○東久留米市妊婦健康診査実施要綱
平成28年3月31日
訓令乙第110号
(目的)
第1 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により妊婦の健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)を実施して、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、流産・早産・妊娠高血圧症候群等、子宮内胎児発育遅延の防止等の母・児の障害予防を期することを目的とする。
(対象)
第2 妊婦健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 東久留米市長(以下「市長」という。)に妊娠届出をし、現在も東久留米市内(以下「市内」という。)に居住する妊婦
(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在、市内に居住する妊婦で、申出のあった者
(実施医療機関等)
第3 妊婦健康診査は、次の医療機関等において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入し、本事業に協力する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会非加入医療機関で、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
(3) 都内で分娩を取り扱う助産所(ただし、東京都助産師会に所属している助産所に限る。)
2 医療機関等から健康診査の協力又は協力辞退の申出は、次の手続きによるものとする。
(3) 都内で分娩を取り扱う助産所においては、健康診査に協力する場合は、市長から委託契約締結に係る権限の委任を受けた東京都と妊婦健康診査業務委託契約書を締結する。協力を辞退する場合は、当該委託契約の解除を東京都に申し出る。
(実施方法)
第4 実施方法は、次のとおりとする。
(1) 市長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関並びに都内で分娩を取り扱う助産所で東京都助産師会に委託契約締結に係る権限を委任した助産所(以下「委任助産所」という。)と委託契約を締結し、妊婦健康診査を実施する。
2 実施医療機関等における受診票の取扱いは、次に定めるとおりとする。
(1) 実施医療機関等は、1回目の健康診査を実施した場合には、様式第2号の受診票の所定欄に健康診査の診察所見、東久留米市(以下「市」という。)への連絡事項を記入するものとする。
(2) 2回目以降に健康診査を実施した場合には、様式第3号の受診票の所定欄に健康診査の診察所見、市への連絡事項のほか、実施した検査項目に○を記入するものとする。
(3) 甲票は、実施医療機関等の控えとして保存する。乙票は妊婦に交付して、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。丙票は、健康診査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。
(4) 実施医療機関等は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。
(実施内容)
第5 健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 一般健康診査
初回の検査項目 | 2回目以降の検査項目 | |
問診、体重測定、血圧測定 尿検査(糖、蛋白定性) | 問診、体重測定、血圧測定、尿検査保健指導 | |
血液検査 血液型(ABO、Rh)、貧血、血糖 不規則抗体、HIV抗体 | その他選択項目 (下記項目から1項目選択) | |
クラミジア抗原 経腟超音波 HTLV―1抗体 血糖 貧血 B群溶連菌 NST(ノン・ストレス・テスト) | ||
梅毒(梅毒血清反応検査) | ||
B型肝炎(※HBs抗原検査) | ||
C型肝炎 | ||
風疹(風疹抗体価検査) |
備考
1 実施医療機関は、HBs抗原検査の結果、陽性と判断した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。
2 実施医療機関は、HTLV―1抗体検査実施に際し、検査目的等を説明した上で実施すること。また、陽性と判明した妊婦に対しては、HTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明し、出生した乳児への栄養方法について、妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。
(2) 超音波検査(経腹法による断層撮影とする。)
ア 胎児数
イ 胎位
ウ 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)
エ 胎盤の付着部位の異常
オ その他(妊娠・分娩に大きな影響のある異常)
(3) 子宮頸がん検診(子宮頚部細胞診検査)
2 委任助産所における健康診査の上限及び医療機関との連携については、次のとおりとする。
(1) 前項第1号に定める一般健康診査について、委任助産所は「2回目以降の検査項目」のうち、問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導及びその他妊婦健康診査として必要な検査を行うものとする。ただし、クラミジア抗原、経腟超音波、HTLV―1抗体、血糖、貧血、B群溶連菌検査(以下、「クラミジア抗原等の検査」という。)については受診1回につき1つの検査を実施医療機関で実施するものであり、様式第3号を利用した委任助産所での受診は7回を上限の目安とする(ただし、NST(ノン・ストレス・テスト)を委任助産所で実施しない場合、6回を上限の目安とする。)。
(2) 委任助産所は、厚生労働省告示第226号「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」第2の2の表に記載する各検査項目の妊娠週数及び回数の目安を踏まえ、クラミジア抗原等の検査、前項第2号に定める超音波検査、及び前項第3号に定める子宮頸がん検診を必要な時期に医療機関で確実に実施できるよう、各妊婦が受診している実施医療機関(嘱託医療機関等)とより密な情報交換を行うとともに、実施医療機関において、これらの必要な検査等を受けるよう、妊婦に対して促すこととする。促した結果、検査等を受けない(あるいは、受けようとしない)妊婦がいた場合には、住所地の区市町村へ連絡を行うこと。実施医療機関は、実施した検査の結果について、妊婦本人への通知や委任助産所への郵送等により、委任助産所と妊婦の状況を共有することとする。この検査結果の共有がない場合には、委任助産所は、実施医療機関へ確認すること。その他妊婦の基本情報・健診結果等については、共通診療ノートの活用などにより双方共有に努めること。また、委任助産所及び医療機関は、検査等において、精神面の不調の疑い等、気になる妊婦がいた場合には、必要に応じて双方の共有や住所地の区市町村への連絡を行うこと。
(受診票の交付及び再交付)
第6 市長は、妊娠届出を受理したときに、受診票を交付する。受診票には、別表1で定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。
2 他の道府県から市内に転入した妊婦及び受診票を紛失又はき損した妊婦には、妊婦健康診査受診票交付・再交付申請書(様式第6号)(以下「受診票交付・再交付申請書」という。)を提出させ、市において、申請書提出日の妊娠週数に応じた受診票交付枚数を再交付する。
3 妊婦が都内の他の区市町村で既に受診票を交付された後、市に転入した場合、市長は、受診票交付・再交付申請書を提出させ、他の区市町村から既に交付を受けた受診票の枚数等を確認の上、市における受診票交付枚数との差分を交付する。
(受診票の返却)
第7 受診票の交付を受けた妊婦が転出する場合は、市に受診票を返却するものとする。ただし、都内他区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。
(受診票等の有効期間)
第8 受診票等の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。
(健康診査委託料等の請求)
第9 医師会加入医療機関からの請求は、次のとおりとする。
(1) 実施医療機関は、当月分の請求原票に、妊婦・乳児健康診査総括票(様式第7号。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
2 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
3 委任助産所は、妊婦健康診査業務委託契約書第7条に定めるとおりとする。
(健康診査委託料等の審査及び支払)
第10 市長は、実施医療機関に係る健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 市長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。
3 市長は、委託料の支払いに際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に通知する。また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。
4 連合会は、妊婦健康診査受診票の住所コードを確認の上、市長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。
5 市長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。
6 委任助産所については、妊婦健康診査業務委託契約書第7条に基づき実施する。
(事後措置)
第11 市長は、連合会又は委任助産所から請求原票を受理したときには、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第12 市長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて、東久留米市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
付則
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
付則(平成30年2月15日訓令乙第12号)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、施行日以後においては、改正後の東久留米市妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。
付則(平成31年2月21日訓令乙第16号)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の東久留米市妊婦健康診査実施要綱に基づき交付された受診票は、改正後の訓令の規定に基づき交付されたものとみなす。
付則(令和6年8月13日訓令乙第112号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表 略
様式 略