○東久留米市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱
平成29年3月23日
訓令乙第52号
(目的)
第1 この要綱は、保健師等が生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況及び養育環境等の把握並びに助言を行い、支援が必要な家庭に対し適切なサービス提供に結びつけることを目的とする。
(対象家庭)
第2 こんにちは赤ちゃん訪問事業(以下「事業」という。)の対象家庭は、東久留米市内に在住する生後4か月までの乳児のいる家庭とする。
(実施内容)
第3 事業の具体的な内容は、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年11月20日付児発第934号厚生省児童家庭局長通知)及び乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン(平成21年3月16日雇児発第0316001号)によるものとする。
(対象者の把握)
第4 事業の対象者がいる家庭は、次の各号に掲げる方法により把握する。
(1) 出生通知票による届出
(2) 保護者、家族等からの申出
(3) 医療機関等からの連絡
(4) 住民基本台帳による抽出
(訪問指導従事者)
第5 訪問指導に従事する者(以下「訪問指導従事者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 東久留米市職員のうち、保健師又は助産師の資格を有する者
(2) 都内若しくは近郊に在住の保健師又は助産師の資格を有する者で、東久留米市(以下「市」という。)と業務委託契約を締結したもの(以下「訪問指導員」という。)
2 市長は、訪問指導の業務を訪問指導員に委託したときは、東久留米市妊産婦訪問指導実施要綱(平成29年東久留米市訓令乙第50号)に規定する訪問指導員証を交付するものとする。
3 訪問指導員は、訪問指導の業務を行うときは、前項の訪問指導員証を携帯し、必要に応じてこれを提示するものとする。
(訪問指導の時期及び回数等)
第6 事業による訪問指導は、対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回行うことを原則とする。ただし、生後4か月までの間に、健康診査、保健指導その他の方法等により親子の状況の確認ができ、かつ、対象家庭の都合等により、生後4か月を経過して訪問せざるを得ないときは、経過後1か月以内に訪問するものとする。
(訪問指示)
第7 市長は、第4各号により対象者を把握し、こんにちは赤ちゃん事業訪問記録票(様式第1号。以下「記録票」という。)に必要事項を記入の上、訪問指導員に交付する。
(訪問指導の記録及び報告)
第8 訪問指導従事者は、訪問の都度こんにちは赤ちゃん事業訪問確認票(様式第2号)に必要事項を記録する。
2 訪問指導従事者は、訪問指導を終えたときは、速やかに記録票に必要事項を記入の上、市長に提出し、結果を報告しなければならない。
(訪問指導事後の措置)
第9 市長は、訪問指導を受けた者に疾病その他の異常を発見した場合には、保護者にその旨を伝えるとともに、必要に応じ専門医療機関の受診を勧奨等必要な措置を講じるものとする。
2 市長は、訪問指導を行った結果、継続的な支援が必要な家庭に対しては、必要に応じてケース対応会議を開催し、支援の必要性、具体的なサービスの種類及び内容について検討するとともに、当該結果を踏まえ、養育支援家庭訪問事業及びその他の支援に結びつけ支援を行うものとする。
(報告)
第10 市長は、事業の実施結果を、国・東京都等の関係機関に対し報告する。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略