○東久留米市児童発達支援センター条例

令和元年12月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児又は発達に課題のある児童(以下「障害児等」という。)及びその保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、必要な相談、指導、訓練等を実施することにより、当該児童の健やかな成長を図るため、法第43条に規定する児童発達支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東久留米市児童発達支援センター

わかくさ学園

東久留米市南沢四丁目7番18号

東久留米市児童発達支援センター

わかくさ学園分室

東久留米市滝山四丁目1番10号

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)

(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)

(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)

(5) 障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援(以下「基本相談支援」という。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、障害児等の訓練その他第1条に規定するセンターの設置の目的を達成するために東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める事業

(定員)

第4条 児童発達支援の利用定員は、32人とする。

(休業日)

第5条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第6条 センターを利用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の範囲)

第7条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 児童発達支援又は保育所等訪問支援 市内に住所を有する障害児等でその保護者が法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を交付されている者

(2) 障害児相談支援 法第21条の5の6第1項若しくは第21条の5の8第1項の申請又は法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に係る市内に住所を有する障害児等の保護者

(3) 計画相談支援 障害者総合支援法第20条第1項若しくは第24条第1項の申請又は障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定に係る市内に住所を有する障害児等の保護者

(4) 基本相談支援 市内に住所を有する障害児等の保護者

(5) 第3条第6号に規定する事業 市内に住所を有し、市長が支援の必要があると認める障害児等又はその保護者

2 前項に定める者のほか、市長が特に必要と認める者は、センターを利用することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 児童発達支援については、定員に達しているとき。

(2) センターを利用しようとする者が感染性にり患し、その疾患が他の利用者に感染するおそれがあると認められるとき。

(3) センターを利用しようとする者が常時医療の管理下に置かなければならない者と認められるとき。

(4) センターを利用しようとする者が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(5) センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用手続)

第9条 センターを利用しようとする者は、別に定めるところにより、当該利用に係る手続を行い、市長の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 利用の目的又は市長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(利用料等)

第11条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を納めなければならない。

(1) 児童発達支援又は保育所等訪問支援 法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(法第21条の5の7第11項の規定が適用されるときは、当該算定した額から法第21条の5の3第2項に規定する障害児通所給付費の額を控除した額)ただし、給食費等については、実費相当額とする。

(2) 障害児相談支援 法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 計画相談支援 障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額

2 市長は、前項の規定によるもののほか、利用者に負担させることが適当と認められるものについては、別に定めるところにより当該利用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 センターの施設、設備等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(東久留米市心身障害児通園施設条例の廃止)

2 東久留米市心身障害児通園施設条例(昭和52年東久留米市条例第41号)は、廃止する。

(東久留米市心身障害児通園施設条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の東久留米市心身障害児通園施設条例の規定によりわかくさ学園を利用していた者は、この条例の規定によりセンターを利用する者とみなす。

(準備行為)

4 第9条に規定するセンターの利用手続その他事業の実施のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月31日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

東久留米市児童発達支援センター条例

令和元年12月27日 条例第27号

(令和6年9月30日施行)