○東久留米市国民健康保険条例施行規則
昭和45年3月5日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市国民健康保険条例(平成20年東久留米市条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関して別に定めるものを除くほか、必要事項を定めることを目的とする。
(被保険者証の無効の公告)
第2条 市長は、被保険者証を失い、返還できない旨の届出があつたときは、当該被保険者証を無効とし、その旨公告しなければならない。
(1) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により、死亡し、障害者となり、又は、資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入がいちじるしく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入がいちじるしく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。
第4条 市長は、この規則に定めるもののほか、一部負担金の減免または徴収猶予に関して、必要な事項は別に定めることができる。
(療養費の支給手続)
第5条 国民健康保険法(以下「法」という。)第54条の規定により療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険法施行規則(以下「法施行規則」という。)第27条の規定に基づく療養費支給申請書に被保険者証を添え、市長に提出し、審査を経て請求しなければならない。
(1) 病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)から交付される出産に要した費用の内訳を記した明細書又は領収書
(2) 同一の出産について、条例第6条の規定による出産育児一時金(法、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
3 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(葬祭費の支給手続)
第7条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、被保険者証に葬祭を行ったことを証明する書類を添え、請求しなければならない。
(第三者行為による傷病届)
第8条 被保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、様式第1号により、被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。
(資格及び給付記録の管理)
第9条 市長は、被保険者の資格及び給付記録に関する事項については、電磁的記録により、適正に管理しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年6月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年5月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年9月30日規則第35号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成6年9月29日規則第21号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東久留米市国民健康保険条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給手続については、なお、従前の例による。
付則(平成13年12月27日規則第38号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月24日規則第70号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年9月30日規則第33号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東久留米市国民健康保険条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に基づく出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月28日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年12月23日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
付則(令和6年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。