施設を除いたものをいう。
(2) 特定教育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条による施設型給付費の支給に係る施設として確認されたもののうち、私立の幼稚園及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園のうち、設置者が学校法人又は社会福祉法人のもの並びに同法第3条第1項及び第2項の規定により東京都知事の認定を受けた地方公共団体以外のものが設置する認定こども園のうち、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定するものをいう。)
(3) 幼稚園類似の幼児施設 東京都が定める私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日付58総学一第138号)に則り東京都知事が認定した施設をいう。
(4) 幼児教育施設 別表第1の基準に該当する施設で東久留米市長(以下「市長」という。)が認定するものをいう。
(5) 就園児 私立幼稚園又は特定教育施設に通園する児童(支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもとして同法第20条第4項に定める認定を受けている者に限る。)及び幼稚園類似の幼児施設又は幼児教育施設に通園する満3歳以上の児童をいう。また、学校教育法第18条の定めにより、就学させる義務を猶予又は免除された保護者の子が前4号に規定する施設に通園している場合には、これらの者も就園児とみなす。
(6) 保護者 原則として就園児と同一の世帯に属し、かつ、通園する施設に保育料を納入する義務を負っている者をいう。また、就園児が児童養護施設に入所している場合は、当該施設の長をいう。
(7) 住民基本台帳 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳で東久留米市が管理するものをいう。
(8) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が、次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
エ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者(在宅の者に限る。)
ク その他、市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(9) その他納付金 園則に基づき、保護者が毎年度徴収されるもの。ただし、一部の児童を対象とするもの及び実費負担に当たるものを除く。
(補助対象者)
第3 補助の対象となる就園児は、次の各号に該当する者とする。ただし、他の市区町村から本補助金と同様の補助金の交付を受けている場合は除く。
(1) 住民基本台帳に記録されている者(ただし、住民基本台帳に記録されていない者について、公的機関が発行する住居を証する証書等により東久留米市内の居住が確認できる場合は、住民基本台帳に記録されている者と同様の扱いとする。)
(2) 東日本大震災の被災地(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する災害で、同法第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第2項に規定する区域又は東京都が対象と認めた大規模災害の被災地)に住民登録があるが避難のために東久留米市内に居住している者で、避難元の市町村からただちに住民登録を移すことが困難な者(ただし、避難元の市町村等から本補助金と同様の補助金の交付を受けている場合は除く。)
(交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に市長が求める資料を添えて、市長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書の提出は、補助金の交付を受けようとする年度中に行わなければならない。また、年度を遡って行うことはできない。
(補助対象経費)
第5 補助の対象となる経費は、別表第2のとおりとする。
(補助金の交付額)
2 前項の規定にかかわらず、別表第2に規定する経費について東久留米市子育てのための施設等利用費支給要綱(令和元年東久留米市訓令乙第36号)に基づく給付を受けている保護者に対する交付額は、保護者が納付した補助対象経費の額から同給付額を差し引いた額を上限とする。
(途中入退園等)
第7 年度途中に入所(在園児の市内転入を含む。)又は退所(在園児の市街転出を含む)があった場合、次に掲げる算式により算定した額を交付する。
(1) 特定教育施設以外の施設の就園児 補助単価×入所日以降又は退所日までの平日開所日数÷その月の平日開所日数
(2) 特定教育施設の就園児 補助単価×入所日以降又は退所日までの開所日数(20日を超える場合は20日)÷20日
(交付決定及び通知)
第8 市長は、第4の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、第6及び第7の規定に基づき算定した金額のうち、4月から9月分までを前期、10月から3月分までを後期として、2回に分けて交付決定し、その旨を通知する。ただし、年度途中で入退園その他の理由により2回に分けて交付決定及び通知を行うことが難しい場合は、1回で行うことができる。
2 市長は、後期の交付決定後に市民税額の変更等があった場合、既に決定した補助金額の変更は行わないものとする。
(調査等)
第9 市長は、この要綱による補助金に関し必要と認めるときは、保護者に対し報告を求め、又は調査することができる。
(取消し及び返還命令)
第10 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその額の返還を命ずることができる。
(1) 交付後に、補助金額算定の根拠となる事項について変更又は誤謬が判明したとき。
(2) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第11 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令乙第49号)
1 この訓令は、令和2年3月31日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
2 平成31年4月から令和元年9月に私立幼稚園等に在園した園児に対する補助金については、改正前の規定を適用する。
付則(令和3年6月29日訓令乙第71号)
この訓令は、令和3年6月29日から施行する。
付則(令和5年3月23日訓令乙第30号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年10月5日訓令乙第111号)
1 この訓令は、令和5年10月5日から施行し、同年10月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の別表第3及び別表第4の規定は、令和5年10月以後の補助額の算定における補助対象経費について適用し、同月前の補助額の算定における補助対象経費については、なお従前の例による。
別表第1(第2関係)
幼児教育施設の基準
幼児教育施設の基準については、次のとおりとする。
1 施設の設置目的 | 幼稚園教育を行うことを目的として設置された施設であること。 |
2 公開性の原則 | 入園児について、広く募集を行い、企業内雇用者又は特定の集合住宅居住者の幼児のみを対象とするなどの制限を行っていないこと。 |
3 教育内容 | 幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)に規定する健康、人間関係、環境、言葉及び表現の五領域を教育内容としていること。 |
4 入園資格 | 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児であること。 |
5 一学級の幼児数 | 一学級の幼児数は、35人以下を原則としていること。 |
6 教諭 | 施設の長のほかに、専任の教諭(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める幼稚園教諭免許状を所持する者1人以上を置かなければならないこと。 |
7 教育週数 | 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き39週を下らないことを原則とすること。 |
8 教育時間 | 教育時間は、1日4時間を標準とすること。 |
9 施設及び設備 | 施設及び設備に関し、少なくとも、次に掲げるものを備えていること。 ア 保育室 イ 便所 ウ 保健設備、飲料水用設備、手洗用設備 |
10 園則 | 少なくとも、次に掲げる事項を記載した園則を設けていること。 (1) 修業年限、学年、学期及び教育を行わない日に関する事項 (2) 教育課程及び教育週数に関する事項 (3) 収容定員及び教職員組織に関する事項 (4) 入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項 (5) 入園料、保育料その他の費用徴収に関する事項 |
別表第2(第5関係)
別表第3(第6関係)
私立幼稚園・特定教育施設
区分 | 所得の基準 (備考に規定する市区町村民税所得割課税額) | 補助単価(月額・円) | ||
1人在籍の場合及び同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の幼児(第1子) | 備考1の規定により判定した場合第2子に該当する幼児(第2子) | 備考1の規定により判定した場合第3子以降に該当する幼児(第3子) | ||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び所得割非課税世帯のうちひとり親世帯等 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
2 | 所得割非課税世帯(ひとり親世帯等を除く)及び所得割課税額が77,100円以下の世帯のうちひとり親世帯等(1に該当する世帯を除く) | 6,500 | 9,500 | 9,500 |
3 | 所得割課税額が77,100円以下の世帯(1及び2に該当する世帯を除く) | 5,100 | 5,100 | 9,500 |
4 | 所得割課税額が、211,200円以下の世帯(1から3に該当する世帯を除く) | 5,100 | 5,100 | 8,900 |
5 | 所得割課税額が、256,300円以下の世帯(1から4に該当する世帯を除く) | 5,100 | 5,100 | 8,300 |
6 | 区分1から5のいずれにも該当しない世帯 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
(備考)
1 年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児として第何子に該当するかを判定する。
2 区分の判定は、同一世帯に属している保護者及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべての者の市区町村民税所得割課税額の合計額による。
3 市区町村民税所得割課税額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7の規定による寄附金税額控除、同法第314条の8の規定による外国税額控除、同法附則第5条第3項の規定による配当控除及び同法附則第5条の4第6項の規定による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。また、非婚のひとり親家庭については、寡婦(夫)控除を適用したと仮定して計算した額とする。
4 区分の判定に際し、4月から8月分は申請の前年度の市区町村民税の額、9月から3月分については申請年度の市区町村民税の額により行う。
5 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受給している世帯(以下、「中国残留邦人等支援給付世帯」という。)については、生活保護法の規定による保護を受けている世帯と同様の扱いとする。
6 平成25年度の生活扶助基準の改正により生活保護世帯に該当しなくなった世帯及び平成25年8月以降に家計の急変が発生し、同年7月以前であれば生活保護世帯に該当する世帯のうち、引き続き家計の状況に変化がないと認められる世帯については、生活保護世帯とみなす。また、中国残留邦人等支援給付世帯についても同様に取り扱う。
別表第4(第6関係)
幼稚園類似の幼児施設
区分 | 所得の基準 (備考に規定する市区町村民税所得割課税額) | 補助単価(月額・円) | ||
1人在籍の場合及び同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の幼児(第1子) | 備考1の規定により判定した場合第2子に該当する幼児(第2子) | 備考1の規定により判定した場合第3子以降に該当する幼児(第3子) | ||
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び所得割非課税世帯のうちひとり親世帯等 | 35,200 | 35,200 | 35,200 |
2 | 所得割非課税世帯(ひとり親世帯等を除く)及び所得割課税額が77,100円以下の世帯のうちひとり親世帯等(1に該当する世帯を除く) | 32,200 | 35,200 | 35,200 |
3 | 所得割課税額が77,100円以下の世帯(1及び2に該当する世帯を除く) | 30,800 | 30,800 | 35,200 |
4 | 所得割課税額が、211,200円以下の世帯(1から3に該当する世帯を除く) | 30,800 | 30,800 | 34,600 |
5 | 所得割課税額が、256,300円以下の世帯(1から4に該当する世帯を除く) | 30,800 | 30,800 | 34,000 |
6 | 区分1から5のいずれにも該当しない世帯 | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
(備考)
1 年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児として第何子に該当するかを判定する。
2 区分の判定は、同一世帯に属している保護者及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべての者の市区町村民税所得割課税額の合計額による。
3 市区町村民税所得割課税額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7の規定による寄附金税額控除、同法第314条の8の規定による外国税額控除、同法附則第5条第3項の規定による配当控除及び同法附則第5条の4第6項の規定による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。また、非婚のひとり親家庭については、寡婦(夫)控除を適用したと仮定して計算した額とする。
4 区分の判定に際し、4月から8月分は申請の前年度の市区町村民税の額、9月から3月分については申請年度の市区町村民税の額により行う。
5 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受給している世帯(以下、「中国残留邦人等支援給付世帯」という。)については、生活保護法の規定による保護を受けている世帯と同様の扱いとする。
6 平成25年度の生活扶助基準の改正により生活保護世帯に該当しなくなった世帯及び平成25年8月以降に家計の急変が発生し、同年7月以前であれば生活保護世帯に該当する世帯のうち、引き続き家計の状況に変化がないと認められる世帯については、生活保護世帯とみなす。また、中国残留邦人等支援給付世帯についても同様に取り扱う。
別表第5(第6関係)
幼児教育施設
補助単価(月額) | |
すべての世帯 | 3,300円 |