○東久留米市未熟児養育医療の給付実施要綱

平成25年3月28日

訓令乙第63号

(目的)

第1 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に定める、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児(以下「未熟児」という。)に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)を給付することについて必要な事項を定める。

(対象)

第2 東久留米市(以下「市」という。)の区域内に居住地(居住地がないか又は明らかでない場合は、現在地とする。以下同じ。)を有する母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児で、法第20条第5項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)において医師が入院養育を必要と認めた法第6条第2項に規定する乳児であって、次のいずれかの症状等を有しているものを対象とする。

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

ア 一般状態

(ア) 運動不安、痙攣のあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

イ 体温

摂氏34度以下のもの

ウ 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

エ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

オ 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(医療の給付)

第3 給付の範囲は、法第20条第3項に定めるところによる。

2 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは現物給付にかえてその費用を支給することができる。

3 移送の給付は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とする。また移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給することができる。

(給付の申請)

第4 養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定により、次の各号に定める書類による申請を市長に対し行うものとする。

(1) 養育医療給付申請書(様式第1号。以下第4において「申請書」という。)

(2) 医師の記載した養育医療意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)、世帯調書(様式第3号)及びその関係証明書

(3) 移送承認申請書(様式第4号)並びにその事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類

(給付の決定等)

第5 市長は、第4による申請があった場合は、速やかに養育医療を給付するか否かを決定することとする。

2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を養育医療の給付の申請者に交付し、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかに養育医療給付不支給通知書(様式第6号)により、養育医療の給付の申請者に通知することとする。

3 市長は、医療券の交付に際しては、養育医療の給付の申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに費用の負担等についてもあらかじめ周知するものとする。

4 未熟児の保護者は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合には、医療を受けさせ、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出しなければならない。

5 市長は、移送の給付に対する申請を承認したときは、移送承認書(様式第7号)を移送費の支給の申請者に交付することとする。

(医療券の取扱い)

第6 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日を始期とし、当該医療の終了の日を終期とする。また、病院、診療所及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とする。

(医療の継続)

第7 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合、養育医療の継続協議書(様式第8号)に養育医療継続の意見書(様式第9号)を添付し、市長に対し申請を行うものとする。

2 市長は、第7の1の申請があった場合は、内容を審査し承認したときは、養育医療の継続の申請者に医療券を交付するものとする。

(転院の場合)

第8 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行わなければならない。この場合において、申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の追加意見書(様式第10号)を添付することとし、世帯調書等は省略することができる。

(医療券の再交付)

第9 医療券を紛失又はき損した場合は、市長に医療券再交付申請書(様式第11号)を提出し、再交付を受けることとする。

(徴収する費用の決定及び徴収)

第10 法第21条の4第1項の規定による保護者又は扶養義務者から徴収する額については、東久留米市未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則(平成25年東久留米市規則第30号)に定めるところによる。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日訓令乙第192号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年11月13日訓令乙第179号)

1 この訓令は、平成30年11月13日から施行する。

2 この訓令による改正前の東久留米養育医療の給付事務実施要綱に基づき申請された申請書等は、改正後の訓令の規定に基づき申請されたものとみなす。

(令和5年3月31日訓令乙第55号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東久留米養育医療の給付事務実施要綱に基づき申請された申請書等は、改正後の訓令の規定に基づき申請されたものとみなす。

様式 略

東久留米市未熟児養育医療の給付実施要綱

平成25年3月28日 訓令乙第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
平成25年3月28日 訓令乙第63号
平成27年12月24日 訓令乙第192号
平成30年11月13日 訓令乙第179号
令和5年3月31日 訓令乙第55号