○東久留米市定期予防接種費用助成金交付要綱
平成30年3月20日
訓令乙第52号
(目的)
第1 この要綱は、定期予防接種を受けた者又はその保護者に対し、東久留米市(以下「市」という。)がその費用の全部又は一部を予算の範囲で助成することにより、当該定期予防接種を受けた者又はその保護者の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生を予防し、もって市民の健康増進を図ることを目的とする。
(対象予防接種)
第2 助成の対象となる予防接種は、次の各号に掲げるもののうち、市が指定した医療機関以外で受けたものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種
(2) 法第2条第3項第1号に規定するB類疾病のうちインフルエンザに係る予防接種
(3) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第2条に規定する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる予防接種については、助成の対象としない。
(1) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定する接種回数を超えて受ける予防接種
(2) 令第3条に規定する予防接種の対象者の年齢要件を満たさない予防接種
(3) 予防接種を受ける医療機関が所在する市区町村で公費負担がある予防接種
(対象者)
第3 この助成金の交付を受けることができる者は、対象予防接種を受けた者又はその保護者で、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) あらかじめ市から予防接種依頼書の交付を受けた者
(2) 対象予防接種に要する費用の全額を負担した者
(3) 対象予防接種を受けた日において市の住民基本台帳に記録されている者その他市長が認める者
(助成金の額)
第4 第2第1項第1号に係る予防接種の助成金の額は、対象予防接種の種類に応じて、接種に要した費用の額とする。ただし、接種した年度における市と契約医療機関との契約単価の額を上限とする。
2 第2第1項第2号及び第3号に係る予防接種の助成金の額は、接種に要した費用の額から市が指定する自己負担金を差し引いた額とする。ただし、接種した年度における市と契約医療機関との契約単価の額を上限とする。
(交付申請)
(1) 対象予防接種を受けたことを証明する書類の写し
(2) 医療機関等が発行した、自己負担により対象予防接種を受けたことが分かる書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、第2第1項第1号に係る予防接種にあっては対象予防接種を受けた日から起算して1年以内に、第2第1項第2号に係る予防接種にあっては接種年度の、第2第1項第3号に係る予防接種にあっては接種年度の3月末日までに行うものとする。
(交付決定)
第6 市長は、第5の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査の上、助成金交付の可否を決定し、東久留米市定期予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
2 市長は、前項の審査に際し必要があると認めるときは、対象予防接種を実施した医療機関にその申請内容について確認することができる。
(交付の取消し等)
第7 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(委任)
第8 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。
付則
(施行日)
1 この訓令は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定は、施行日以後に行われる予防接種について適用する。
付則(令和2年9月1日訓令乙第94号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日訓令乙第107号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令乙第69号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月9日訓令乙第118号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。