○東久留米市子育てのための施設等利用費支給要綱
令和元年10月1日
訓令乙第36号
(趣旨)
第1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11に基づく子育てのための施設等利用費(以下「施設等利用費」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(適用範囲)
第3 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)内に居住し、法第30条の5に基づく認定を受けた子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)が法第30条の11に該当するときに、施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)又は法第30条の11第1項の規定に基づき市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認した子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)に施設等利用費を支給するときについて適用する。
(対象経費)
第4 この要綱の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、法第30条の11第1項に規定する費用とする。ただし、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第28条の16に規定する特定費用を除くものとする。
(算定基準)
第5 市が施設等利用給付認定保護者又は特定子ども・子育て支援提供者に対して支給する施設等利用費の額は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年内閣府令第213号)、法施行規則及び「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う留意事項等について(通知)」(令和元年9月13日付府子本第497号・元文科初第745号・子発0913第4号)に基づき国が定めた金額を基に算定した額とする。
(施設等利用費の支給)
第6 東久留米市長(以下「市長」という。)は、この要綱で定める費用について、第5の算定基準に基づき支給する。
2 法第7条第10項第1号から第3号までに該当する特定子ども・子育て支援施設等を利用する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に必要な書類を添付して市長へ請求するものとする。
(1) 法第30条の11第1項の規定により施設等利用費を受けようとする施設等利用給付認定保護者 施設等利用費請求書兼東久留米市私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 法第30条の11第3項の規定により施設等利用費を受けようとする特定子ども・子育て支援施設等 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第2号)
3 法第7条第10項第4号及び第6号から第8号までに規定する施設又は事業を利用する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に必要な書類を添付して市長へ請求するものとする。
(1) 法第30条の11第1項の規定により施設等利用費を受けようとする施設等利用給付認定保護者 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第3号)
(2) 法第30条の11第3項の規定により施設等利用費を受けようとする特定子ども・子育て支援施設等 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第4号)
4 法第7条第10項第5号に規定する事業を利用する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に必要な書類を添付して市長へ請求するものとする。
(1) 法第30条の11第1項の規定により施設等利用費を受けようとする施設等利用給付認定保護者 施設等利用費請求書兼東久留米市私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書
(2) 法第30条の11第3項の規定により施設等利用費を受けようとする特定子ども・子育て支援施設等 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第5号)
(状況報告)
第7 市は、施設等利用費を支給した保護者又は施設に対し必要があるときは、施設等利用費の算定に係る内容について報告を求めることができる。
(支給の取消し・給付費の返還)
第8 市は、施設が虚偽又は誤りの請求により施設等利用費の支給を受けた場合は、施設等利用費の支給決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に支給した施設等利用費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第9 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年6月29日訓令乙第80号)
1 この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式第1号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年6月4日訓令乙第63号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月4日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年9月15日訓令乙第100号)
この訓令は、令和4年9月15日から施行する。