○東久留米市地域型保育事業運営費支弁要綱
平成27年3月30日
訓令乙第108号
(目的)
第1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成26年法律第65号。以下「法」という。)第29条第1項に基づき確認された地域型保育事業者に対し、法第29条第1項に基づく地域型保育給付費(以下「公定価格」という。)及び保育内容の充実に要する経費(以下「市加算分」という。)の支弁について必要な事項を定め、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 保育運営費 公定価格及び市加算分をいう。
(2) 設置者 地域型保育事業を設置する者をいう。
(3) 定員 法第43条の規定によって定められた利用定員をいう。
(適用範囲)
第3 この要綱は、市長が入所を承諾した児童の在籍する地域型保育事業について適用する。ただし、東久留米市外の地域型保育事業において保育を実施した場合の児童に対する運営費の支弁については、児童の処遇向上に直接関係する費用に限り行うものとし、その児童が入所した地域型保育事業を所管する公共団体の定める規定によるものとする。
(支弁額の算定)
第4 公定価格については、法第29条第1項に規定する内閣府令に示される支弁額とし、市加算分の支弁額及び算定方法は、別表1のとおりとする。
(利用者負担額減免事業の支弁)
第5 市長は、設置者が利用者に対して、東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年東久留米市規則第49号)に掲げる利用者負担額の減額を適用する場合、別表1に定めるところにより設置者に対し、予算の範囲内で必要な経費を支給する。
(保育の実施を停止した場合の運営費の取扱い)
第6 入所している児童の保育の実施を停止したときは、当該児童については、保育の実施が停止されている間、運営費算定の基礎としない。
(運営費の支出)
第7 この要綱で定める運営費の支給は、月を単位として行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(運営費の請求)
第8 運営費の支弁を受けようとする設置者は、速やかに市長に請求しなければならない。
(運営費の使用制限)
第9 設置者は、この要綱で定める目的以外に運営費を使用してはならない。
(状況報告)
第10 市長は、運営費を支弁した設置者に対し必要があるときは、運営費の執行状況について報告を求めることができる。
2 市長は、第17の1の報告に基づき必要がある場合は、その処理について適切な指示をしなければならない。
(実績報告)
第11 運営費の支弁を受けた設置者又は運営者は、法第52条による確認の取消し等を受けたとき、又は運営費の支給に係る会計年度が終了したとき、それぞれ取消し等の日又は当該会計年度の終了の日から30日以内に実績報告書に事業活動収支内訳表を添えて市長に報告しなければならない。
(運営費支弁の取消し)
第12 市長は、設置者が第9の規定に違反して運営費を使用したときは、運営費支弁決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(財産処分の制限)
第13 設置者は、運営費事業により取得し、又は効用の増加した機械、器具等の財産でその価格が50万円以上のものについては、運営費事業等により取得した財産の処分制限期間(昭和41年厚生省告示第350号)に定める期間を経過するまで、運営費支弁の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(財産処分に伴う収入の納付)
第14 市長は、第13のただし書の場合において、設置者に財産処分による収入があったと認める場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(財産の管理義務)
第15 設置者は、運営費事業により取得し、又は効用の増加した財産について、当該支弁事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(委任)
第16 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表1 支弁額算定基準表
対象事業 | 対象経費 | 算定基準 | |
単価 | 算定基準額 | ||
利用者負担額減免事業 | 利用者負担額の減額を適用するための経費 | 実額 | 減額した額を基準額とする。 |