○東久留米市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱
平成21年9月4日
訓令乙第136号
(目的)
第1 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定に基づく予防接種の実施により、伝染のおそれのある疾病の発生の防止及び蔓延の予防を図り、もって市民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2 この要綱に基づき実施する高齢者インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 東久留米市内(以下「市内」という。)に住所を有し、かつ、接種当日に65歳以上である者
(2) 市内に住所を有し、かつ、接種当日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害を有する者(身体障害者福祉手帳1級程度)
(3) 他の地方公共団体に住民登録があり、かつ、当該団体の首長から文書依頼のある者で、東久留米市長(以下「市長」という。)が適当であると認めた者
2 前項第2号に該当する対象者は、市長が指定する予防接種を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)の受付で身体障害者手帳の写し又は診断書を提出しなければならない。
(実施機関等)
第2の2 予防接種は、実施医療機関で実施する。ただし、対象者が実施医療機関以外で予防接種を受けようとする場合は、市長は、その者の申請により、予防接種依頼書を交付するものとする。
(内容)
第3 予防接種の内容は、問診及び予防接種とする。
(自己負担金等)
第4 第2第1項第1号又は第2号の規定に該当し予防接種を受けようとする者は、当該受診の実費に相当する額の一部(以下「自己負担金」という。)2,500円を実施医療機関の受付で支払うものとする。
2 第2第1項第3号の規定に該当し予防接種を受けようとする者のうち、福祉施設等に入所中の者、入院中の者及び市長が入所又は入院と同等の理由があると認める者は、自己負担金2,500円を実施医療機関の受付で支払うものとし、その他の者は、当該受診の実費に相当する額を実施医療機関の受付で支払うものとする。
3 第2の2ただし書の規定により予防接種依頼書の交付を受け、実施医療機関以外で予防接種を受けようとする者は、当該受診の実費に相当する額を当該医療機関の受付で支払うものとする。
4 前項の規定により予防接種を受けた者は、東久留米市定期予防接種費用助成金交付要綱(平成30年東久留米市訓令乙第52号。以下「交付要綱」という。)に基づき、助成金の交付を受けることができるものとし、この場合における交付要綱第4第2項に規定する自己負担金は、2,500円とする。
(自己負担金の免除等)
第5 第4の規定により予防接種を受けようとする者(当該受診の実費に相当する額を支払う者を除く。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、予防接種の接種時に当該各号に定める手続きを実施医療機関の受付で行った場合は、市長は、自己負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 生活保護受給証明書の提出
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付世帯に属する者 中国残留邦人等本人確認証の提示又は支援給付受給証明書の提出
(実施方法)
第6 予防接種の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 実施医療機関において、個別接種により実施し、予防接種済証を交付する。
(2) 接種回数は毎年度1回限りとする。
(実施期間)
第7 予防接種は、市長が定める期間に行うものとする。
(予防接種健康被害)
第8 市長は、予防接種健康被害又はその疑いのある者が発生し、被接種者よりその旨の訴え等があった場合には、その対応について医師会及び保健所と協議する。
2 市長は、予防接種健康被害の適正かつ円滑な処理を行うため必要と判断した場合は、東久留米市予防接種健康被害調査委員会条例(令和3年東久留米市条例第12号)の定めるところにより委員会を設置する。
(協議)
第9 予防接種をこの要綱に定めた方法以外の方法で行うときは、医師会と協議の上処理するものとする。
(委任)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年9月4日から施行する。
(自己負担金に関する特例措置)
2 令和4年10月1日から令和5年1月31日までの間に、第2第1項第1号又は第2号の規定に該当し予防接種を受けようとする者の自己負担金は、第4条第1項の規定にかかわらず、これを免除するものとする。
3 令和4年10月1日から令和5年1月31日までの間に、第2第1項第3号の規定に該当し予防接種を受けようとする者のうち、福祉施設等に入所中の者、入院中の者及び市長が入所又は入院と同等の理由があると認める者の自己負担金は、第4条第2項の規定にかかわらず、これを免除するものとする。
付則(平成26年9月11日訓令乙第139号)
この訓令は、平成26年9月11日から施行する。
付則(平成27年9月24日訓令乙第176号)
この訓令は、平成27年10月15日から施行する。
付則(令和2年9月30日訓令乙第108号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
付則(令和3年9月7日訓令乙第92号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日訓令乙第106号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日訓令乙第106号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。