○東久留米市介護保険料減免要綱
令和元年5月22日
訓令乙第2号
東久留米市介護保険料減免要綱(平成18年東久留米市訓令乙第86号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1 この要綱は、東久留米市介護保険条例(平成12年東久留米市条例第22号。以下「条例」という。)第15条に規定する保険料の減免に関して、東久留米市介護保険条例施行規則(平成12年東久留米市規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(減免適用の原則)
第2 減免を適用するにあたっては、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第4条第2項の趣旨に鑑み、特に他の被保険者との公平を失しないことに留意しなければならない。
(減免の要件)
第3 条例第15条第1項第1号に規定する著しい損害とは、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅、家財又はその他の財産の価額の3割以上(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)の損害とする。
2 条例第15条第1項第2号、第3号及び第4号に規定する収入の著しい減少とは、その原因の生じた日の属する月の翌月から6カ月間の期間(以下この項において「減少する期間」という。)における事業収入、山林収入又は給与収入のいずれかの収入見込額が、その原因の生じた日の属する月以前の6カ月間の期間における当該収入額から5割以上減少する場合とし、かつ減少する期間における事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入及び公的年金等の収入見込額の合計が150万円未満になることが見込まれる場合とする。
3 条例第15条第1項第1号から第4号までに規定する減免については、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額(条例第9条第1項第6号アに定めるものをいう。)が1,000万円を超える場合は適用しない。
4 条例第15条第1項第5号に規定する、東久留米市長(以下「市長」という。)が特に必要があると認める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 法第63条の規定により、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設(以下「刑事施設等」という。)に拘禁され、その期間に係る介護給付等を受けることができない場合
(2) 前号のほか、市長が別に定める場合
(減免要件の認定)
第4 第3に規定する減免の要件は次の各号に定めるところにより認定する。
(1) 第3第1項の損害の認定は、消防署長等所管の関係官公署の長の発行する証明書等により行う。
(2) 第3第2項に規定する収入見込額の認定は、所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、預金通帳・貯金通帳等、その他収入を証する書類により行う。ただし、書類を提出できないとき又は書類による確認が困難なときは、被保険者の申告により行う。
(3) 第3第4項第1号に規定する刑事施設等に拘禁された者の認定は、当該施設の長より発行された証明書等により行う。
(減免の割合及び減免の期間)
第5 条例第15条第1項第1号に該当する者については、震災、風水害、火災その他これらに類する災害が発生した日の属する月から6カ月の期間の保険料について、その損害が3割以上5割未満であればその2分の1を、5割以上であればその全額を減免する。この場合において、当該期間の終月の末日が次年度の賦課期日を超える場合は、次年度の賦課期日からその期間が終了するまでの期間について、次年度の保険料を減免する。
2 条例第15条第1項第2号から第4号までに該当する者については、減免の申請があった日の属する月の翌月から6カ月の期間の保険料について、その2分の1を減免する。この場合において、当該期間の終月の末日が次年度の賦課期日を超える場合は、次年度の賦課期日からその期間が終了するまでの期間について、次年度の保険料を減免する。
3 第3第4項第1号に規定する場合に該当する者については、当該被保険者が刑事施設等に拘禁された日の翌日の属する月(当該年度の賦課期日前から拘禁されている場合は当該年度の賦課期日の属する月)から拘禁を解かれた日の属する月の前月(当該年度の3月末日において継続して拘禁されている場合は当該年度の3月)までの保険料について、その全額を減免する。
(収納済みの保険料に係る減免の適用)
第6 条例第15条第1項第1号に基づき減免する場合を除き、減免の申請があった日において既に収納されている保険料については、減免を適用しない。
(申請等)
2 市長は、減免を受けようとする者に対し、第4各号に定める書類その他減免の可否、割合及び期間等を決定するにあたって必要と認める書類等の提出を求めることができる。
3 減免を受けようとする者が前項に定める書類等の提出の求めに従わなかった場合は、市長は、当該減免を不承認とすることができる。
(申請書提出の特例)
第8 市長は、減免を受けようとする者に、条例第15条第2項に定める期間において提出できないやむを得ない理由があると認めたときは、同期間内に申請書の提出があったものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の賦課期日の属する月から7月末日までに申請書が提出された場合については、同年度の4月中に申請書の提出があったものとみなす。
(適用除外)
第9 次の各号に掲げる被保険者の保険料については、条例第15条第1項の規定による減免を適用しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する公の扶助を受ける者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受ける者
(3) 前年度までの保険料に滞納がある者(ただし、法第69条に規定する保険料徴収権消滅期間に係る保険料の滞納は含めない。)
(減免の取消し)
第10 市長は、保険料の減免承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、承認の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 被保険者が虚偽の申請をしたとき。
(2) 減免を承認された被保険者又はその世帯の収入見込額の変更、その他事情の変更により、減免を取り消すのが適当であると市長が認めるとき。
(3) 減免を承認された被保険者が第9の(1)又は(2)の規定に該当する被保険者となったとき。
2 前項各号に掲げる取消しの効力は以下の期間に及ぶものとする。
(1) 前項第1号に掲げるとき 減免の全部
(2) 前項第2号に掲げるとき 減免を取り消した日の属する月の翌月からその年度末まで
(3) 前項第3号に掲げるとき 第9第1号又は第2号の規定に該当する被保険者になった月の属する月からその年度末まで
(委任)
第11 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年5月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、平成31年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(1) 上位所得層(令和5年の合計所得金額(条例第9条第1項第6号アに定めるものをいう。以下同じ。)が633万円以上の者のことをいう。以下この項において同じ。)に該当しない者であって、平成27年に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)に、平成23年3月11日(以下この項において「発災時」という。)において住所を有していたもの 年間保険料額の2分の1の額
(2) 帰還困難区域に発災日において住所を有していた者及び上位所得層に該当しない者であって、平成28年以降に指定が解除された旧避難指示区域等(平成28年に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域(葛尾村の一部、南相馬市の一部及び川内村の一部)、平成29年に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域(飯館村の一部、浪江町の一部、川俣町及び富岡町の一部)、平成31年に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域(大熊町の一部)、令和2年に指定が解除された旧避難指示解除準備区域及び旧特定復興再生拠点(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和5年4月1日までに指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部、浪江町及び富岡町の一部)及び令和5年4月2日以降の令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯館村の一部。次号において同じ。))に、発災日において住所を有していたもの 年間保険料額の全額
(3) 上位所得層に該当する者であって、令和5年4月2日以降の令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域に、発災日において住所を有していたもの 年間保険料額のうち令和6年4月分から9月分までの保険料に相当する額
付則(令和2年6月12日訓令乙第74号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年6月12日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前における介護保険料の減免の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(令和3年3月3日訓令乙第12号)
この訓令は、令和3年3月3日から施行する。
付則(令和3年6月14日訓令乙第69号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月14日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前における介護保険料の減免の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(令和4年5月25日訓令乙第72号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年6月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前における保険料の減免の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(令和5年4月7日訓令乙第62号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月7日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前における保険料の減免の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(令和6年3月14日訓令乙第35号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前における保険料の減免の取扱いについては、なお従前の例による。