○東久留米市未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則
平成25年3月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により当該措置を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、当該受給者の扶養義務者がいない場合は、この限りでない。
3 月の途中において給付を受け、又は給付を受けなくなった場合における当該月の自己負担金額は、前項の規定による自己負担金額を当該月の日数で除して得た額に、当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 前2項の規定にかかわらず、これらの規定による自己負担金額が法第21条第2項の規定により市が支弁した額を超えるときは、当該市が支弁した額を自己負担金額とする。
(通知)
第3条 市長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式)により受給者の扶養義務者あてに通知する。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東久留米市未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則の規定は、施行日以降における未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収について適用し、施行日前における未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成26年9月24日規則第31号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
徴収基準額表(養育医療)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 2,600円 | ||
C | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税の額が均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | ||
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | (所得割の年額) | 15,000円以下 | 7,900円 |
D2 | 15,001円以上 | 21,000円以下 | 10,800円 | |
D3 | 21,001円以上 | 51,000円以下 | 16,200円 | |
D4 | 51,001円以上 | 87,000円以下 | 22,400円 | |
D5 | 87,001円以上 | 171,300円以下 | 34,800円 | |
D6 | 171,301円以上 | 252,100円以下 | 49,400円 | |
D7 | 252,101円以上 | 342,100円以下 | 65,000円 | |
D8 | 342,101円以上 | 450,100円以下 | 82,400円 | |
D9 | 450,101円以上 | 579,000円以下 | 102,000円 | |
D10 | 579,001円以上 | 700,900円以下 | 123,400円 | |
D11 | 700,901円以上 | 849,000円以下 | 147,000円 | |
D12 | 849,001円以上 | 1,041,000円以下 | 172,500円 | |
D13 | 1,041,001円以上 | 1,222,500円以下 | 199,900円 | |
D14 | 1,222,501円以上 | 1,423,500円以下 | 229,400円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 |
備考
注1 C階層及びD階層に属する世帯において同時に2人以上の未熟児が法第20条第1項の養育医療の給付を受けた場合に徴収する費用の額は、この表に掲げる徴収基準月額に、1人を超える未熟児の人数1人につき当該徴収基準月額の10分の1に相当する額を加えた額とする。
注2 この表に掲げる徴収基準額が、その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を限度とする。
様式 略