○東久留米市地域活動支援センター事業実施要綱
平成20年9月30日
訓令乙第151号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則(平成7年東久留米市規則第21号。以下「規則」という。)第3条第3号に規定する地域活動支援センター事業に関し、東京都地域活動センターの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第46号)に定めるもののほか、適切かつ健全な運営が行われるよう必要な事項を定め、もって障害者の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2 この事業の対象者は東久留米市内に住所を有し、現に居住する15歳以上の障害者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳(東京都養育手帳)の交付を受けている者
(3) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が適切と認める者
(事業内容)
第3 地域活動支援センター事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般就労が困難な障害者に対する創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会適応訓練(以下「通所訓練」という。)
(2) 在宅障害者に対する機能訓練及び入浴サービス
(3) 障害者の自主活動、社会参加又は地域交流を目的とするグループ活動の育成
(4) 創作的活動及び障害福祉の啓発を目的とする講座及び講習会の開催
(設備)
第4 地域活動支援センター事業を実施するにあたり、次に掲げる設備を設けるものとする。
(1) 通所訓練を行うための場所及び備品等
(2) 機能訓練及び入浴サービスに必要な設備及び備品等
(3) グループ活動及び社会交流の促進等を行うための場所及び備品等
(4) 利用者の特性に応じた便所
(職員の配置基準)
第5 地域活動支援センター事業を実施するにあたり、次に掲げる職員を配置するものとする。
(1) 施設長 1名
(2) 指導員 3名
2 施設長は、管理上支障がない場合は、この事業の他の職務に従事することができる。
3 施設長は、障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有し、この事業を適切に運営する能力を有するものとする。
4 第5の1の(2)に規定する指導員については、1人以上は専任である常勤職員とする。
(利用の手続)
(利用の決定)
第7 市長は、第6の1の規定による申請書等の提出があったときには、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 入浴サービスの利用の決定については、規則第7条第1項の規定を準用する。
(変更の届出)
第8 申請者は、申請の内容に変更が生じたときは、地域活動支援センター事業利用変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第9 市長は、第7の規定に基づき利用決定したもの(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。
(1) 第2に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用にあたり、不正又は虚偽の申請があったとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
2 市長は、第9の1の規定により利用決定を取り消したときは、地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。
3 入浴サービスの利用の取消し等については、規則第8条の規定を準用する。
(利用者負担額)
第10 利用者(規則第8条第1項に規定する「入浴者」を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる地域活動支援センター事業の利用者負担額を市長に支払うものとする。
(1) 通所訓練 1日当たり68円
ただし、生活保護受給世帯または当該年度(4月から9月までの間の利用については、前年度とする。)の市民税が非課税世帯(地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)及び特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)に関する控除がなされた場合と同様のものとなるよう算定する。)は免除とし、世帯の範囲は、別表に定めるとおりとする。
(2) 入浴サービス 1回当たり600円
ただし、生活保護受給世帯は免除
2 利用者は第10の1に定める利用者負担額のほか、事業を実施するために必要となる実費相当額を市長に支払うものとする。
(工賃の支払)
第11 市長は、利用者が通所訓練のうち生産活動を行った場合は、その活動に基づく収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を、利用者に工賃として支払うものとする。
(読み替え)
第12 東久留米市立さいわい福祉センター条例(平成7年東久留米市条例第37号)第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、この要綱中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。
(その他)
第13 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成22年9月30日訓令乙第131号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成23年3月25日訓令乙第52号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月25日訓令乙第153号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成25年2月25日訓令乙第3号)
この訓令は、平成25年2月25日から施行する。
付則(平成30年11月19日訓令乙第185号)
この訓令は、平成30年11月19日から施行する。
別表(第10関係)
区分 | 世帯の範囲 |
18歳以上の利用者 | 利用者とその配偶者 |
18歳未満の利用者 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
様式 略