○東久留米市保育力強化事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令乙第80号

(目的)

第1 東久留米市保育力強化事業は、東久留米市の多様な保育ニーズに対応し、地域の実情に応じて保育サービスの向上を図るため、事業者がその取組みに要する経費の一部を予算の範囲内で補助する。

(定義)

第2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国及び地方公共団体以外の者で、東久留米市内(以下「市内」という。)に東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する認証保育所を設置するもの。ただし、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園及び同条第3号の規定による地方裁量型認定こども園は除く。

(2) 国及び地方公共団体以外の者で、市内で東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)第3第2項第2号ウ又はエの規定に基づき実施する定期利用保育事業を運営するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は交付の対象としない。

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

3 次の各号のいずれかに該当する補助対象者に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの

(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指摘に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(補助対象事業)

第3 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1から別表第3までに掲げるものとする。

(対象経費)

第4 補助対象事業の経費は、第2第1項第1号に規定する施設又は同項第2号に規定する事業の運営費とする。

(交付額の算定方法)

第5 補助金の交付額は、別表第1から別表第3までに掲げる算定基準により、算定した額の合計額(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。なお、年度の途中に開始した補助対象事業については開始した日以降に実施した補助対象事業により算定し、年度の途中に廃止した補助対象事業については廃止した日までに実施した補助対象事業により算定する。

(補助金の額)

第6 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の定める範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第7 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市保育力強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、東久留米市長(以下「市長」という。)に対し、補助金の申請をしなければならない。

(交付の決定等)

第8 市長は、第7による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、交付又は不交付を決定したときは、東久留米市保育力強化事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第9 市長は、申請者の請求に基づき、交付決定額を支払う。

(事情変更による決定の取消し等)

第10 市長は、補助金の交付の決定後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(承認事項)

第11 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第12 補助事業者は、補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第13 補助事業者は、市長の求めに応じて、補助対象事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。

(遂行命令及び遂行の一時停止命令)

第14 市長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って補助対象事業を遂行すべきことを命ずる。

2 補助事業者が前項の命令に違反したときは、市長は、設置者に対し、当該補助対象事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告書の提出)

第15 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、東久留米市保育力強化事業補助金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。第11の規定により廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。

(補助金の額の確定)

第16 市長は、第15の規定による実績報告書を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、東久留米市保育力強化事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第17 市長は、第16の規定による調査等の結果、補助対象事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずる。

(決定の取消し)

第18 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 補助事業者が第2第2項各号及び第2第3項各号に該当するに至ったとき。

(5) 第25に規定する財務情報等を作成及び公表をしないとき。

2 前項の規定は、第16の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第19 市長は、第10又は第18の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

2 市長は、第16の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(違約加算金及び延滞金)

第20 補助事業者は、第19の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第21 第20第1項の規定により、補助事業者が納付した違約加算金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第22 第20第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第23 市長は、補助金の返還を命じられた補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(補助対象事業の運営上の留意事項)

第24 この補助金の交付を受ける補助事業者は、補助対象事業の運営に当たっては、関係法令等に留意し、遵守しなければならない。

(財務情報等の公表)

第25 補助金の交付を受ける補助事業者は、別に定めるところにより、事業実施年度の補助対象事業の運営に係る財務情報等を作成し、市長に提出するとともに、利用者及び当該補助対象事業にかかる施設の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。

(書類の保存)

第26 補助金の交付を受ける補助事業者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助対象事業の実施状況を明らかにした書類(別表第4に掲げる保管様式を含む。)を当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第27 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第28 この要綱に定める用語の定義は、別紙に定めるものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日訓令乙第104号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

別紙

用語の定義

この要綱における用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。

1 「零歳児」とは、当該保育の実施がとられた年度の初日の前日(前年度から引き続き保育の実施がとられている児童については事業実施年度の初日の前日)において、1歳に満たない児童をいい、その児童が年度の途中で、1歳に達した場合においても、その年度中に限り零歳児とみなす。

2 「病児・病後児保育事業」とは、東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)の第4の1又は2に定める事業として東久留米市が助成する事業をいう。

3 「一時預かり事業・定期利用保育事業」とは、東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付福保子保第507号)に定める事業又は東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)に定める事業として東久留米市が助成する事業をいう。

4 「障害児保育(特児対象)」とは、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)を受け入れ、保育を実施することをいう。

5 「障害児保育(その他)」のうち「身体」とは、4に定める児童以外で、区市町村長がおおむね「身体障害者福祉法施行規則」(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級又は4級程度。ただし、聴覚障害については6級又は4級程度に相当すると認める程度の障害を有する児童を受け入れ、保育を実施することをいう。

6 「障害児保育(その他)」のうち「知的」とは、4に定める児童以外で、次のいずれかに該当する児童を受け入れ、保育を実施することをいう。

(1) 区市町村がおおむね「東京都愛の手帳交付要綱」(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度に相当すると認める程度の障害を有する児童

(2) 保護者の同意が得られないために6(1)に該当しない児童のうち、知的・社会性・運動機能の発達に遅れがあり、「日常集団保育を実施するに当たり、特に配慮が必要である。」と嘱託医等が認めた児童で、6(1)に定める児童に相当すると区市町村が判断した児童

7 「アレルギー児」とは、食物が原因で起こるアレルギー症状をもつと医師に診断された入所児童をいう。

8 「育児困難家庭」とは、児童相談所、子供家庭支援センター、保健所又は福祉事務所が関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。

9 「外国人児童」とは、両親、父又は母が外国人の児童であって、児童本人、両親、父又は母の言語・習慣・食事に特別な対応を要する児童のことをいう。

別表第1(第3、第5関係)特別保育事業等推進加算

加算項目

加算項目の対象

算定基準

補助対象施設・事業

対象児童数

利用者

一人当たり

単価(円)

算定方法

1

零歳児保育

零歳児保育を実施している事業

毎月初日

零歳児在籍数

月額

4,770

単価×延べ零歳児在籍数

定期利用保育事業

2

病児・病後児保育事業

病児・病後児保育を実施している施設

延べ利用児童数

件数払い

6,800

単価×延べ利用児童数

認証保育所

3

一時預かり事業・定期利用保育事業

(4時間未満)

一時預かり・定期利用を実施している施設

延べ利用児童数

件数払い

1,460

単価×延べ利用児童数

認証保育所

家庭的保育事業(都制度)

4

一時預かり事業・定期利用保育事業

(4時間以上」)

一時預かり・定期利用を実施している施設

延べ利用児童数

件数払い

2,920

単価×延べ利用児童数

5

障害児保育(特児対象)

障害児保育実施施設・事業(特別児童扶養手当支給対象児を受入れ)

毎月初日

対象児童数

月額

45,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、定期利用保育事業

6

障害児保育

(その他)

知的

障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、知的障害児を受入れ)

毎月初日

対象児童数

月額

38,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所

家庭的保育事業(都制度)

定期利用保育事業及び一時預かり事業(緊急一時預かり)

7

身体

障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、身体障害児を受入れ)

毎月初日

対象児童数

月額

31,000

単価×延べ対象児童数

8

アレルギー児対応

アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食・代替食を実施している施設・事業

毎月初日

対象児童数

月額

22,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、定期利用保育事業

9

育児困難家庭への支援

育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設・事業

毎月初日

対象児童数

月額

30,000

単価×延べ対象児童数

定期利用保育事業

10

外国人児童受入れ

両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等に特別な対応を行う施設・事業

毎月初日

対象児童数

月額

9,000

単価×延べ対象児童数

認証保育所、定期利用保育事業

別表第2(第3、第5関係)第三者評価受審費加算

加算項目

加算項目の対象

算定基準

補助対象施設・事業

第三者評価受審費

補助対象期間において、福祉サービス第三者評価「「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号)」の受審及び結果の公表を行う施設

福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を行う施設が、評価機関に対して支払った額を補助額とする。ただし60万円を上限とする。

認証保育所

別表第3(第3、第5関係)認証保育所独自の取組加算

加算項目

加算項目の対象

算定基準

補助対象施設・事業

認証保育所独自の取組

育児講座、育児相談

地域の子育て家庭を対象に、施設で培われた育児に関する知識を広める講座又は育児相談を行う施設

年3回以上実施した場合、施設当たり10万円

認証保育所

健康増進支援

地域の子育て家庭を対象に、嘱託医等と連携して実施する健康相談を行う施設

年6回以上実施した場合、施設当たり20万円

職員研修、外部研修

外部講師等による園内研修会や、外部研修への職員参加支援を行う施設

年2回以上実施した場合、施設当たり10万円

別表第4(第26関係)

施設に備える書類一覧

加算項目等

保管様式

保管様式に添付する書類

別表第1 特別保育事業等推進加算




1

零歳児保育

在籍児童名簿

(各月別)


2

病児・病後児保育事業

保管様式1

日々の利用児童名簿

3、4

一時預かり事業・定期利用保育事業

保管様式2

日々の記録(誰が何時から何時まで利用したかがわかるもの)

5~7

障害児保育

保管様式3

該当する児童ごとに、区市町村からの認定通知書等又は障害の程度や日常生活レベルなどを記載した手帳・医師の診断書等の写し

8

アレルギー児対応

保管様式4

該当する児童ごとに、医師の診断書(指示書)の写し及び除去・代替食メニューの記録

9

育児困難家庭への支援

連携記録

関係機関とのケース会議の記録や保育所における対応の記録

10

外国人児童受入れ

保管様式5

該当する児童ごとに、具体的留意事項をまとめたもの

別表第2 第三者評価受審費加算

評価機関との契約書・領収書

第三者評価受審結果報告書一式

別表第3 認証保育所独自の取組み




育児講座、育児相談

保管様式6

ホームページを印刷したものや、案内パンフレットなど、参加者募集案内が分かる書類など実施状況が把握できるもの

健康増進支援

保管様式7

ホームページを印刷したものや、案内パンフレットなど、参加者募集案内が分かる書類及び嘱託医等との契約書の写しなど実施状況が把握できるもの

職員研修

保管様式8

開催通知など研修の概要が分かる書類、外部講師招聘の事実が分かる書類(契約書、領収書等)、募集案内や受講決定に係る通知など実施状況が把握できるもの

※各加算項目の要件を満たすことがわかる書類を施設に備えること

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東久留米市保育力強化事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令乙第80号

(令和3年11月1日施行)