○東久留米市親子療育事業実施要綱
令和2年3月2日
訓令乙第11号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市児童発達支援センター条例(令和元年東久留米市条例第27号。以下「条例」という。)第3条第6号に基づき行う親子療育事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日常生活における基本動作の指導
(2) 集団生活への適応指導
(3) 保護者等からの子育て相談に応じること。
(4) 保護者等に対する必要な情報提供、助言その他の援助
(5) 関係機関との連絡調整
(6) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認めること。
(利用対象者)
第3 事業を利用できる者は、条例第7条第1項第5号に規定する障害児等(未就学児に限る。以下同じ。)及びその保護者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 感染性疾患を有しない者
(2) 当該障害児等とその保護者が共に参加できる者
(実施場所)
第4 事業の実施場所は、条例第2条に掲げる東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園分室とする。
(実施日及び実施時間等)
第5 事業の実施日及び実施時間等は、別に定める。
(利用の申込み)
第6 事業を利用しようとする障害児等の保護者(以下「申込者」という。)は、東久留米市親子療育事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申込者は、年度を越えて事業を継続利用しようとするときは、現に利用している年度の末日までに東久留米市親子療育事業継続利用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(利用登録)
第7 市長は、第6の申込みを受けたときは、速やかに審査を行い、東久留米市親子療育事業利用登録通知書(様式第3号)により、申込者に通知する。
(利用料)
第8 事業に係る費用については、無料とする。ただし、事業の利用において第7の規定による利用登録を受けた者に負担させることが適当と認められるものについては、この限りではない。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6に規定する利用の申込み及び第7に規定する利用登録等その他事業の実施のために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
様式 略