○東久留米市妊婦健康診査受診費助成金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第77号
(目的)
第1 この要綱は、里帰り、地理的条件、交通事情その他の事情により東京都外の医療機関等で妊婦健康診査を受診した妊婦及び東久留米市妊婦健康診査実施要綱(平成9年東久留米市訓令乙第49号)に基づく妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付枚数を超えて妊婦健康診査を受診した妊婦に対して、当該診査の受診費用を予算の範囲内で助成することにより、経済的負担を軽減し、もって母子ともに健康な出産を迎えられるようにすることを目的とする。
(対象者)
第2 この要綱による助成金を受けることができる者は、妊婦健康診査の受診日に、東久留米市に住所を有し、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する妊婦とする。
(1) 受診票を交付されたが、東京都外の医療機関(国内の医療機関及び助産所に限る。以下「都外医療機関」という。)で妊婦健康診査を受診したため、受診票を使用しなかった者(ただし、国内の医療機関及び助産所に限る。)
(2) 東京都内の他の区市町村から転入し、当該区市町村から妊婦健康診査受診票(以下「他区市町村受診票」という。)を交付されたが、都外医療機関で妊婦健康診査を受診したため、他区市町村受診票を使用しなかった者
(3) 受診票(他区市町村受診票を含む。以下同じ。)を交付されたが、東京都助産師会に委託契約締結に係る権限を委任した助産所以外の助産所で妊婦健康診査(1回目の受診を除く。)を受診したため、受診票を使用しなかった者
(4) 受診票の交付枚数を超えて医療機関(国内の医療機関及び助産所に限る。以下同じ。)で妊婦健康診査を自費で受診した者で、令和5年4月1日以後に妊娠届出をしたもの
(助成金の額)
第3 助成金の額は、受診に要した実費額又は別表に定める基準額のいずれか低い金額とする。
(交付申請)
(1) 母子健康手帳の妊婦健康診査受診記録が記載されている箇所の写し
(2) 受診した医療機関が発行した領収書の写し
(3) 未使用の妊婦健康診査受診票
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5 市長は、第4の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成金交付の可否を決定し、東久留米市妊婦健康診査受診費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査に際し必要があると認めるときは、医療機関に対し申請内容について確認することができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第6 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令乙第54号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた第4の規定による交付申請(以下「申請」という。)に係る助成金について適用し、施行日前にされた申請に係る助成金については、なお従前の例による。
付則(令和5年6月15日訓令乙第88号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
付則(令和6年5月7日訓令乙第88号)
この訓令は、令和6年5月7日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(令和6年8月13日訓令乙第113号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3関係)
区分 | 基準額(限度額) | |
令和6年3月31日以前の健診 | 令和6年4月1日以後の健診 | |
1回目の健診 | 10,880円 | 10,980円 |
2回目から14回目までの健診(1回当たり) | 5,090円 | 5,140円 |
15回目から19回目までの健診(1回当たり。令和5年4月1日以後に妊娠届出をした多胎妊婦に限る。) | 5,090円 | 5,140円 |
1回目の超音波検査 | 5,300円 | 5,300円 |
2回目から4回目までの超音波検査(1回当たり。令和5年4月1日以後に妊娠届出をした者に限る。) | 5,300円 | 5,300円 |
子宮頸がん検診(1回のみ) | 3,400円 | 3,400円 |
備考 1回目の健診は、東京都内の指定医療機関において同様の健診を受けていない場合に限る。
様式 略