○東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則

平成7年11月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市立さいわい福祉センター条例(平成7年東久留米市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(障害福祉サービス事業)

第2条 条例第4条第8号に規定する障害福祉サービス事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 居宅介護

(2) 重度訪問介護

(3) 生活介護

(4) 就労移行支援

(5) 同行援護

(地域生活支援事業)

第3条 条例第4条第9号に規定する地域生活支援事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 相談支援

(2) 移動支援

(3) 地域活動支援センター

(4) 日中一時支援

(事業対象者)

第4条 東久留米市立さいわい福祉センター(以下「福祉センター」という。)が行う事業のうち、次の各号に掲げる事業は、当該各号に定める者で市内に住所を有し、現に居住するものを対象として行う。

(1) 条例第4条第1号に規定する機能訓練及び指導は、15歳以上の在宅心身障害者で症状が安定し機能維持と改善のために通所できるもの

(2) 条例第4条第2号に規定する各種相談及び指導は、心身障害者(児)とその家族

(3) 条例第4条第3号に規定する入浴サービスは、家庭内において入浴が困難な状態にある在宅心身障害者(児)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表による障害程度が、1級及び2級のもの並びに東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)第4条に規定する知的障害判定基準表(以下「判定基準表」という。)に基づく総合判定程度が、1度及び2度のもの

(4) 条例第4条第4号に規定するショートステイは、別に定める。

(5) 条例第4条第7号に規定する障害者地域自立生活支援センター事業は、障害者及びその家族

(6) 条例第4条第8号に規定する障害福祉サービス事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により介護給付等の支給決定を受けた者とし、次の及びに掲げる事業については、当該及びに定めるとおりとする。

 生活介護 15歳以上の重度の重複障害者及び重度の進行性の障害がある者並びに医療ケアの必要な重度の障害者

 就労移行支援 15歳以上の就労を希望する心身障害者で、作業能力があるもの又はその能力が期待できるもの

(7) 条例第4条第9号に規定する地域生活支援事業は、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、他の施設等に入所利用がなされている者は対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める者に対して、訓練、指導等を行うことができる。

(定員及び訓練等の期間)

第5条 福祉センターで行う事業のうち、次の表の左欄に掲げるものの定員及び訓練等の期間は、同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

事業の種別

定員

訓練等の期間

ショートステイ

1日2名以内

利用期間は、原則として月7日以内とする。

日中一時支援

1日8名以内

生活介護

8名

法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証に記載された期間

就労移行支援

12名

法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証に記載された期間。ただし、3年間を限度とする。

地域活動支援センター

1日15名程度

医師等が必要と認める期間。ただし、原則として3年間を限度とする。

機能訓練

社会適応訓練

作業訓練

日常生活訓練

入浴サービス

利用回数は、月2回を限度とする。

(利用手続)

第6条 条例第4条第3号に規定する事業を受けようとする者は、入浴サービス利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ登録しておかなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、嘱託医等の健康診断を受けるものとする。

3 第1項の登録をした者が、入浴サービスを受けようとするときは、入浴サービス利用申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

4 条例第4条第8号に規定する事業を利用しようとする者は、市長とサービス利用契約を結ばなければならない。

5 条例第4条第4号及び第9号に規定する事業は、別に定める。

(承認通知書等)

第7条 市長は、前条第3項の申請があった場合において、承認することを適当又は不適当と認めたときは、入浴サービス承認・不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(承認の取消し及び契約の解除)

第8条 第6条第3項の規定による承認を受けた者(以下「入浴者」という。)又は第6条第4項で契約した者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその承認を取消し又は解除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 事業の利用について辞退の申出があったとき。

(4) 長期の入院等により事業の利用ができなくなったとき。

(5) 伝染性の病気にかかったとき。

(6) 医療的介護が常時必要となったとき。

(7) 利用者が集団又は個別での事業利用が困難になったとき。

(8) 入浴者が利用当日までに嘱託医等の健康診断で異常が発見され、入浴サービスを受けることが困難となったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が継続を不適当と認めるとき。

2 前項の規定により承認を取り消したときは、市長は福祉センター利用取消等通知書(様式第4号)により、入浴者及び利用者に通知するものとする。

(施設の使用)

第9条 条例第3条第5号に規定する施設を使用しようとするものは、福祉センター施設使用申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、承認することを適当又は不適当と認めたときは、福祉センター施設使用承認・不承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請は、使用しようとする日の1月前から受け付けるものとする。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 使用の承認は、使用申請書の受付順位に従って行う。ただし、同時に使用申請があったときは、受付順序を抽選等で決めるものとする。

(使用料等の徴収の事務の委託)

第10条 条例第10条第1項ただし書の規定による市長が別に定める金額及び食費等の実費相当額並びに同条第2項の規定による使用料(以下「使用料等」という。)の徴収の事務は、条例第15条の規定により指定を受けた指定管理者(以下「受託者」という。)に委託する。

2 受託者は、使用料等を徴収するときは、納入者に対し、書面より納入の通知をするものとする。

3 受託者は、使用料等を徴収したときは、納入者に対し、領収書を交付しなければならない。

4 受託者は、徴収した使用料等を、計算書を添えて、東久留米市指定金融機関又は東久留米市収納代理金融機関に払い込まなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、使用料等の徴収の事務について必要な事項は、協定書で定める。

(使用料の減額及び免除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第10条第4項の規定により、使用料の100分の50を減額することができる。

(1) 高齢者の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(2) 母子家庭等及び寡婦の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(3) 児童の福祉を増進するために市内の団体が使用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第10条第4項の規定により、使用料を免除することができる。

(1) 市及び市の公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が主催する事業で使用するとき。

(2) 障害者の自立及び社会参加の支援等のために市内の団体が使用するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びこれらの者に同行し介護する者が使用するとき。

(4) 官公署が公益のために使用するとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の減額及び免除の申請)

第11条の2 前条の規定により使用料の減額及び免除を受けようとする者は、福祉センター施設使用申請書(様式第5号)の所定欄に減額又は免除を受けようとする理由を記入し、これを市長に提出してその承認を受けなければならない。

(利用者負担額の徴収事務)

第12条 条例第11条に規定する利用者負担額の徴収事務は、受託者に委託することができる。

2 受託者は、利用者負担額を徴収するときは、納入者に対し、納付書を交付しなければならない。

3 受託者は、第1項の利用者負担額を徴収したときは、納入者に対し、領収書を交付しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第10条第6項ただし書に定める使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任でない理由によって使用できない場合 全額

(2) 公益上又は市の特別の必要により、使用を取り消した場合 全額

(3) 使用日の1週間前までに使用の取消しを申請し、市長が相当の理由があると認める場合 半額

2 前項の使用料の還付請求手続は、福祉センター施設使用料還付請求書(様式第7号)に福祉センター施設使用承認・不承認通知書を添えて請求しなければならない。

(管理運営協議会)

第14条 市長は、福祉センターの円滑な運営を図るため、東久留米市立さいわい福祉センター管理運営協議会(以下「管理運営協議会」という。)を置く。

2 前項の管理運営協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。

(読み替え)

第15条 条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる業務については、この規則中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において使用する様式は、様式第1号から第7号までの規定に準じて別に定めることができる。

(その他の事項)

第16条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項(第3号に係る部分に限る。)第3条の表(相談及び指導の項からショートステイの項までに係る部分に限る。)第4条第4項第5条第2項第6条第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第7条から第12条までの規定は、平成8年4月1日から施行する。

(使用申請時期の特例)

2 第7条第3項本文の規定にかかわらず、平成8年4月30日までの福祉センター施設の使用に係る福祉センター施設使用申請書は、平成8年4月1日から受け付けるものとする。

(平成11年3月31日規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年5月6日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、改正前の東久留米市立さいわい福祉センター条例第15条の規定に基づき管理を委託している福祉センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定をした会館にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第26号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年2月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則は、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年3月1日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月15日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則の規定は、施行日以降に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除について適用し、施行日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の減額及び免除については、なお従前の例による。

様式 略

東久留米市立さいわい福祉センター条例施行規則

平成7年11月1日 規則第21号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年11月1日 規則第21号
平成11年3月31日 規則第21号
平成15年5月6日 規則第37号
平成17年3月30日 規則第4号
平成20年9月30日 規則第57号
平成23年3月30日 規則第14号
平成23年9月30日 規則第26号
平成24年2月2日 規則第4号
平成25年3月1日 規則第4号
平成26年5月15日 規則第22号