○東久留米市保育サービス推進事業補助金交付要綱
平成30年3月28日
訓令乙第68号
(目的)
第1 東久留米市保育サービス推進事業補助金(以下「補助金」という。)は、特別保育事業や地域子育て支援事業等を地域の実情に応じて推進するため、取組に要する費用の一部を補助金の交付決定を行う年度の予算の範囲内で補助することにより、東久留米市(以下「市」という。)の保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(交付の対象施設・事業)
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により市の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する施設
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所。ただし、東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成27年3月16日付26福保子保第2961号)の交付対象施設は除く。
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により市の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する事業
ア 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
ウ 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は交付の対象としない。
(1) 暴力団(東久留米市暴力団排除条例(平成24年東久留米市条例第33号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する補助対象施設・事業に対し、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。
(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの
(2) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指摘に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの
(補助対象事業)
(交付対象経費)
第4 補助金の交付対象となる経費は、補助対象施設・事業の運営費とする。
(交付額等の算定方法)
(1) 特別保育事業推進加算
(2) 地域子育て支援推進加算
(3) 第三者評価受審加算
(補助金の交付申請)
第6 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東久留米市保育サービス推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の申請をしなければならない。
(交付の決定等)
第7 市長は、第6による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、交付又は不交付を決定したときは、東久留米市保育サービス推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第8 市長は、申請者の請求に基づき、交付決定額を支払う。
(事情変更による決定の取消し等)
第9 市長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(承認事項)
第10 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第11 補助事業者は、補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第12 補助事業者は、市長の求めに応じて、補助対象事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。
(遂行命令及び遂行の一時停止命令)
第13 市長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業がこの補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って補助対象事業を遂行すべきことを命ずる。
2 補助事業者が前項の命令に違反したときは、市長は、補助事業者に対し、当該補助対象事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告書の提出)
第14 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長の指定する期日までに東久留米市保育サービス推進事業補助金事業実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。第10の規定により廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。
(補助金の額の確定)
第15 市長は、第14の規定による実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、東久留米市保育サービス推進事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。
(是正のための措置)
第16 市長は、第15の規定による調査等の結果、補助対象事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずる。
(決定の取消し)
第17 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助金の交付決定を受けた者が第2第2項各号に該当するに至ったとき。
2 前項の規定は、第15の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第18 市長は、第9又は第17の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
2 市長は、第15の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(違約加算金及び延滞金)
第19 補助事業者は、第18の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の受領額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命じられたにもかかわらず、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第20 第19第1項の規定により、補助事業者が納付した違約加算金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第21 第19第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第22 市長は、補助事業者に対し、補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
(補助対象施設の運営上の留意事項)
第23 補助金の交付を受ける補助事業者は、補助対象施設・事業の運営に当たっては、補助対象施設・事業の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。
(財務情報等の公表)
第24 補助金の交付を受ける補助事業者は、別に定めるところにより、事業実施年度の補助対象事業の運営に係る財務情報等を作成し、市長に提出するとともに、利用者及び当該補助対象事業にかかる施設の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。なお、財務情報の作成及び公表をしない場合は、第17の規定による。
(書類の保存)
第25 補助事業者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助対象事業の実施状況を明らかにした書類(別表第4に掲げる保管様式を含む。)を当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第26 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第27 この要綱に定める用語の定義は、別紙に定めるものとする。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月19日訓令乙第27号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年11月1日訓令乙第105号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
付則(令和4年5月13日訓令乙第69号)
この訓令は、令和4年5月13日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令乙第39号)
この訓令は、令和5年3月31日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別紙
用語の定義
この要綱における用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「零歳児」とは、補助対象施設・事業において保育を行う児童のうち、当該保育の実施がとられた年度の初日の前日(前年度から引き続き保育の実施がとられている児童については事業実施年度の初日の前日)において、1歳に満たない児童をいい、その児童が年度の途中で、1歳に達した場合においても、その年度中に限り零歳児とみなす。
2 「産休明け保育」とは、補助対象施設・事業の入所月齢を生後57日目からとしていることをいう。
3 「零歳児保育対策」とは、零歳児保育の充実を図るため、補助対象施設・事業において、次の要件を満たして行う対策をいう。
(1) 取扱人員
零歳児の取扱人員が、1補助対象施設・事業当たり9人以上(取扱人員が9人未満であっても地域の保育需要を満たすと判断する場合は、6人以上)であること。ただし、4時間以上の延長保育を実施する補助対象施設・事業においては、1補助対象施設・事業当たり5人以上とする。
(2) 運営
ア 保健師等により零歳児の異常の発見、特に登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画等保健活動を行うこと。
イ 零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を十分理解し、個人差に応じた給食を実施すること。
ウ 嘱託医(一般児童の嘱託医と兼務)と診療契約を結ぶなどし、健康管理の徹底を図るため業務内容の充実を図ること。
4 「延長保育事業」とは、東京都延長保育事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第511号)に定める事業として区市町村が助成する事業をいい、「2時間・3時間延長」及び「4時間以上延長」とは同要綱4(1)④又は4(2)④の取扱いにかかわらず、実際に実施した時間のことをいう。
5 「病児・病後児保育事業」とは、東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日付21福保子保第375号)の第4の1又は2に定める事業として区市町村が助成する事業をいう。
6 「休日保育」とは、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日付内閣府告示第49号)(以下「告示」という。)第1条第46号で定める「休日保育加算」の適用を受けた補助対象施設・事業において、休日に保育を実施することをいう。
7 「一時預かり事業・定期利用保育事業」とは、東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付福保子保第507号)に定める事業又は東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)に定める事業として区市町村が助成する事業をいう。
8 「障害児保育(特児対象)」とは、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)を受け入れ、保育を実施することをいう。
9 「障害児保育(その他)」のうち「身体」とは、8に定める児童以外で、区市町村長がおおむね「身体障害者福祉法施行規則」(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級又は4級程度。ただし、聴覚障害については6級又は4級程度に相当すると認める程度の障害を有する児童を受け入れ、保育を実施することをいう。
10 「障害児保育(その他)」のうち「知的」とは、8に定める児童以外で、次のいずれかに該当する児童を受け入れ、保育を実施することをいう。
(1) 区市町村がおおむね「東京都愛の手帳交付要綱」(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度に相当すると認める程度の障害を有する児童
(2) 保護者の同意が得られないために10(1)に該当しない児童のうち、知的・社会性・運動機能の発達に遅れがあり、「日常集団保育を実施するに当たり、特に配慮が必要である。」と嘱託医等が認めた児童で、10(1)に定める児童に相当すると区市町村が判断した児童
11 「分園」とは、告示第1条第52号で定める「分園」をいう。
12 「アレルギー児」とは、食物が原因で起こるアレルギー症状をもつと医師に診断された入所児童をいう。
13 「夜間保育」とは、告示第1条第47号で定める「夜間保育加算」の適用を受けた補助対象施設・事業において、夜間に保育を実施することをいう。
14 「育児困難家庭」とは、児童相談所、子供家庭支援センター、保健所又は福祉事務所が関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。
15 「外国人児童」とは、両親、父又は母が外国人の児童であって、児童本人、両親、父又は母の言語・習慣・食事に特別な対応を要する児童のことをいう。
16 「年末年始保育」とは、12月29日から1月3日までのうち、2日以上開所し、在園児及び地域の未就学児の保育を実施することをいう。ただし、在園児に限定せず、広く地域に広報していたにもかかわらず、地域の未就学児の利用がなく、在園児のみに保育を実施した場合も含む。
17 「保育所等体験」とは、地域の子育て家庭が、入所児童とともに、給食や遊びなど保育所等での生活を体験する事業をいう。
18 「出産を迎える親の体験学習」とは、出産前後の母親、父親又は育児をする祖父母を対象に、保育所等において、保育士が乳児と関わる様子を見学してもらうことによって育児不安の軽減を図る取組をいう。
19 「保育拠点活動支援」とは、保育士・看護師・栄養士の資格取得を目指す実習生(学生)又は他法人の新設保育所職員等を受け入れ、指導及び育成することをいう。
20 「小規模保育事業(A型、B型、C型)」とは、告示第1条第5号に規定する小規模保育事業のイからハに掲げる類型をいう。
21 「公定価格の第三者評価受審加算」とは、告示第1号第43号に規定する加算をいう。
22 「1号認定」、「2、3号認定」とは、告示第1条第10号に規定する区分をいう。
別表第1(第3、第5関係)
1 特別保育事業等推進加算
加算項目 | 加算項目の対象 | 対象児童数 | 利用者 一人当たり | 単価(円) | 算定方法 | 補助対象施設・事業 | ||
1 | 零歳児保育対策実施かつ産休明け保育 | 実施 | 零歳児保育対策実施施設・事業でかつ産休明け保育実施施設・事業 | 毎月初日 零歳児在籍数 | 月額 | 13,930 | 単価×延べ零歳児在籍数 | 認可保育所、認定こども園 小規模保育事業、事業所内保育事業 |
2 | 未実施 | 零歳児保育対策実施施設・事業でかつ産休明け保育未実施施設・事業 | 毎月初日 零歳児在籍数 | 月額 | 7,150 | 単価×延べ零歳児在籍数 | ||
3 | 延長保育事業 | 零歳児の延長保育 | 零歳児の1時間以上の延長保育事業を実施している施設・事業 | 30分を超える毎月平均利用零歳児数 | 月額 | 17,200 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | 認可保育所、認定こども園 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業 |
4 | 2時間・3時間延長 | 延長保育事業実施施設・事業のうち2時間・3時間延長を実施している施設・事業 | 1時間30分を超える毎月平均利用児童数 (5「4時間以上延長」に該当する児童を除く。) | 月額 | 10,610 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | ||
5 | 4時間以上延長 | 延長保育事業実施施設・事業のうち4時間以上延長を実施している施設・事業 | 3時間30分を超える毎月平均利用児童数 | 月額 | 11,060 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | ||
6 | 病児・病後児保育事業 | 病児・病後児保育事業実施施設・事業(体調不良児対応型を除く。) | 延べ利用児童数 | 件数払い | 6,800 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園 小規模保育事業(A型、B型) | |
7 | 休日保育 | 休日保育実施施設・事業 | 延べ利用児童数 | 件数払い | 4,160 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型、B型) 居宅訪問型保育事業 | |
8 | 一時預かり事業・定期利用保育事業 | 4時間未満 | 一時預かり事業実施施設・事業 定期利用保育事業実施施設・事業 | 延べ利用児童数 | 件数払い | 1,460 | 単価×延べ利用児童数 | 認可保育所、認定こども園 家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業 |
9 | 4時間以上 | 一時預かり事業実施施設・事業 定期利用保育事業実施施設・事業 | 延べ利用児童数 | 件数払い | 2,920 | 単価×延べ利用児童数 | ||
10 | 障害児保育 | 特児対象 | 障害児保育実施施設・事業(特別児童扶養手当支給対象児を受入れ) | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 45,000 | 単価×延べ対象児童数 | |
11 | その他(知的) | 障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、知的障害児を受入れ) | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 38,000 | 単価×延べ対象児童数 | ||
12 | その他(身体) | 障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、身体障害児を受入れ) | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 31,000 | 単価×延べ対象児童数 | ||
13 | 分園設置 | 分園を設置している施設・事業 | 毎月初日 分園在籍児童数 | 月額 | 4,520 | 単価×延べ在籍児童数(分園) | 認可保育所、認定こども園 | |
14 | アレルギー児対応 | アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食・代替食を実施している施設・事業 | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 22,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所、認定こども園 家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業 | |
15 | 夜間保育 | 夜間保育実施施設・事業 | 毎月初日 在籍児童数 | 月額 | 4,070 | 単価×延べ在籍児童数 | 認可保育所、認定こども園 小規模保育事業(A型、B型) 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業 | |
16 | 零歳児保育 | (市部・小規模) | 「市部において零歳児保育を実施している定員60人以下の施設・事業」又は「零歳児保育を実施している定員60人以下の事業」 (加算対象事業1又は2実施施設・事業は除く) | 毎月初日 零歳児在籍数 | 月額 | 4,770 | 単価×延べ零歳児在籍数 | 認可保育所、認定こども園 家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業 |
17 | 零歳児保育 | (町村部) | 町村部において零歳児保育を実施している施設・事業(加算対象事業1実施施設・事業は除く) | 毎月初日 零歳児在籍数 | 月額 | 10,170 | 単価×延べ零歳児在籍数 | |
18 | 延長保育事業 | (町村部) | 町村部において延長保育事業を実施している施設・事業 | 15分以上の毎月平均利用児童数 | 月額 | 10,170 | 単価×各月の平均対象児童数の合計 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業 |
19 | 育児困難家庭への支援 | 育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設・事業 | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 30,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業 | |
20 | 外国人児童受入れ | 両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等に特別な対応を行う施設・事業 | 毎月初日 対象児童数 | 月額 | 9,000 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所、認定こども園 家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業 | |
21 | 年末年始保育 | 12/29~1/3のうち2日以上開所する施設・事業 | 12/29~1/3の延べ利用児童数 | 件数払い | 9,800 | 単価×延べ対象児童数 | 認可保育所、認定こども園 小規模保育事業(A型、B型) 居宅訪問型保育事業 |
(1) 4時間以上延長を実施している施設・事業において、1時間30分超3時間30分以下の延長保育を利用した児童については、2時間・3時間延長の対象児童として4により算定する。
別表第2(第3、第5関係) 地域子育て支援推進加算
加算項目 | 加算項目の対象 | 基準 (実施回数等) | 年額(円) | 補助対象施設・事業 | ||||
1 | 次世代育成支援 | 小中高生の育児体験受入れ | 小中高生の職場体験、育児体験等を受入れを実施している施設・事業 | 年10日以上 | 600,000 | 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業 | ||
2 | 育児不安の軽減 | 保育所等体験 | 地域の子育て家庭が、在園児とともに保育所等の生活を体験する取組を実施している施設・事業 | 年5回又は延べ10人以上 | 300,000 | |||
年10回又は延べ20人以上 | 600,000 | |||||||
3 | 出産を迎える親の体験学習 | 出産前後の親の体験学習を実施している施設・事業 | 年3回又は延べ6人以上 | 300,000 | ||||
年6回又は延べ12人以上 | 600,000 | |||||||
4 | 保育人材の確保・育成 | 保育拠点活動支援 | 基本分 | 保育士・看護師・栄養士の実習生(学生)や研修生(他法人の新設保育所職員等)を職場に受け入れ指導・育成し、学校等に報告を行う取組を実施している施設・事業 | 年3人以上 | 400,000 | ||
年6人以上 | 800,000 | |||||||
加算分 | (ア) | 基本分の一般の研修・実習に加え、保育所等体験、出産を迎える親の体験学習、一時預かり事業又は定期利用保育事業に係る研修・実習を実施している施設・事業 | 基本分年3人以上 | 50,000 | ||||
基本分年6人以上 | 100,000 | |||||||
(イ) | 基本分の一般の研修・実習に加え、病児・病後児保育に係る研修・実習を実施している施設・事業 | 基本分年3人以上 | 50,000 | |||||
基本分年6人以上 | 100,000 |
別表第3(第3、第5関係)第三者評価受審費加算
加算項目 | 算定基準 | 上限額(円) | 補助対象施設・事業 | |
第三者評価受審費 | 補助対象期間が属する年度及び直前の過去4か年に、公定価格の第三者評価受審加算を受けている施設において、次の(1)又は(2)に該当する場合 | 450,000 | 認可保育所 認定こども園 | |
(1) | (1) 補助対象期間が属する年度に、公定価格の第三者評価受審加算を受けている場合 補助対象期間において、福祉サービス第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号))の受審及び結果の公表を実施している場合 | |||
補助対象期間において、施設が評価機関に支払った額から15万円を差し引いた額。ただし、右記金額を上限とする。 | ||||
(2) | (2) (1))以外の場合 補助対象期間において、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合 | 600,000 | ||
補助対象期間において、福祉サービス第三者評価の受審及び公表を行い、施設が評価機関に支払った額。ただし、右記金額を上限とする。 |
別表第4(第25関係)
施設に備える書類一覧
加算項目等 | 保管様式 | 保管様式に添付する書類 | ||
別表第1 特別保育事業等推進加算 | ||||
1―2 | 零歳児保育対策 | 在籍児童名簿(各月別) | ||
3―5 18 | 延長保育事業 | 保管様式1 | 日々の記録(誰が何時まで利用したかがわかるもの) | |
6 | 病児・病後児保育事業 | 保管様式2 | 日々の利用児童名簿 | |
7 | 休日保育 | 保管様式3 | 日々の利用児童名簿 | |
8.9 | 一時預かり事業・定期利用保育事業 | 保管様式4 | 日々の記録(誰が何時から何時まで利用したかがわかるもの) | |
10―12 | 障害児保育 | 保管様式5 | 該当する児童ごとに、区市町村からの認定通知書等又は障害の程度や日常生活レベルなどを記載した手帳・医師の診断書等の写し | |
13 | 分園設置 | 分園の在籍児童名簿(各月別) | ||
14 | アレルギー児対応 | 保管様式6 | 該当する児童ごとに、医師の診断書(指示書)の写し及び除去・代替食メニューの記録 | |
15 | 夜間保育 | 在籍児童名簿(各月別) | ||
16―17 | 零歳児保育 | 在籍児童名簿(各月別) | ||
19 | 育児困難家庭への支援 | 連携記録 | 関係機関とのケース会議の記録や保育所における対応の記録 | |
20 | 外国人児童受入れ | 保管様式7 | 該当する児童ごとに、具体的留意事項をまとめたもの | |
21 | 年末年始保育 | 利用児童名簿 | 年末年始保育実施の広報チラシ及び実施記録 | |
別表第2 地域子育て支援推進加算 | ||||
1 | 小中高生の育児体験受入れ | 保管様式8 | 学校からの依頼文(日程・体験者氏名を記載したもの)及び生徒を受入れた実績が分かるもの(体験した生徒の感想文・日誌等) | |
2 | 保育所等体験 | 保管様式9 | 実施回ごとに日時・内容を記載した実施記録、広報、写真など | |
3 | 出産を迎える親の体験学習 | 保管様式9 | 実施回ごとに日時・内容記載した実施記録、広報、写真など | |
4 | 保育拠点活動支援 | 保管様式10 | 実習生の通う学校や所属する事業者等からの依頼文及び実習生を受入れた実績がわかるもの | |
別表第3 第三者評価受審費加算 | 評価機関との契約書・領収書 第三者評価受審結果報告書一式 |
※各加算項目の要件を満たすことがわかる書類を施設に備えること