○東久留米市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱

平成23年3月11日

訓令乙第33号

(趣旨)

第1 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項並びに東久留米市国民健康保険条例施行規則(昭和45年規則第2号。以下「規則」という。)第3条の規定による一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)並びに一部負担金の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。

(一部負担金の減免)

第2 東久留米市長(以下「市長」という。)は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が、規則第3条各号のいずれかに該当したことにより、利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、一時的に生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、治療見込み期間を考慮し、その期間が3箇月を超えるときは3箇月を限度として、1箇月単位で一部負担金の支払若しくは納付を減免することができる。

2 市長は、第2の1の規定による一部負担金の減免の期間について、特別な事情により3箇月を超えることが必要であると認めるときは、1箇月単位の更新制で、その期間をさらに3箇月まで延長することができる。

(一部負担金の徴収猶予)

第3 市長は、世帯主が規則第3条各号のいずれかに該当したことにより、一時的にその生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、治療見込み期間を勘案し6箇月を限度として、一部負担金を徴収猶予することができる。この場合において、当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収すると同時に徴収猶予をするものである。

(申請)

第4 一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)に当該世帯主及び当該世帯主の属する世帯の被保険者(以下「世帯主等」という。)に係る給与証明書(様式第2号)、給与外収入等申告書(様式第3号)、収入無収入申告書(様式第4号)及び資産申告書(様式第5号)を添付し、生活状況申立て書(様式第6号)とあわせて提出しなければならない。ただし、徴収猶予に係る申請書等について、緊急やむを得ない特別な事情によりあらかじめ提出することができなかった場合は、提出することができるに至った日から14日以内にその理由を付して提出するものとする。なお、給与証明書(様式第2号)については、世帯主等において事業所等に勤務する者若しくは申請日の属する月の2箇月前以降に勤務していた者がいない場合は必要としない。

(調査及び確認)

第5 市長は、第4の規定による一部負担金の減免等に係る申請書等の提出があったときは、申請内容が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合、必要に応じ、法第113条及び第113条の2第1項の規定に基づき、当該申請者に対して、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は官公署、銀行、信託会社その他の機関若しくは当該申請者の雇用主その他の関係者に必要な書類の閲覧、資料の提供若しくは報告を求めることができる。

2 市長は、第5の1に定めるもののほか、必要に応じ居住地に出向くなどして生活実態の把握に努めるものとする。

3 市長は、申請内容から療養に要する期間が長期に及ぶと判断できる場合については、当該申請者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用について、福祉部局、福祉施策事業者又はその他関係機関との連携を図るものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の承認)

第6 市長は、第5に規定する調査及び確認を経た後に、提出された申請書等について審査し、次の2から4の全てに該当していると認めた場合に、一部負担金の減免等の申請を承認する。

2 世帯主による当該申請事由が、規則第3条各号のいずれかに該当するとき。なお、この審査を行う際には、次の各号に掲げる書類を必要に応じ徴収すること。

(1) 罹災・被災証明書

(2) 雇用保険受給資格者証・廃業証明書・休業証明書

(3) 身体障害者手帳・愛の手帳

(4) (1)から(3)以外で市長が必要と認めた書類

3 世帯主等が、生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知。以下「保護の実施要領」という。)第3の例により、利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図っている場合。ただし、世帯主等の手持ちの金品を含めた預貯金等が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準生活費」という。)の3箇月分以下である場合については、資産の活用を図っているものとする。

4 提出された収入無収入申告書(様式第4号)に記載された内容並びに第5の1及び2の規定による調査及び確認事項を基に、保護の実施要領第8の例により算定した実収月額が、次の各号に掲げる申請種別において、基準生活費にそれぞれ当該各号に定める率を乗じた金額を下回る場合。

(1) 一部負担金の減免 1000分の1155

(2) 一部負担金の徴収猶予 100分の130

(減免割合の算定)

第7 第6の1の規定により、一部負担金の減免が必要であると認める場合における減免割合は、減免の対象となる一部負担金所要額の2割、5割、8割、10割とし、次の算式により算定した一部負担金減免割合が2割以下の場合は2割、2割を超え5割以下の場合は5割、5割を超え8割以下の場合は8割、8割を超えた場合は10割とする。

(1) 実収月額-基準生活費=医療費充当額

(2) 一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金減免所要額

(3) 一部負担金減免所要額÷一部負担金所要額=一部負担金減免割合

(通知等)

第8 市長は、第6の1の規定に基づき、一部負担金の減免等が必要であると認め、その申請を承認したときは、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予決定通知書(様式第7号)及び国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第8号)を交付し、承認しないときは国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予不承認通知書(様式第9号)によりその旨を通知する。

2 第8の1の国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第8号)の交付を受けた者が、保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときには、国民健康保険被保険者証に国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第8号)を添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

3 一部負担金の徴収猶予の承認により国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第8号)の交付を受け、その承認を受けた期間中に徴収を猶予された一部負担金がある者の属する世帯の世帯主は、当該猶予された一部負担金を承認を受けた期間の満了の日の翌月末までに納付しなければならない。

(一部負担金の減免等の変更又は取消)

第9 市長は、一部負担金の減免等の承認を受けた者の属する世帯の世帯主又は被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その承認の変更又は取消を決定し、当該一部負担金の全部又は一部について、これを当該世帯主から一時に徴収することができる。

(1) 資力、その他の事情が変化したため、既に承認された一部負担金の減免等の実施が不適当であると認められるとき。

(2) 徴収猶予された一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき

2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の減免等の承認を受けた者がある場合において、これを発見したときは、ただちに当該一部負担金の減免等を取り消すことができる。

3 市長は、第9の1及び2により一部負担金の減免等の承認について変更又は取消を決定したときは、世帯主に対し国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予変更・取消通知書(様式第10号)により理由を付して通知し、当該決定が変更である場合は、必要に応じ変更後の国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第8号)を交付するものとする。

4 第9の3により一部負担金の減免等の変更又は取消の通知を受けた世帯主は、第8の1により交付された国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第8号)を速やかに市長に返還しなければならない。この場合において、市長は、一部負担金の減免等の変更又は取消の通知を受けた者が、保険医療機関等において療養の給付を受けたものであるときは、ただちに一部負担金の減免等を変更し又は取り消した旨及びその年月日を、当該保険医療機関等に通知するとともに、その変更又は取消の日の前日までの間に一部負担金の減免等により、その支払いを免れた一部負担金を当該世帯主から徴収するものとする。

(申請受付台帳)

第10 第4の規定による申請の受付処理簿は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請受付処理簿(様式第11号)による。

(委任)

第11 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

2 当面の間、東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金の減免等の取扱いについて必要な事項は、東日本大震災に対処するための特別の財政支援及び助成に関する法律等における医療保険関係の特例措置について(平成23年保発0502第3号厚生労働省保険局長通知)及び東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて(平成23年0502第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に基づき別に定める。

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令乙第197号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令乙第82号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日訓令乙第110号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

様式 略

東久留米市国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱

平成23年3月11日 訓令乙第33号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第5章 保険年金課
沿革情報
平成23年3月11日 訓令乙第33号
平成27年12月28日 訓令乙第197号
平成28年3月29日 訓令乙第82号
令和2年10月1日 訓令乙第110号