○東久留米市日中一時支援事業実施要綱
平成29年3月23日
訓令乙第57号
(目的)
第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。) 第77条の規定に基づく地域生活支援事業として日中一時支援事業を実施することに関して必要な事項を定め、障害者福祉の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 日中一時支援事業 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を日常的に見守り又は介護(以下「見守り等」という。)を行う家族が、疾病、冠婚葬祭若しくは不定期の就労又は一時的な休息が必要となったときに、見守り等の支援が必要となった障害者等を一時的に預かり、日中活動の支援を行うこと。
(2) 指定事業所 日中一時支援事業を実施する事業所
(3) 介護者 指定事業所で見守り等の支援が必要となった障害者等の日中活動を支援する者
(4) 個別型支援 介護者1名が障害者等1名に対して支援を行うこと。
(5) グループ型支援 介護者1名が障害者等2名に対して支援を行うこと。
(事業の委託)
第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、次の各号に規定する条件を満たし、かつ事業運営を適切に行うことができると認めた社会福祉法人又は特定非営利活動法人(以下「法人」という。)に日中一時支援事業の一部又は全部を委託することができる。
(1) 法第36条の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けて居宅介護を実施していること。
(2) 定員1人につき5m2以上の専用居室を確保していること。
(3) 障害者等1名につき介護者1名の配置が可能なこと。
(4) 午前7時から午後10時までの間で事業の実施が可能なこと。
(5) 原則として平日及び土曜日又は日曜日について、事業の実施が可能なこと。
(対象者)
第4 日中一時支援事業の対象者は、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めた障害者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、施設入所・共同生活援助・重度訪問介護の支給決定を受けている者は、対象とならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳(東京都療育手帳)の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他市長が特に必要と認めた障害者等
2 市長は、18歳未満の児童で前項第2号又は第3号に規定する愛の手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者については、知的障害又は精神障害が確認できる診断書を提示することにより、対象者とすることができる。
3 対象者が、日中一時支援事業を利用できるのは65歳の誕生月の月末までとする。ただし、介護保険制度の活用が見込まれない等の理由で、市長が日中一時支援事業を必要と認めた場合においては、1月から2月程度の期間の延長を認める。
4 3歳未満の児童については、原則対象者外とする。ただし、障害程度の状況等を考慮し、市長が特に必要であると認める場合にはこの限りではない。
(併用できないサービス)
第5 対象者は、当該事業を利用している時間帯については、居宅介護などの障害福祉サービス、児童福祉法(昭和22年法律第164号)によるサービス及び移動支援事業などの地域生活支援事業を利用できない。また、短期入所中、入院中の者は当該事業を利用できない。
(利用登録の申請)
(利用登録の決定及び通知)
(公簿等の確認)
第8 市長は第6に規定する申請書に基づき公簿等によって課税状況を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(登録期間及び更新)
第9 日中一時支援事業の登録期間は、第6の規定による申請書を受理した日から起算して、最初に到達する9月30日までとする。
2 市長は、決定通知書を受けた者(以下「登録決定者」という。)が登録期間満了後も引き続き日中一時支援事業の登録を受けるときは、公簿等により課税状況、その他必要な事項を確認し、登録要件に該当する場合は新たな登録期間の決定通知書を登録期間満了日までに登録決定者に通知することとする。その場合の登録期間は、10月1日から翌年9月30日までとする。
3 第4第2項により診断書を提示することにより登録決定者となった者が、登録期間満了後も引き続き日中一時支援事業の登録を受けるときは、小学校又は中学校それぞれの就学した年度の更新において、再度診断書を提出するものとする。
(登録決定の変更)
第10 登録決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援登録変更届(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所等、本人の状況に変更があるとき。
(2) 世帯の範囲に変更があるとき。
(3) 日中一時支援事業を利用しなくなったとき。
2 市長は、前項の届け出を受け、決定内容に変更が生じた場合には、速やかに新たに決定通知書を通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録決定者の年齢が18歳に到達することにより利用者負担額に変更が生ずる場合には、当該登録決定者の18歳の誕生日の属する月の月末までに新たに決定通知書を通知するものとする。
(登録の取消し)
第11 市長は、登録決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7に規定する登録の決定を取り消すことができる。
(1) 日中一時支援の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請があったとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
2 市長は前項の規定により登録を取り消したときは、日中一時支援登録支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(利用申請の方法)
第12 登録決定者のうち日中一時支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、決定通知書を指定事業所に提示し、個別型支援かグループ型支援のいずれかを選択し、当該事業所に直接利用申請するものとする。
2 利用時間は、午前7時から午後10時までの間で、障害者等の見守りが必要な時間とする。ただし、利用者の家族の一時的な休息による利用については、1日8時間を限度とする。
3 1月の利用日数は、7日間を上限とする。ただし、利用時間が4時間未満の場合は、利用日数を半日として算定することができる。
4 東久留米市心身障害者ショートステイ事業実施要綱(平成21年東久留米市訓令乙第41号)及び東久留米市精神障害者ショートステイ事業実施要綱」(平成25年東久留米市訓令乙第151号)に規定するショートステイ事業の利用日数については、この事業の利用日数に含めるものとする。
(利用者負担額)
第13 利用者は、利用者負担額として別表第1に規定する金額を指定事業所に支払うものとする。
2 市長は、利用者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減額及び免除できるものとする。この場合において、世帯の範囲は、別表第2に定めるとおりとする。
(1) 生活保護受給世帯 利用者負担額を免除
(2) 当該年度(4月から9月までの間の利用については、前年度とする。)の市民税の非課税世帯(地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)及び特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)に関する控除がなされた場合と同様のものとなるよう算定する。) 利用者負担額の100分の50を減額
(定員)
第14 指定事業所の1日あたりの定員数は、指定事業所の事業専用居室面積を5で除した数(小数点以下切り捨て)以内とする。ただし、東久留米市立さいわい福祉センターで実施する日中一時支援事業の定員については、市長が別に定める。
(委託料)
第15 市長は、次の各号に掲げる基準額及び管理運営費を合算したものを委託料として指定事業所に支払うものとする。
(1) 基準額 利用者の1回の利用ごとに、別表第3に掲げる単価に利用時間数を乗じた額から第12に規定する利用者負担額を差し引いた額を算出し、全利用者分を合算して得られた額。この場合における利用時間数は、1時間を単位とし、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。ただし、利用時間が1時間未満のときは、1時間とする。
(2) 管理運営費 別表第4に規定する額
3 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、内容を審査し、第1項に規定する委託料を支払うものとする。
(指定事業所の責務等)
第16 指定事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、指定事業所ごとに介護者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 指定事業所は、介護者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 指定事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 指定事業所は、介護者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から該当書類を5年間保存しなければならない。
5 指定事業所及び介護者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第17 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月16日訓令乙第50号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年5月31日訓令乙第4号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
付則(令和2年5月27日訓令乙第67号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令乙第46号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12関係)
利用者負担額(1回の利用に当たり)
個別型支援
4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 |
200円 | 400円 | 600円 |
グループ型支援
4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 |
140円 | 280円 | 420円 |
別表第2(第12関係)
区分 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 | 利用者とその配偶者 |
18歳未満の障害者 | 同一世帯に属する者及び別居の保護者を含む |
別表第3(第14関係)
個別型支援
1時間当たりの単価 | 1,600円 |
グループ型支援
1時間当たりの単価 | 1,120円 |
別表第4(第14関係)
管理運営費(1事業者1か月当たり) | 50,000円 |
様式 略