○東久留米市ケアプラン点検事業実施要綱
平成26年6月17日
訓令乙第123号
(目的)
第1 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)で東久留米市の介護保険被保険者であるものに対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより、適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進及びケアプランを作成する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の資質向上を図り、もって利用者に対する公平・公正かつ適切なサービスを確保し、制度の信頼性を高めて健全なる給付の実施を図ることを目的とする。
(点検の対象)
第2 点検の対象となる介護保険サービスのケアプランは、次のとおりとする。
(1) 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画
(実施計画の策定)
第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、毎年度、点検の対象とする利用者の範囲、提出文書の内容及び点検の実施時期等を定めた実施計画を策定し、実施計画に基づいて点検を実施するものとする。
(点検の実施方法)
第4 市長は、点検を行うため、ケアマネジャーに対して作成したケアプランに係る次の文書の提出を求めることができる。
(1) 利用者基本情報・アセスメント表・課題分析表
(2) 居宅サービス計画書又は介護予防計画書
(3) サービス担当者会議録・経過記録
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、法、指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)その他介護保険制度に関する法令及びケアプラン点検支援マニュアルその他国の定める基準等に基づき、前項の規定により提出のあったケアプランに係る文書を点検するものとする。
3 市長は、点検に当たって疑義が生じたときは、ケアマネジャーに内容を確認し、点検後、必要な助言及び指導を行うとともに、必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めるものとする。
4 市長は、点検の結果、明らかに介護報酬算定が不適切であることが判明したときは、当該事業所に対して介護報酬の返納を求めるものとする。
5 市長は、点検の結果、不適切なケアプランの作成によりケアマネジャーの属する居宅介護支援事業者等への指導が必要と判断したときは、法第23条に基づく文書の提出等を求め、東久留米市介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱(平成23年東久留米市訓令乙第4号)に基づく運営指導を行うものとする。
(庶務)
第5 ケアプランの点検の庶務は、介護福祉課において行うものとする。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか、ケアプラン点検の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
この訓令は、平成26年6月17日から施行する。
付則(令和6年3月11日訓令乙第24号)
この訓令は、令和6年3月11日から施行する。