○東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成17年11月2日

訓令乙第114号

(目的)

第1 この要綱は、低所得者で特に生計が困難である介護保険サービス利用者に対して介護保険サービス(以下「サービス」という。)の提供を行う社会福祉法人等がその社会的な役割にかんがみ、サービスの利用者の負担額(以下「利用者負担額」という。)の軽減措置事業(以下「事業」という。)を実施し、東久留米市(以下「市」という。)がその利用者負担額の一部を助成することにより、サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(対象サービス)

第2 この事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)の種類は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(事業主体)

第3 この事業の事業主体は、対象サービスを提供する社会福祉法人又は地方公共団体(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

2 本要綱に基づき利用者負担額の軽減をしようとする社会福祉法人等は、東京都知事及び東久留米市長(以下「市長」という。)に対して、生計困難者に対する利用者負担額軽減申出書(様式第2号)により、その旨の申出を行うものとする。

(軽減の対象者)

第4 この事業の軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、区市町村民税非課税世帯であって、特に生計が困難である者及び生活保護受給者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者(ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については対象とする。)

(2) 第2の対象サービスのうち、第1号第5号及び第15号の第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)については、国の特別対策である「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置」の適用を受けている者

(3) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する者で、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費における利用者負担第2段階の者(ただし、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額については対象とする。)

2 この要綱において「特に生計が困難である者」とは、次の各号のすべての要件を満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、市長が認めたものとする。

(1) 世帯の年間収入が基準収入額(ひとり世帯の場合は、150万円とし、世帯構成員が1人増える毎に50万円を加えた額)以下であること。

(2) 世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(ひとり世帯の場合は、350万円とし、世帯構成員が1人増える毎に100万円を加えた額)以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(対象となる利用者負担額)

第5 対象となる利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)は、軽減対象者が対象サービスを利用する際に負担する額のうち、次に掲げる費用とする。ただし、第2の対象サービスのうち、第3号第9号第11号及び第12号に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(1) 介護費負担

(2) 食費負担

(3) 居住費(滞在費)負担

(4) 宿泊費負担

2 前項の規定に関わらず、生活保護受給者については、第2の対象サービスのうち第3号第9号第11号及び第12号における個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額についてのみ軽減の対象とする。

(軽減の程度)

第6 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。

(市による助成の割合)

第7 市は、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、その2分の1を助成する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分については、その全額を助成するものとする。

2 自らの財政状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申出た社会福祉法人については、前項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第2から第6まで及び第8から第16までのとおりとする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第8 高額介護サービス費等との適用関係は、次のとおりとする。

(1) 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。

(2) 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(軽減の申請等)

第9 本要綱に基づき利用者負担額の軽減を受けようとする者は、介護保険社会福祉法人等利用者負担軽減申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に、収入及び預貯金等申告書(様式第4号)及び資産及び扶養の有無に関する申告書(様式第5号)を添付して、市長に対し申請を行わなければならない。

2 軽減の申請は、被保険者証を提示して行わなければならない。

3 市長は、第1項により申請があった場合には、軽減対象者であるか否かを速やかに調査の上、決定し、申請を行った者に対して社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付しなければならない。ただし、軽減対象者でないと認めたときは、理由を付して決定通知書により通知するものとする。

(確認証の有効期間)

第10 確認証の有効期間の始期は、申請日の属する月の1日からとする。

2 確認証の有効期間の終期は、前項に定める確認証の始期の属する年度の翌年度の7月末日とする。ただし、確認証の始期が4月から7月までの場合にあっては、当該始期の属する年度の7月末日とする。

(確認証の更新)

第11 軽減対象者は、確認証の有効期間後においても引き続き確認証の交付が必要な場合にあっては、確認証の更新の申請を行うことができる。ただし、更新申請後、新たに交付される確認証の有効期間の始期は第10第1項の規定に関わらず当該年度の8月1日からとする。

2 更新申請は、確認証の有効期間内の7月末日までに申請書に添付書類を添えて市長に提出して行うものとする。

(確認証の再交付)

第12 確認証の交付を受けた者が交付された確認証を紛失又は破損した場合には、確認証の再交付を申請書により市長に申請することができる。

2 破損による再交付に当たっては、申請書に確認証を添えて行わなければならない。

3 紛失による再交付を受けた者が紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を市に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第13 確認証の交付を受けた者は、被保険者の住所又は氏名を変更したときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出は、被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第14 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が転居又は死亡により市の被保険者でなくなったとき。

(3) 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) その他市長が必要であると認めるとき。

(軽減の方法)

第15 確認証の交付を受けた者は、本要綱に基づき利用者負担額の軽減を受けようとする場合において、対象サービスを利用する際に、当該社会福祉法人等が第3の申出を行った社会福祉法人等であるかを確認した上で、当該社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。また、確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行う。

(生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

第16 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4第1項に該当する者については、第6の規定に関わらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

2 平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4第1項に該当する者については、第6の規定に関わらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

3 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4第1項に該当する者については、第6の規定に関わらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

4 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4第1項に該当する者については、第6の規定に関わらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

5 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4第1項に該当する者については、第6の規定に関わらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

6 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4第1項に該当する者については、第6の規定に関わらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(その他)

第17 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成17年11月2日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、第4の1中「区市町村民税世帯非課税」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第4の2の(1)中「150万円」とあるのは、「190万円」と、第5の1の(4)中「宿泊費負担」とあるのは、「宿泊費負担(ただし、当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額とする。)」と第6中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」とする。

(平成18年7月11日訓令乙第102号)

この訓令は、平成18年7月11日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年8月19日訓令乙第131号)

1 この訓令は、平成21年8月19日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第5に掲げる費用中(1)介護費負担に係る利用者負担額について、第6に掲げる軽減の程度中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えることとする。

(平成23年5月13日訓令乙第99号)

この訓令は、平成23年5月13日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年7月22日訓令乙第136号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年7月7日訓令乙第160号)

1 この訓令は、決定の日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行以前に決定された軽減の有効期限について、「平成27年6月末まで」となっている場合は、「平成27年7月末まで」と読み替えるものとする。

(平成28年5月11日訓令乙第125号)

1 この訓令は、平成28年5月11日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 平成28年3月31日までにこの要綱の第3の2の規定による申出を行った通所介護事業所のうち、平成28年4月1日付で地域密着型通所介護へ移行した事業所(みなし指定事業所)については、「地域密着型通所介護」での申出があったものとし、新たに申出は不要とする。

(平成29年6月14日訓令乙第132号)

この訓令は、平成29年6月14日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月22日訓令乙第133号)

この訓令は、平成30年6月22日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年10月4日訓令乙第159号)

この訓令は、平成30年10月4日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和2年3月16日訓令乙第22号)

この訓令は、令和2年3月16日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年12月2日訓令乙第127号)

この訓令は、令和2年12月2日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

様式 略

東久留米市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措…

平成17年11月2日 訓令乙第114号

(令和2年12月2日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第3章 介護福祉課
沿革情報
平成17年11月2日 訓令乙第114号
平成18年7月11日 訓令乙第102号
平成21年8月19日 訓令乙第131号
平成23年5月13日 訓令乙第99号
平成25年7月22日 訓令乙第136号
平成27年7月7日 訓令乙第160号
平成28年5月11日 訓令乙第125号
平成29年6月14日 訓令乙第132号
平成30年6月22日 訓令乙第133号
平成30年10月4日 訓令乙第159号
令和2年3月16日 訓令乙第22号
令和2年12月2日 訓令乙第127号