○東久留米市新生児聴覚検査実施要綱
平成31年2月21日
訓令乙第13号
(目的)
第1 この要綱は、聴覚障害が早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することにより、聴覚障害の早期発見・早期療育を図ることを目的する。
(対象)
第2 本事業の対象者は、東久留米市内に住所を有する者の子であって、生後50日に達する日まで(生まれた日を0日として起算し50日まで)の子とする。ただし、平成31年4月1日以降に出生した者に限る。
(実施医療機関等)
第3 新生児聴覚検査は、次の各号に掲げる医療機関において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入し、医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 医療機関から健康診査の協力又は協力辞退の申出は、次の手続きによるものとする。
(実施方法)
第4 実施方法は、次のとおりとする。
(1) 市長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、新生児聴覚検査を実施する。
(2) 実施医療機関は、対象児の保護者から提出される新生児聴覚検査受診票(様式第2号(甲乙丙の3枚複写。甲は白色。表紙に「新生児聴覚検査のごあんない」を記載する。)。以下「受診票」という。)により検査を実施する。
2 実施医療機関における受診票の取扱いは、次に定めるとおりとする。
(1) 実施医療機関は、新生児聴覚検査を実施した場合には、様式第2号の受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、検査の結果、東久留米市への連絡事項及び医療機関コードを記入するものとする。
(2) 実施医療機関は、甲票を実施医療機関の控えとして保存する。
(3) 実施医療機関は、乙票を対象児の保護者に交付して、検査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。
(4) 実施医療機関は、丙票を健康診査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。
(実施内容)
第5 健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 生後50日に達する日までに実施する新生児聴覚検査の初回検査であって、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。
(2) 初回検査は原則として出生後おおむね3日以内に出生した分娩取扱機関で実施することとし、これにより難い場合は、退院後、生後50日に達する日までに他の医療機関等で実施する。
(受診票の交付及び再交付)
2 市長は、受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、受診票交付・再交付申請書を提出させ、再交付することができる。
(受診票の返却)
第7 受診票の交付を受けた妊産婦が他の道府県に転出する場合は、東久留米市に受診票を返却するものとする。ただし、東京都内他区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。
(受診票の有効期間)
第8 受診票の有効期間は、対象児が生後50日に達する日までとする。
(実施医療機関からの新生児聴覚検査の委託料等の請求)
第9 医師会加入医療機関からの請求は、次のとおりとする。
(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に、妊婦・乳児健康診査総括票(様式第4号。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
2 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
(健康診査委託料等の審査及び支払)
第10 市長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 市長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を予算の範囲内で支払うものとする。また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を予算の範囲内で支払うものとする。
3 市長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に通知する。また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。
4 連合会は、新生児聴覚検査受診票の住所コードを確認の上、市長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。
5 市長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を予算の範囲内で支払うものとする。
(事後措置)
第11 市長は、連合会から請求原票を受理したときには、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊産婦については、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第12 市長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて、東久留米市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
付則
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行日前に交付された受診票は、この訓令の施行日以後においては、この訓令の規定により交付された受診票とみなす。
別表 略
様式 略