○東久留米市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱

平成29年3月31日

訓令乙第113号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成30年東久留米市訓令乙第142号。以下「実施要綱」という。)第4第2号及び第4号の規定に基づき、費用の算定に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)実施要綱及び東久留米市指定介護予防・生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防・生活支援サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する要綱(平成29年東久留米市訓令乙第114号。以下「基準要綱」という。)において使用する用語の例による。

(費用の額)

第3 費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支え合い訪問介護 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に掲げる東久留米市の地域区分に基づく訪問介護の割合に10円を乗じて得た額に、別表第1に定める単位数を乗じて得た額

(2) 支え合い通所介護 単価告示の規定に東久留米市の地域区分に基づく通所介護の割合に10円を乗じて得た額に、別表第2に定める単位数を乗じて得た額

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(介護予防・生活支援サービス事業費に係る審査及び支払)

第4 市長は、介護予防・生活支援サービス事業費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により連合会に委託して行う。

(委任)

第5 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日訓令乙第143号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月28日訓令乙第156号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月13日訓令乙第29号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日訓令乙第27号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月19日訓令乙第57号)

この訓令は、令和3年4月19日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月5日訓令乙第107号)

この訓令は、令和3年11月5日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年9月28日訓令乙第103号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1の改正規定は、令和4年9月28日から施行し、第1の規定による改正後の東久留米市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱別表第1及び別表第2は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日訓令乙第63号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月8日訓令乙第90号)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

東久留米市総合事業型予防訪問介護(独自・支え合い訪問介護)サービスコード表

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A2

1121

訪問型独自サービス/211

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

(1)1週に1回程度の場合

1117単位


1,117

1月につき

A2

2121

訪問型独自サービス/211日割

日割の場合÷30.4日 37単位

37

1日につき

A2

1221

訪問型独自サービス/212

(2)1週に2回程度の場合

2232単位


2,232

1月につき

A2

2221

訪問型独自サービス/212日割

日割の場合÷30.4日 73単位

73

1日につき

A2

1331

訪問型独自サービス/213

(3)1週に2回を超える程度の場合

3541単位


3,541

1月につき

A2

2331

訪問型独自サービス/213日割

日割の場合÷30.4日 116単位

116

1日につき

A2

C221

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/211

高齢者虐待防止措置未実施減算

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

(1)1週に1回程度の場合

11単位減算

-11

1月につき

A2

C230

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/211日割

日割の場合÷30.4日 1単位減算

-1

1日につき

A2

C222

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/212

(2)1週に2回程度の場合

22単位減算

-22

1月につき

A2

C223

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/212日割

日割の場合÷30.4日 1単位減算

-1

1日につき

A2

C224

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/213

(3)1週に2回を超える程度の場合

35単位減算

-35

1月につき

A2

C225

訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/213日割

日割の場合÷30.4日 1単位減算

-1

1日につき

A2

6001

訪問型独自サービス同一建物減算1

事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

所定単位数の10%減算


1月につき

A2

6003

訪問型独自サービス同一建物減算2

事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合

所定単位数の15%減算


A2

6002

訪問型独自サービス同一建物減算3

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合

所定単位数の12%減算


A2

8000

訪問型独自サービス特別地域加算

特別地域加算

所定単位数の15%加算


1月につき

A2

8001

訪問型独自サービス特別地域加算日割

所定単位数の15%加算


1日につき

A2

8100

訪問型独自サービス小規模事業所加算

中山間地域等における小規模事業所加算

所定単位数の10%加算


1月につき

A2

8101

訪問型独自サービス小規模事業所加算日割

所定単位数の10%加算


1日につき

A2

8110

訪問型独自サービス中山間地域等提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%加算


1月につき

A2

8111

訪問型独自サービス中山間地域等提供加算日割

所定単位数の5%加算


1日につき

A2

4011

訪問型独自サービス初回加算/2

ハ 初回加算 200単位加算

200

1月につき

A2

4013

訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ/2

ニ 生活機能向上連携加算

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位加算

100

A2

4012

訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ/2

(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位加算

200

A2

6112

訪問型独自口腔連携強化加算/2

ホ 口腔連携強化加算 50単位加算

50

1回につき

A2

6269

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ

ヘ 介護職員等処遇改善加算

(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の245/1000加算


1月につき

A2

6270

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ

(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の224/1000加算


A2

6271

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ

(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の182/1000加算


A2

6380

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ

(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の145/1000加算


A2

6381

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1

(5)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の221/1000加算


A2

6382

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2

(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の208/1000加算


A2

6383

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3

(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の200/1000加算


A2

6384

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4

(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の187/1000加算


A2

6385

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5

(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の184/1000加算


A2

6386

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6

(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の163/1000加算


A2

6387

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7

(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の163/1000加算


A2

6388

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8

(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の158/1000加算


A2

6389

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9

(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の142/1000加算


A2

6390

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10

(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の139/1000加算


A2

6391

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11

(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の121/1000加算


A2

6392

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12

(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の118/1000加算


A2

6393

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13

(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の100/1000加算


A2

6394

訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14

(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の76/1000加算


別表第2(第3関係)

東久留米市総合事業型予防通所介護(独自・支え合い通所介護)サービスコード表

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

1211

通所型独自サービス/211

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1708単位


1,708

1月につき

A6

1212

通所型独自サービス/211日割

日割の場合÷30.4日 56単位

56

1日につき

A6

1221

通所型独自サービス/212

事業対象者・要支援2

3440単位


3,440

1月につき

A6

1222

通所型独自サービス/212日割

日割の場合÷30.4日 113単位

113

1日につき

A6

C221

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/211

高齢者虐待防止措置未実施減算

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

17単位減算

-17

1月につき

A6

C222

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/211日割

日割の場合÷30.4日 1単位減算

-1

1日につき

A6

C223

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/212

事業対象者・要支援2

34単位減算

-34

1月につき

A6

C224

通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/212日割

日割の場合÷30.4日 1単位減算

-1

1日につき

A6

D221

通所型独自業務継続計画未策定減算/211

業務継続計画未策定減算

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

17単位減算

-17

1月につき

A6

D222

通所型独自業務継続計画未策定減算/211日割

日割の場合÷30.4日 1単位減算

-1

1日につき

A6

D223

通所型独自業務継続計画未策定減算/212

事業対象者・要支援2

34単位減算

-34

1月につき

A6

D224

通所型独自業務継続計画未策定減算/212日割

日割の場合÷30.4日 1単位減算

-1

1日につき

A6

8110

通所型独自サービス中山間地域等提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%加算


1月につき

A6

8111

通所型独自サービス中山間地域等提供加算日割

所定単位数の5%加算


1日につき

A6

6125

通所型独自サービス同一建物減算/21

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1 376単位減算

-376

1月につき

A6

6126

通所型独自サービス同一建物減算/22

事業対象者・要支援2 752単位減算

-752

A6

5622

通所型独自送迎減算/2

事業所が送迎を行わない場合 47単位減算

-47

片道につき

A6

5020

通所型独自生活向上グループ活動加算/2

ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位加算

100

1月につき

A6

6129

通所型独自サービス若年性認知症受入加算/2

ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位加算

240

A6

6120

通所型独自サービス栄養アセスメント加算/2

ホ 栄養アセスメント加算 50単位加算

50

A6

5013

通所型独自サービス栄養改善加算/2

ヘ 栄養改善加算 200単位加算

200

A6

5014

通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ/2

ト 口腔機能向上加算

(1)口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位加算

150

A6

5021

通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ/2

(2)口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位加算

160

A6

6320

通所型独自一体的サービス提供加算/2

チ 一体的サービス提供加算 480単位加算

480

A6

6021

通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ/21

リ サービス提供体制強化加算

(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1 88単位加算

88

A6

6022

通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ/22

事業対象者・要支援2 176単位加算

176

A6

6127

通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ/21

(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

事業対象者・要支援1 72単位加算

72

A6

6128

通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ/22

事業対象者・要支援2 144単位加算

144

A6

6123

通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ/21

(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

事業対象者・要支援1 24単位加算

24

A6

6124

通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ/22

事業対象者・要支援2 48単位加算

48

A6

4011

通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ/2

ヌ 生活機能向上連携加算

(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回程度) 100単位加算

100

A6

4012

通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ/2

(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位加算

200

A6

6210

通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ/2

ル 口腔・栄養スクリーニング加算

(1)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度) 20単位加算

20

1回につき

A6

6211

通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ/2

(2)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度) 5単位加算

5

A6

6321

通所型独自サービス科学的介護推進体制加算/2

ヲ 科学的介護推進体制加算 40単位加算

40

1月につき

A6

6100

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ

ワ 介護職員等処遇改善加算

(1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の92/1000加算


A6

6110

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ

(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の90/1000加算


A6

6111

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ

(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の80/1000加算


A6

6380

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ

(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の64/1000加算


A6

6381

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1

(5)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)

(一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の81/1000加算


A6

6382

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2

(二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の76/1000加算


A6

6383

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3

(三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の79/1000加算


A6

6384

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4

(四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の74/1000加算


A6

6385

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5

(五)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の65/1000加算


A6

6386

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6

(六)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の63/1000加算


A6

6387

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7

(七)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の56/1000加算


A6

6388

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8

(八)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の69/1000加算


A6

6389

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9

(九)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位数の54/1000加算


A6

6390

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10

(十)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の45/1000加算


A6

6391

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11

(十一)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の53/1000加算


A6

6392

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12

(十二)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の43/1000加算


A6

6393

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13

(十三)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の44/1000加算


A6

6394

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14

(十四)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の33/1000加算


定員超過の場合

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

8004

通所型独自サービス/211・定超

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1708単位

定員超過の場合×70%

1,196

1月につき

A6

8005

通所型独自サービス/211日割・定超

56単位

39

1日につき

A6

8014

通所型独自サービス/212・定超

事業対象者・要支援2

3440単位

2,408

1月につき

A6

8015

通所型独自サービス/212日割・定超

113単位

79

1日につき

看護・介護職員が欠員の場合

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

9004

通所型独自サービス/211・人欠

イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合

事業対象者・要支援1

1708単位

定員超過の場合×70%

1,196

1月につき

A6

9005

通所型独自サービス/211日割・人欠

56単位

39

1日につき

A6

9014

通所型独自サービス/212・人欠

事業対象者・要支援2

3440単位

2,408

1月につき

A6

9015

通所型独自サービス/212日割・人欠

113単位

79

1日につき

東久留米市介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定の基準に関する要綱

平成29年3月31日 訓令乙第113号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第3章 介護福祉課
沿革情報
平成29年3月31日 訓令乙第113号
平成30年8月1日 訓令乙第143号
平成30年9月28日 訓令乙第156号
平成31年3月13日 訓令乙第29号
令和元年9月26日 訓令乙第27号
令和3年4月19日 訓令乙第57号
令和3年11月5日 訓令乙第107号
令和4年9月28日 訓令乙第103号
令和6年3月29日 訓令乙第63号
令和6年5月8日 訓令乙第90号