○東久留米市里帰り等新生児聴覚検査受診費助成金交付要綱
平成31年2月21日
訓令乙第14号
(目的)
第1 この要綱は、里帰り、地理的条件、交通事情その他の事情により東京都外の医療機関又は助産所で新生児聴覚検査を受診した乳児の保護者に対して、当該診査の受診費用を予算の範囲内で助成することにより、経済的負担を軽減し、もって聴覚障害の早期発見・早期療育を図ることを目的する。
(対象者)
第2 この要綱による助成金を受けることができる者は、その子(平成31年4月1日以降に出生した子に限る。)が新生児聴覚検査を受診した日に、東久留米市に住所を有し、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 東久留米市新生児聴覚検査実施要綱(平成31年東久留米市訓令乙第13号)に基づき新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付されたが、東京都外の医療機関(国内の医療機関及び助産所に限る。以下「都外医療機関」という。)で新生児聴覚検査を受診したため、受診票を使用しなかった者
(2) 東京都内の他区市町村から転入し、当該区市町村から新生児聴覚検査受診票(以下「他区市町村受診票」という。)を交付されたが、都外医療機関で新生児聴覚検査を受診したため、他区市町村受診票を使用しなかった者
(3) 受診票(他区市町村受診票を含む。以下同じ。)を交付されたが、助産所で新生児聴覚検査を受診したため、受診票を使用しなかった者
(4) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める者
(助成金の額)
第3 助成金の額は、受診に要した実費額又は別表に定める基準額のいずれか低い金額とする。
(交付申請)
第4 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成の対象となる新生児聴覚検査に係る出産の日から起算して1年以内に、東久留米市里帰り等新生児聴覚検査受診費助成金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 母子健康手帳の新生児聴覚検査受診記録が記載されている箇所の写し
(2) 受診した都外医療機関が発行した領収書の写し
(3) 未使用の新生児聴覚検査受診票
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5 市長は、第4の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成金交付の可否を決定し、東久留米市里帰り等新生児聴覚検査受診費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査に際し必要があると認めるときは、都外医療機関に対し申請内容について確認することができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第6 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
検査名 | 基準額(限度額) |
新生児聴覚検査 | 3,000円 |