○東久留米市指定介護予防・生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防・生活支援サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する要綱
平成29年3月31日
訓令乙第114号
(趣旨)
第1 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6及び東久留米市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成30年東久留米市訓令乙第142号。第2において「実施要綱」という。)第12の規定に基づき、東久留米市(以下「市」という。)における第1号事業に係る指定に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、施行規則及び実施要綱において使用する用語の例による。
(施行規則第140条の63の6第1号の規定により市が定める基準)
第3 市が行う施行規則第140条の63の6第1号の規定により市が定める基準は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「地域支援事業実施要綱」という。)別記1のア(オ)①によるものとする。
(施行規則第140条の63の6第2号の規定により市が定める基準)
第4 施行規則第140条の63の6第2号の規定により市が定める基準は、第5から第8に掲げる他は地域支援事業実施要綱別記1のア(オ)①によるものとする。
(従業者の員数)
第5 指定支え合い訪問介護サービス事業者(指定支え合い訪問介護サービス事業(指定事業者の当該指定に係る第1号訪問事業のうち施行規則第140条の63の2第1項第3号に掲げる事業をいう。)を行う者をいう。以下同じ。)は、当該指定に係る事業所(次項において「指定支え合い訪問介護サービス事業所」という。)ごとに、訪問介護員等(指定支え合い訪問介護の提供に当たる介護福祉士、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第3条第1項に規定する法第8条第2項の政令で定める者をいう。以下同じ。)を1人以上必要数、従事者(訪問介護員等及び事業者が雇用した一定のサービス提供に伴う研修を修了した者をいう。以下同じ。)を必要数置かなければならない。
2 指定支え合い訪問介護サービス事業者は、指定支え合い訪問介護サービス事業所ごとに、1人以上の従事者を訪問事業責任者としなければならない。
3 介護訪問介護、総合事業型予防訪問介護又は支援強化型訪問介護(以下「訪問介護事業等」という。)の指定を受けた事業者が指定支え合い訪問介護サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護事業等の事業と支え合い訪問介護サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準又は地域支援事業実施要綱別記1のア(オ)①を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(設備に関する基準)
第6 指定支え合い訪問介護サービス事業者は、指定を受けた事業者が指定支え合い訪問介護サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護事業等の事業と支え合い訪問介護サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、訪問介護事業等の事業の基準を満たし、サービス提供に支障がない場合、訪問介護事業等の設備・備品を使用することができる。
(従業者の員数等)
第7 指定支え合い通所介護サービス事業者(指定支え合い通所介護サービス事業(指定事業者の当該指定に係る第1号通所事業のうち施行規則第140条の63の2第1項第3号に掲げる事業をいう。)を行う者をいう。以下同じ。)が当該事業を行う事業所(以下「指定支え合い通所介護サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 介護職員 指定支え合い通所介護サービスの単位ごとに、当該指定支え合い通所介護サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定支え合い通所介護サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定支え合い通所介護サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1人以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(2) 機能訓練指導員 1人以上
2 指定支え合い通所介護サービス事業者は、指定支え合い通所介護サービスの単位ごとに、前項第1号の介護職員を、常時1人以上当該指定支え合い通所介護サービスに従事させなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の介護通所介護、総合事業型予防通所介護又は支援強化型通所介護(以下「通所介護事業等」という。)のサービスの各単位の介護職員として従事することができるものとする。
4 前3項の指定支え合い通所介護サービスの単位は、指定支え合い通所介護サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
5 第1項第2号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定支え合い通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
6 第1項第1号の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
(設備に関する基準)
第8 指定支え合い通所介護サービス事業者は、指定を受けた事業者が指定支え合い通所介護サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護事業等の事業と支え合い通所介護サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、通所介護事業等の事業の基準を満たし、サービス提供に支障がない場合、通所介護事業等の設備・備品を使用することができる。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年8月1日訓令乙第144号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
付則(平成30年9月28日訓令乙第157号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。