○東久留米市老人クラブ補助金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第82号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市老人クラブ運営要綱(平成8年東久留米市訓令乙第1号)に規定する老人クラブ及び東久留米市シニアクラブ連合会運営要綱(平成8年東久留米市訓令乙第2号)に規定する東久留米市シニアクラブ連合会が行う活動に対し、その経費の一部を補助することにより、その円滑な運営を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2 この要綱による補助の対象となる団体は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 老人クラブ(以下「クラブ」という。)
(2) 東久留米市シニアクラブ連合会(以下「連合会」という。)
(補助対象事業等)
第3 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 東久留米市老人クラブ運営要綱第8に定める活動に要する事業
(2) 東久留米市シニアクラブ連合会運営要綱第4に定める活動に要する事業
2 次の各号に掲げる事業の経費については、補助金の交付対象としない。
(1) 交際及び慶弔に要する経費
(2) 必要な程度を超えた食糧費
(3) 予備費
(4) その他活動に要する経費として不適当と認められる経費
(補助金限度額等)
第4 補助金の額は、次の表に定める額を限度とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内で交付するものとする。
区分 | 補助金額 |
クラブ | クラブ割 22,800円×活動月数 人数割 100円×活動月数×人数(4月1日の会員数(正会員)からクラブ成立基準人数(50人)を控除した人数をいう。) |
連合会 | 一般事業費 1,116,000円 特別事業費 200,000円 |
健康づくり事業費 180,000円 |
(補助金の申請等)
第5 この要綱による補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第1号の2)
(3) 予算書(様式第1号の3)
(4) 会員名簿(様式第1号の4)
(5) 会則
2 前項の補助金交付申請の時期は、次の各号のとおりとする。
(1) 4月1日現在引続き補助対象となるクラブは、当該年度の4月末日までに年額を申請するものとする。
(2) 年度途中に新たに設立されたクラブは、設立後継続して活動できるようになった実績を確認する必要があるため、当該年度中の申請はできないものとする。
(補助金交付の決定)
(承認事項及び承認の決定)
第7 補助決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業を変更するとき。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。
2 前項の規定による承認の決定は、補助対象事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第5号)により、補助決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第8 補助決定者は、補助対象事業が完了した日、補助対象事業の廃止の承認を受けた日又は当該会計年度が終了した日から起算して30日以内に、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第6号)
(2) 事業実績報告書(様式第6号の2)
(3) 決算書(様式第6号の3)
(4) 出納帳の写し
(補助金交付決定の取消し等)
第9 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく命令その他法令に違反したとき。
(4) 補助対象事業の方法が著しく不適当と認められるとき。
(補助金等の額の確定)
第10 市長は、第8の規定により報告を受けた場合においては、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第11 市長は、第10においてクラブ及び連合会に交付すべき補助金の額を確定した場合に、既にその額を超える補助金が交付されているときは、クラブ及び連合会に対し、補助金返還決定通知書(様式第8号)により、その超える部分の補助金を返還させなければならない。
(補助決定者の届出義務)
第12 補助決定者は、毎月の10日までに前月分の活動状況報告書(様式第9号)を提出しなければならない。
2 補助決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、変更届(様式第10号)により速やかに届け出なければならない。
(1) 役員が改選されたとき。
(2) 規約を改正したとき。
(3) クラブ名又は区域を変更したとき。
(4) 事務所の所在地等を変更したとき。
(補助対象事業の経理)
第13 補助決定者は、補助対象事業に係る収支等の状況を常に明確にするとともに、次の各号に掲げる簿冊を、事業が完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(1) 役員名簿及び会員名簿
(2) 現金出納帳
(3) クラブ活動日誌(連合会活動日誌)
(4) 予算書及び決算書
(5) 備品台帳
(6) その他関係文書類
(調査等)
第14 市長が必要と認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告させることができる。
(会員への周知)
第15 補助決定者は、補助金を受けている状況について、機会があるごとにクラブ会員に対し周知徹底を図るよう努めなければならない。
(委任)
第16 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年8月27日訓令乙第151号)
この訓令は、平成30年8月27日から施行する。
付則(令和5年3月10日訓令乙第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略