○東久留米市障害者職場体験実習実施要綱
平成24年2月29日
訓令乙第16号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市役所及び東久留米市(以下「市」という。)の指定する場所(以下「庁内等」という。)において実施する障害者に対する職場体験実習(以下「実習」という。)について必要な事柄を定め、もって障害者の就労能力の向上及び就労意欲の促進、また庁内等における障害者雇用に対する関心と理解を深めることを目的とする。
(対象者)
第2 実習の対象者(以下「実習生」という。)は、一般就労を希望する障害者で、次のいずれかに該当する者(以下「支援機関」という。)が推薦する者とする。
(1) 東久留米市障害者就労支援事業実施要綱(平成22年訓令乙第13号)に基づく事業を実施する者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく就労移行支援事業を実施する者
(協定の締結)
第3 東久留米市長(以下「市長」という。)と支援機関は、実習を実施するにあたり必要な事項について、協定を締結しなければならない。なお、協定の内容については市長が別に定める。
(実習期間及び時間)
第4 実習の実施期間は5日間を限度とし、実習時間は支援機関と協議のうえ決定する。
(実習内容)
第5 実習内容は、庁内等で実施している軽作業及び事務補助とし、実習生の障害の程度や特性を勘案して決定する。
(支援機関の責務)
第6 支援機関は、市長が必要とするときには、可能な限り庁内等に支援員を派遣し、実習が効果的に実施できるよう連携を図り、実習生の支援及び指導、また実習の評価等に努めるものとする。
(申込手続)
(受入れの決定)
第8 市長は、第7の規定による提出があったときは、庁内等の事務の支障の有無等を勘案し、実習の受入れについて判定し、実習の受入れが適当と認めるときは、実習受入決定通知書(様式第3号)により支援機関に通知するものとする。
2 市長は、実習の受入れが認められないときは、実習受入却下通知書(様式第4号)により支援機関に通知するものとする。
(遵守事項)
第9 実習生及び支援員は、次の事項を遵守するものとする。
(1) 市の職員の指示に従い、実習に専念すること。
(2) 実習において知り得た秘密を他に漏らさないこと。実習終了後も同様とする。
(3) 市の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしないこと。
(実習誓約書)
第10 支援機関は第8第1項の規定により実習受入れの決定を受けたときは、実習生について実習誓約書(様式第5号)を速やかに市長に提出するものとする。
(実習の中止)
第11 市長は、実習生及び支援員が第9の規定に違反した場合は、実習を中止することができる。
2 市長は、前項の規定により実習を中止したときは、その旨を支援機関に対して実習中止通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(費用負担)
第12 市長は、実習生の行う作業等の対価、実習に係る交通費その他一切の経費は負担しない。
(災害補償)
第13 支援機関は、実習生に係る傷害保険、賠償責任保険等に加入し、その災害等に備えるものとする。
(その他)
第14 この要綱に定めるもののほか、実習の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成24年2月29日から施行する。
付則(平成25年2月25日訓令乙第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年7月18日訓令乙第139号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
付則(令和2年1月21日訓令乙第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略