○東久留米市心身障害者ショートステイ事業実施要綱
平成21年3月25日
訓令乙第41号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市立さいわい福祉センター条例(平成7年東久留米市条例第37号)第4条第4項に規定するショートステイ事業に関し、東京都認定短期入所事業実施要綱(平成15年4月1日福障在第1477号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2 ショートステイ事業は、宿泊によるものとし、東久留米市立さいわい福祉センターで実施する。
(対象者)
第3 ショートステイ事業の対象者は、東久留米市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療的な支援や自宅療養が必要な者については、あらかじめ東久留米市長(以下「市長」という)と協議しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳(東京都療育手帳)の交付を受けている者
2 市長は、18歳未満の児童で第3の1の(2)に規定する愛の手帳の交付を受けていない者については、知的障害が確認できる診断書等を提示することにより、必要に応じて対象者とすることができる。
(利用要件)
第4 ショートステイ事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかの理由により、保護者が対象者の介護をすることができないときは、市長にショートステイ事業の利用を申請することができる。
(1) 保護者に疾病、事故又は出産等の緊急の事由が発生したとき。
(2) 保護者が冠婚葬祭、公的行事等により不在になるとき。
(3) 保護者の一時的な休養が必要となったとき。
(利用の承認)
第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定し、書面により申請者に通知するものとする。
(利用時間等)
第6 利用時間は、宿泊開始日の午後5時から宿泊終了日の午前9時までとし、一泊をもって1日とする。
2 1月の利用日数は、7日間を上限とする。この場合において、東久留米市日中一時支援事業実施要綱(平成20年東久留米市訓令乙第13号)に規定する日中一時支援事業を利用したときは、当該利用日数を、ショートステイ事業の利用日数に含めるものとする。
(利用者負担等)
第7 第5の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用者負担として1日につき別表1に定める基準額に100分の10を乗じて得た額及び食費等の実費相当額を支払うものとする。
2 市長は、利用者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減免できるものとする。この場合において、世帯の範囲は、別表2に定めるとおりとする。
(1) 生活保護受給世帯 利用者負担額を免除
(2) 当該年度(4月から9月までの間の利用については、前年度とする。)の市民税が非課税世帯(地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)及び特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)に関する控除がなされた場合と同様のものとなるよう算定する。) 利用者負担額の100分の50を減額
(定員)
第8 定員は、1日につき原則2名とする。
(読替え)
第9 東久留米市立さいわい福祉センター条例(平成7年東久留米市条例第37号)第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、この要綱中「東久留米市長」及び「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月16日訓令乙第17号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月11日訓令乙第30号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月25日訓令乙第152号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
別表1(第7関係)
基準額 | 一日当たり 8,000円 |
別表2(第7関係)
区分 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者 | 利用者とその配偶者 |
18歳未満の障害者 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |