○東久留米市妊産婦訪問指導実施要綱
平成29年3月23日
訓令乙第50号
(目的)
第1 この要綱は、妊産婦に対し、日常の生活指導を行うとともに、異常の発生防止及び早期発見に努め、もって母子保健の向上を期することを目的とする。
(対象)
第2 妊産婦訪問指導の対象者は、東久留米市内に在住の妊婦及び産後1年を経過しない者(以下「産婦」という。)とし、特に次の各号に掲げる者を重点対象とする。
(1) 若年(20歳未満)又は高年(35歳以上)の初産婦
(2) 妊娠高血圧症候群その他出産に支障を及ぼすと思われる疾病の既往歴のある者
(3) 多胎妊娠の者
(4) 未熟児又は異常児を分娩したことがある者
(5) 不安が強い、生活環境上特に訪問指導を必要とする者
(6) 妊娠届出遅延者及び健康診査未受診者等保健に関心が薄い者
(7) 妊娠高血圧症候群(後遺症を含む。)、異常妊娠等の妊産婦で、主治医から連絡のあった者
(8) その他特に東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認めた者
(指導内容)
第3 妊産婦訪問指導は、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年11月20日付児発第934号厚生省児童家庭局長通知)によるものとし、次の各号に掲げる事項に留意する。
(1) 正常な妊娠、分娩及び産じょくについて説明し、妊産婦自身が異常の発生を早期に発見できるよう指導すること。
(2) 異常発生の防止に必要な栄養、安静、休養及び運動等について指導すること。
(3) 妊娠高血圧症候群の知識の普及に努めること。
(4) 浮腫の有無について確認し、必要に応じて指導すること。
(5) 異常を発見したときは、直ちに医療機関に受診するよう勧奨すること。
(6) 性病及び感染症等の健康診査の未受診者には、受診するよう勧奨すること。
(7) 家庭環境の調整について指導すること。
(対象者の把握)
第4 妊産婦訪問指導の対象者の把握は、次の各号に掲げる方法により把握する。
(1) 妊娠届出書による届出
(2) 集団健診及び一般外来健診
(3) 妊婦健康診査受診結果の通知票
(4) 出生通知書
(5) 医療機関等からの連絡
(6) 訪問指導員、助産師及び民生委員等の連絡
(訪問指導従事者)
第5 訪問指導に従事する者(以下「訪問指導従事者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 東久留米市職員のうち、保健師又は助産師の資格を有する者
(2) 都内若しくは近郊に在住の保健師又は助産師の資格を有する者で、東久留米市(以下「市」という。)と業務委託契約を締結したもの(以下「訪問指導員」という。)
2 市長は、訪問指導の業務を訪問指導員に委託したときは、訪問指導員証(様式第1号)を交付するものとする。
3 訪問指導員は、訪問指導の業務を行うときは、前項の訪問指導員証を携帯し、必要に応じてこれを提示するものとする。
(訪問指導の時期及び回数等)
第6 訪問指導は、妊娠中2回とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、対象者の主治医から要請のあった場合の妊娠中の訪問指導は、市長が必要と認めた時期及び回数とし、産後にも1回実施する。
(訪問指示)
第7 市長は、第4各号により対象者を把握し、妊産婦訪問指導指示票(様式第2号。以下「指示票」という。)に必要事項を記入の上、訪問指導員に交付する。この場合において、指示内容に変更が生じたときは、新たに指示票を交付する。
(訪問指導の記録及び報告)
2 訪問指導従事者は、訪問指導を終えたときは、速やかに妊産婦訪問指導記録票(様式第6号)に必要事項を記入の上、市長に提出し、結果を報告しなければならない。
(訪問指導後の措置)
第9 市長は、訪問指導従事者からの報告により、次の各号に掲げる事項に留意の上、必要な措置を講じるものとする。
(1) 引き続き訪問指導が必要と認めたときは、新たに指示票を交付すること。
(2) 異常の疑いがあるときは、医療機関への受診を勧奨すること。
(3) 必要に応じ、医療給付制度の利用を勧奨すること。
(4) 訪問依頼のあった医療機関へ結果を連絡すること。
(報告)
第10 市長は、事業の実施結果を、国・東京都等の関係機関に対し報告する。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略