○東久留米市外来等訓練事業実施要綱
令和2年3月2日
訓令乙第12号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市児童発達支援センター条例(令和元年東久留米市条例第27号。以下「条例」という。)第3条第6号に基づき行う外来等訓練事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容及び実施場所等)
第2 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 運動発達を促すこと。
(2) 摂食機能の発達を促すこと。
(3) 口腔機能の発達を促すこと。
(4) 言語発達を促すこと。
2 事業の実施場所は、条例第2条に掲げる東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園及び東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園分室(以下「センター等」という。)とする。ただし、利用対象者が在宅医療で療養中等の理由により外出が著しく困難な場合には、センター等の職員を利用対象者の自宅等に派遣し、事業を実施することができるものとする。
(利用対象者)
第3 事業を利用できる者は、条例第7条第1項第5号に規定する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 感染性疾患を有しない者
(2) 児童と保護者等が共に参加できる者
(利用の申請)
第4 事業を利用しようとする障害児等の保護者は、東久留米市外来等訓練事業利用申請書(様式第1号)により東久留米市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第5 市長は、第4の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、外来等訓練事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用期間)
第6 この事業の利用期間は、6月以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(利用の中止)
第7 第5の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止することとする。
(1) 疾病等の理由により、指導上の支障をきたすおそれがあるとき。
(2) 専門訓練を必要としなくなったとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用料)
第8 この事業に係る費用については、無料とする。ただし、事業の利用において利用決定者に負担させることが適当と認められるものについては、この限りではない。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4に規定する利用の申請及び第5に規定する決定等その他事業の実施のために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
様式 略