○東久留米市国民健康保険条例

平成20年3月31日

条例第10号

東久留米市国民健康保険条例(昭和34年条例第6号)の全部を改正する。

(東久留米市が行う国民健康保険の事務)

第1条 東久留米市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童のうち、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいない者(児童福祉法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者のある者を除く。)は、被保険者としない。

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の20

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 100分の30

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(結核・精神医療給付金)

第8条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項(同法第64条第1項の規定により、読み替えられる場合を含む。)の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であって、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第3項に定める結核医療給付金の申請のあった月の属する年度(結核医療給付金の申請のあった月が4月又は5月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(条例に定めるところにより当該市民税を免除された者を含む。)である場合に支給する。

(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者

(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主

2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であって、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する者である場合に支給する。

3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は、規則の定めるところにより、市長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。

4 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。

(2) 精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に規定する額を限度とする。

5 被保険者が保険医療機関等において、第1項又は第2項の規定による医療に関する給付を受けたときは、市は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき前項に規定する額について、結核・精神医療給付金として、その被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し、結核・精神医療給付金(第4項に規定する自己の負担の額に係る高額療養費を含む。)の支給があったものとみなす。

(保健事業)

第9条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(国民健康保険税)

第10条 市は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(罰則)

第11条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第12条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第13条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金、国民健康保険の徴収金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任規定)

第15条 この条例の定めるもののほか、国民健康保険に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(東久留米市国民健康保険高額療養費等資金貸付条例の一部改正)

2 東久留米市国民健康保険高額療養費等資金貸付条例(平成14年東久留米市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第1条中「昭和34年条例第6号」を「平成20年東久留米市条例第10号」に改める。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

6 第3項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の傷病につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により、市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成20年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東久留米市国民健康保険条例第5条第1項に規定する出産育児一時金の額については、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第27号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東久留米市国民健康保険条例第7条第1項に規定する葬祭費の額については、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の死亡に係る葬祭費から適用し、施行日前の被保険者の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成22年6月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東久留米市国民健康保険条例第6条第1項に規定する出産育児一時金の額については、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)及び第5条の規定(「東久留米市障害程度区分認定審査会」を「東久留米市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東久留米市国民健康保険条例第6条第1項に規定する出産育児一時金の額については、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第3項から第9項までの規定は、令和2年1月1日から規則で定める日までの傷病手当金の支給について適用する。

(令和2年5月規則第17号(最終改正:令和5年規則第4号)で、付則で定める適用期間の終期は、同5年5月7日)

(令和3年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項に規定する出産育児一時金の額については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条第1項各号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の結核医療給付金(以下「給付金」という。)の支給について適用し、施行日前の給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項に規定する出産育児一時金の額については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

東久留米市国民健康保険条例

平成20年3月31日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月31日 条例第10号
平成20年12月24日 条例第30号
平成21年3月31日 条例第9号
平成21年9月30日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第9号
平成22年6月9日 条例第15号
平成23年3月30日 条例第5号
平成24年3月29日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第11号
平成26年12月25日 条例第22号
平成27年3月30日 条例第15号
平成30年3月30日 条例第6号
令和2年5月1日 条例第9号
令和3年3月5日 条例第1号
令和3年12月23日 条例第17号
令和4年3月31日 条例第5号
令和5年3月31日 条例第10号
令和6年9月30日 条例第22号