○東久留米市社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第116号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成17年東久留米市訓令乙第114号。以下「社会福祉法人等による実施要綱」という。)及び東久留米市介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成17年東久留米市訓令乙第115号。以下「介護サービス提供事業者による実施要綱」という。)に基づき、社会福祉法人若しくは地方公共団体(以下「社会福祉法人等」という。)又は介護サービス提供事業者が行った事業に対し、その事業に要する経費の一部を補助し、もって当該事業の円滑な執行を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2 この補助金の交付の対象となる事業は、社会福祉法人等による実施要綱又は介護サービス提供事業者による実施要綱に基づき社会福祉法人等又は介護サービス提供事業者が行った事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第3 補助対象経費は、社会福祉法人等による実施要綱第6又は介護サービス提供事業者による実施要綱第6の規定に基づき軽減を行った額とする。
(補助金交付額)
第4 補助金の交付額は、第6に規定する交付決定を行う年度の予算の範囲内で、社会福祉法人等による実施要綱第7又は介護サービス提供事業者による実施要綱第7の規定に基づき、第3の経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、第3の経費のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担額収入に対する割合が10%を超える部分については、その全額を補助するものとする。
(交付申請)
(1) 補助金交付申請額 総括表(様式第2号)
(2) 補助算出基礎額 算出表[指定地域密着型介護老人福祉施設・指定介護老人福祉施設における施設サービス](様式第3号)
(3) 区市町村別補助金申請額 算出表[指定地域密着型介護老人福祉施設・指定介護老人福祉施設における施設サービス](様式第4号)
(4) 補助算出基礎額 算出表[訪問介護・通所介護・短期入所生活介護](様式第5号)
(5) 区市町村別補助金申請額 算出表[訪問介護・通所介護・短期入所生活介護](様式第6号)
(6) 利用者負担収入見込額調書(様式第7号)
(7) 軽減状況調書 総括表(様式第8号)
(8) 軽減状況調書(様式第9号)
(交付決定)
(補助金の請求)
(事情変更による届出)
第8 補助決定事業者は、補助金の交付の決定を受けた後に、第5の規定による申請の内容に変更を生じ、又は補助事業を廃止しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示又は承認を受けるものとする。
(実績報告)
(1) 補助金確定額調書 総括表(様式第13号)
(2) 補助算出基礎額 算出表[指定地域密着型介護老人福祉施設・指定介護老人福祉施設における施設サービス](様式第14号)
(3) 区市町村別補助金確定額 算出表[指定地域密着型介護老人福祉施設・指定介護老人福祉施設における施設サービス](様式第15号)
(4) 補助算出基礎額 算出表[訪問介護・通所介護・短期入所生活介護](様式第16号)
(5) 区市町村別補助金確定額 算出表[訪問介護・通所介護・短期入所生活介護](様式第17号)
(6) 軽減状況調書 総括表(様式第18号)
(7) 軽減状況調書(様式第19号)
(補助金額の確定)
(交付決定の取消し)
第11 市長は、補助決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をこの要綱の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助決定事業者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき。
(5) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
2 前項の規定は、第10の規定により交付すべき補助金額を確定した後においても適用する。
(補助金の返還)
(書類の保管)
第13 補助決定事業者は、補助事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整備し、当該補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
(委任)
第14 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。